▼Q1:質問 16項対象貨物の輸出の許可申請時には、輸出貨物のHSコードを記入することになるのですか。 |
▲A1:回答 NACCS申請時(許可申請時)には、上2桁でのHSコード(関税定率法別表の類の番号)を入力していただくことになります。ただし、輸出令別表第1の16項(1)の特定品目については、貨物等省令の該当番号を選択していただくこととなります。 |
▼Q2:質問 社内管理を行う場合、HSコード2桁で管理を行っていいのですか。 |
▲A2:回答 自社の判断にお任せします。 |
▼Q3:質問 HSコードについてもっと知りたい場合、詳細な資料はあるのですか。 |
▲A3:回答 税関ホームページで公開されている「輸出統計品目表」の最新版をご確認ください。 同ホームページにて公開されている、品目表の確認だけではなく、部注、類注に記載されている内容も確認することが重要です。 |
▼Q4:質問 16項(1)の対象貨物の輸出の税関への輸出申告時には、輸出貨物のNACCSコードを申告することになるのですか。 |
▲A4:回答 NACCS申請時(通関時)において、16項(1)のコード番号が新設されますので、当該コードを選択ください。新設のコード番号を含む税関への申告書類等の対応につきましては税関にご確認ください。 |
最終更新日:2025年10月9日