▼Q1:質問 ストック販売の場合で需要者が未確定の場合、需要者要件はどのように確認すればよろしいでしょうか。 |
▲A1:回答 ストック販売の場合で需要者が未確定の場合は、需要者に係る確認ができないため、需要者要件の確認は原則不要です。ある程度の需要者が想定される場合(販売実績を踏まえた見込み発注など)には、念の為、想定される需要者について、需要者要件の確認をしていただくことが望ましいと考えます。 また、貨物の輸⼊者(ディストリビューター)のみしか分からない場合には、懸念⽤途 へ⽤いられることがないように、念のため、貨物の輸⼊者(ディストリビューター)について、需要者要件の確認をしていただくことが望ましいと考えます。 |
▼Q2:質問 ストック販売の場合、用途要件の確認はどのように行えばよろしいでしょうか。 |
▲A2:回答 汎用品の中には、ある特定の用途に専用で用いられる民生品もあることから、法令上、用途要件に該当することがあり得ますので、そのような汎用品に関しては、用途要件の確認を行ってください。 |
▼Q3:質問 ストック販売によって輸出した16項の貨物が再販売された場合、経済産業省に連絡しなければならないのですか。 |
▲A3:回答 16項の規制対象貨物についてはその必要はありません。 |
▼Q4:質問 16項の許可は、個別許可ですか。包括許可のような制度はありませんか。 |
▲A4:回答 16項は、原則、本省での個別許可申請になります。ただし、輸出令別表第1の16項(1)の貨物の輸出又は輸出令別表第1の16項(1)の貨物の設計・製造・使用の技術の提供の際、輸出令第4条第1項第三号ハに該当するものに限って、特別一般包括許可を使える場合があります。 |
▼Q5:質問 輸出者である国内代理店を経由する間接貿易の場合、メーカーも客観要件のチェックが必要ですか。 |
▲A5:回答 ご質問のケースの場合、外為法上の輸出者に当たる国内代理店が客観要件のチェックを行います。(ただし、メーカーにおかれても、国内代理店に対して必要な協力を行っていただくことが、輸出管理の実効性を高める意味で重要です。) |
最終更新日:2025年10月9日