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少額特例


 
Q1:質問

少額特例とは何ですか。

A1:回答

本来は経済産業大臣の許可を受けなければならない輸出であっても、規制対象貨物の総価格が一定額以下の場合に、経済産業大臣の許可を受けずに輸出することができる特別な規定です(輸出貿易管理令第4条第1項第4号)。

 少額特例を適用して輸出する際には、輸出許可証の取得は不要となりますが、特例を適用して輸出する旨、輸出通関時に税関に申告する必要があります。

 なお、グループA以外の地域を仕向地とする場合にあっては、対象貨物の用途確認を行った結果、大量破壊兵器等の開発・製造等に用いられるおそれがある場合やインフォーム通知を受けた対象貨物には、少額特例は適用できません。

 また、イラン、イラク、北朝鮮を仕向地とする輸出には少額特例は適用できません。


Q2:質問

キャッチオール規制の場合にも、少額特例が利用できるのですか。

A2:回答

少額特例は、「キャッチオール規制」の場合には適用がありません。


Q3:質問

どのような貨物の場合に、少額特例が適用できますか。

A3:回答

輸出貿易管理令別表第1の5から13まで又は15の項の中欄に掲げる貨物であって、総価格が100万円以下の場合に適用できます。ただし、上記貨物のうち輸出貿易管理令別表第3の3に掲げる貨物(経済産業大臣が告示で定める貨物又は輸出貿易管理令別表第1の15の項の中欄に掲げる貨物)にあっては、総価格が5万円以下の場合に適用できます。


Q4:質問

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Q5:質問 2024/4/1追記

輸出貨物1つずつに、少額特例が適用されるのでしょうか。

A5:回答

総価額が少額特例の上限額(輸出貨物の種類により、100万円または5万円とされています。)以内であれば、少額特例が適用できます。ただし、適用にあたっては次の点に注意してください。

1 少額特例が適用されるか否かを判断する金額は、税関への申告額ではなく、契約額(無償の場合は税関の鑑定価格)です。一つの輸出契約を複数回に分けて船積み・輸出する場合などで、個々の申告額が規定の額を下回っていても、契約額全体では規定の額を超えている場合は輸出許可が必要になります。

2 また、少額特例が適用される「総価額」とは、個々の貨物の価格ではありません。1回の輸出契約ごとに対して、その輸出貨物のうち輸出許可の対象となる貨物を輸出貿易管理令の別表第1の各項のカッコごと(例えば「7項(4)」「10項(7の2)」などのそれぞれ)に区分けしたものを「総価額」として、少額特例が適用されることになります。したがって、1件の輸出の中で、輸出許可を必要とする貨物の輸出と少額特例により輸出許可が不要となっている貨物の輸出がまとめて行われることもあります。

3 同じ時期に同じ貨物について、同じ買主との間に複数の輸出契約が存在するケースで、それぞれの輸出について少額特例を適用する際には、複数契約とする合理性が存在しない場合は、少額特例の悪用とみなされる可能性があり、外為法違反となるおそれがあります。

<参考> 運用通達(1-1(5)、4-1-4参照)
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/26fy/unyou_tsutatsu.pdf


Q6:質問

少額特例を適用して輸出する場合には、どのような手続きをすればよいのでしょうか。

A6:回答

少額特例を適用して輸出する際には、特例を適用して輸出する旨、輸出通関時に税関に申告する必要があります。

 また、申告時には輸出貨物が少額特例を適用できる規制対象貨物であること、対象貨物の総価格が少額特例を適用できる価格であることを証する書類等を用意する必要が御座います。詳細については、輸出通関を予定している税関にお問い合わせください。

Q7:質問

リビア向けの輸出の場合には、少額特例の利用上限額が100万円になるのはどの時点以降に契約されたものですか。

A7:回答

輸出契約の契約時点によって少額特例の適用に変化があるものではありません。例えば、平成19年1月15日以降はリビア向け輸出の場合の少額特例上限額が5万円から100万円に拡大されましたが、これは契約時点に関係なく、輸出される時点がこの日以降のものに適用されます。

 なお、イラン、イラク、北朝鮮向け輸出の場合の少額特例が平成19年1月15日以降は廃止となりましたが、これについても、輸出契約の時点ではなく輸出される時点です。


Q8:質問

少額特例の換算レートについては、契約時点のレートを用いるのでしょうか、それとも輸出時点のレートを用いるのでしょうか。

A8:回答

少額特例の適否は、貨物が輸出される時点で判定されます。輸出契約が外貨で行われている場合には、少額特例の適否の判定も円貨への換算を経た後のものとなりますが、この際の換算レートは月毎に定められるレート(注)であってその契約時点が属する月のものを用いることになります。

(注)「輸出貿易管理令及び輸入貿易管理令等に規定する円表示金額を算定する場合の換算の方法について(平成12・12・15貿局第3号)に基づき、月毎に公示される換算レートが適用されます。

  したがって、例えば、その輸出契約時点が属する月について適用される換算レートを使用して算出された輸出貨物価格が10万円である場合には、以降その額が少額特例の適否の基礎となります(その後の為替の変動は影響しません)。その貨物の輸出に際して少額特例が現実に適用されるか否かは、その輸出時点の少額特例上限額により判定されるため、輸出時点で少額特例の上限が100万円であれば特例適用となり、少額特例の上限が5万円であれば全額について特例が適用されないことになります。

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