▼Q1:質問 輸出先の企業について、報道で通常兵器の開発等を行っていることを知りました。この場合、需要者要件に該当するのでしょうか。 |
▲A1:回答 該当しません。 補完規制通達において、「その貨物の輸出に関する契約書、輸出者が入手した文書等又は輸入者等からの連絡において、当該貨物の需要者が通常兵器の開発等を「行う」又は「行った」旨示されている場合に需要者要件に該当することとなり、輸出者が単にその旨を知っているだけでは需要者要件に該当しない」としております。 |
▼Q2:質問 輸出後の輸出管理部門の調査において、営業部門において輸出前に客観要件に該当していたことが判明しました。 この場合、違法輸出に当たりますか。 |
▲A2:回答 違法輸出に当たります。社内での輸出管理は確実に行う必要があります。 |
▼Q3:質問 輸出の時点では客観要件に該当していませんでしたが、輸出後に、輸出した貨物、需要者に関する懸念情報を新たに入手しました。この場合は違法輸出に当たりますか。 |
▲A3:回答 違法輸出に当たりません。 |
▼Q4:質問 輸出者が入手した文書等には、「入手することが可能な文書等」も含まれるのですか。 |
▲A4:回答 含まれません。通常の商慣習の範囲内で輸出の時点までに実際に入手している文書等を指します。 なお、客観要件の確認において、「入手することが可能な文書等」を入手しなかったからといって、その確認義務を逸脱するものではありません(ただし、明らかガイドライン⑰ロに基づく確認においては、「入手可能なすべての文書その他の情報」に基づいた確認が必要です。)。 |
▼Q5:質問 客観要件の確認にあたり、それを確認する文書等として、特定の文書等の入手が求められているのでしょうか。また、許可申請の際に必要な書類はありますか。 |
▲A5:回答 契約書やパンフレット、最終製品のカタログ、照会文書ヘの回答など通常の商慣習の範囲内で入手した文書等であって、輸出者に対して特定の文書等の入手を義務づけるというものではありません。また、通常兵器キャッチオールの申請に当たっては補完規制通達で要求されている書類の提出をお願いします。必要に応じて追加で資料をお願いする場合もあります。 |
▼Q6:質問 有償のデータベースなどの情報はどのような位置づけになるのでしょうか。 |
▲A6:回答 補完規制通達においては懸念材料を慎重に検討するなど自主管理の徹底を推奨しております。 有償のデータベースの情報等は輸出管理において基本となる顧客審査を行う上で有益な情報でもあることから、本通達の趣旨を踏まえ、自主管理促進のため企業においては可能な範囲で様々な情報を確認することを推奨いたします。 |
▼Q7:質問 輸出先国によっては情報の入手が難しい場合があり、輸出先企業の事業内容など含めて、関連情報の入手が十分にできない場合もあります。そのような場合、客観要件などはどのように判断すればよろしいのでしょうか。 |
▲A7:回答 安全保障貿易審査課にメール(bzl-anposhinsa-catchall(at)meti.go.jp)でお問い合わせ下さい。 ※(at)は@に置き換えて下さい。 |
最終更新日:2025年10月9日