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キャッチオール関連 5.インフォーム要件に関する質問

 
▼Q1:質問
どのような場合に経済産業省から通知されるのですか。
▲A1:回答
輸出する貨物又は取引する技術が、大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵に用いられるおそれがある、又は通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがある(輸出令別表第3の地域を仕向地とする輸出等においては迂回懸念がある)と当省が判断した場合に文書にて通知されます。
▼Q2:質問
通知を受けた場合は、輸出ができないのでしょうか。
▲A2:回答
通知を受けた方は、当該貨物を輸出又は技術を提供する場合には、経済産業大臣の許可を受けなければなりません。
▼Q3:質問
申請をすれば、許可されるのでしょうか。
▲A3:回答
当該申請については経済産業省が「大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵に用いられるおそれがある」又は「通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがある」として判断しておりますので、許可されないことがあります。当該懸念が払拭されたときに限って許可されます。

最終更新日:2025年10月9日