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キャッチオール関連 8.「外国ユーザーリスト」及び「おそれの強い貨物例」、「明らかガイドライン」に関するQ&A

 
▼Q1:質問
「外国ユーザーリスト」及び「おそれの強い貨物例」の位置づけについて教えて下さい。
▲A1:回答
1. 大量破壊兵器の拡散阻止を目的とした輸出管理の方法としては、基本的には、国際会合の場で機微度の高い品目をリストアップし、これらを輸出する際には一律に許可を求める仕組み(リスト規制:我が国外為法では、輸出令別表第一の1項から15項の中欄に掲げられている貨物がリスト規制貨物)を用いています。

2.しかし、より機微度の劣る貨物についても使われようによっては、大量破壊兵器の開発等又は通常兵器の開発・製造・使用に寄与することがあり得るため、リスト規制を補完するとの位置づけで、いわゆるキャッチオール規制を導入し、リスト規制の対象貨物以外の貨物の輸出についても、その貨物が大量破壊兵器の開発等又は通常兵器の開発・製造・使用に用いられるおそれがある場合には、許可を求めています。

3.キャッチオール規制では、まず、輸出者自身が、その貨物が大量破壊兵器の開発等又は通常兵器の開発・製造・使用に用いられるおそれがあるか否かを判断する必要があります。「外国ユーザーリスト」は大量破壊兵器又は通常兵器との関連性が指摘されている等、その懸念が払拭されない企業・組織についての情報、「おそれの強い貨物例」はリスト規制の対象貨物以外の貨物のうち、大量破壊兵器の開発等又は通常兵器の開発・製造・使用に用いられるおそれが強いものについての情報を提供することにより、輸出者の判断を助けるためのものです。
▼Q2:質問
外国ユーザーリストに掲載されていない企業への輸出は、許可申請不要と考えてもいいのでしょうか。
▲A2:回答
いいえ。
「外国ユーザーリスト」は、キャッチオール規制において輸出者の自主管理を行うに当たって参照資料として公表しているものです。このため、需要者要件においては、「外国ユーザーリスト」の掲載企業以外にも、輸出者が入手した輸出関係書類等の情報において、需要者が大量破壊兵器の開発等若しくは通常兵器の開発・製造・使用を行う又は行った旨が記載・記録されている場合や、輸入者等からその旨の連絡を受けた場合には需要者要件に該当する場合がありますので、「外国ユーザーリスト」掲載者のみを確認すれば問題ないということではなく、貨物の需要者若しくは技術の利用者が大量破壊兵器の開発等若しくは通常兵器の開発・製造・使用を行う又は行ったかどうかを確認する必要があります。
▼Q3:質問
外国ユーザーリストの企業を最終ユーザーとする輸出は、基本的に控えるべしとする趣旨なのでしょうか。
▲A4:回答
1.「外国ユーザーリスト」は、核兵器、生物・化学兵器、ミサイルといった大量破壊兵器の開発等又は通常兵器の開発・製造・使用との関連性が指摘されているなど、その懸念が払拭されない企業・組織のリストであり、キャッチオール規制において輸出者が自主管理を行うにあたって参照すべきものとして経済産業省が作成したものです。

2.外国ユーザーリスト掲載企業向けの輸出は、直ちに禁止されるものではなく、掲載企業向けの輸出であっても、用途や取引の態様・条件等から判断して、大量破壊兵器の開発等又は通常兵器の開発・製造・使用に用いられないことが明らかな場合は、許可申請は不要です。ただし、以下の場合には許可申請が必要です。
①本リストにおいて当該掲載企業の懸念されている種別(核兵器・生物・化学兵器・ミサイル)と輸出をしようとする貨物の懸念されている種別が一致するとき。
②本リストにおいて当該掲載企業の懸念されている種別が通常兵器である場合、入手可能なすべての文書その他の情報に基づいて、当該貨物の用途、取引の態様、条件について確認を行い、通常兵器の開発・製造・使用に用いられないことが明らかとはいえない場合
なお、当該輸出案件の許可・不許可は当省の審査によって大量破壊兵器の開発等又は通常兵器の開発・製造・使用との関連を個別に判断することにより決定することとしており、大量破壊兵器の開発等又は通常兵器の開発・製造・使用への転用懸念がない貨物、技術について許可を義務づけるものではありません。
▼Q4:質問
企業を外国ユーザーリストに載せる基準は何でしょうか。今回どういう理由から増減があったのでしょうか。また、リストから外れた企業は、もはや、何らの問題もないと判断してよろしいのでしょうか。
▲A4:回答
1.外国ユーザーリストは、大量破壊兵器の開発等又は通常兵器の開発・製造・使用の動向について、各種情報に基づき、当省が分析・選定したものです。 毎回の見直しに当たっては、その前回の見直し以降の最新の情報を基に検討し、その結果が掲載企業の増減となったものです。

2.見直しにより本リストから除かれた企業については、大量破壊兵器の開発等又は通常兵器の開発・製造・使用の懸念がある程度払拭されたと当省が判断したものです。しかし、これをもって直ちに、当該企業向けの輸出が、大量破壊兵器の開発等又は通常兵器の開発・製造・使用につながるおそれがないものとは言えませんので、通常のキャッチオール規制の手続きに従い、用途の確認をしていただく必要があります。

3.令和7年4月の通常兵器キャッチオール規制の見直しにより、一般国(※)向けであっても輸出令別表第1の16項(1)の貨物の輸出又は当該貨物に係る技術の提供については客観要件を追加したことから、通常兵器の開発・製造・使用の懸念が払しょくされない企業・組織を追加しております。
※一般国とは、輸出令別表第3又は同表第3の2に掲げる地域以外の国を指します。
▼Q5:質問
外国ユーザーリストにはメーカーも商社も、また、図書館等の一般ユーザーもありますが、これはどんな理由によるものなのでしょうか。
▲A5:回答
外国ユーザーリストに掲載されている企業は大量破壊兵器の開発等又は通常兵器の開発・製造・使用との関連性が指摘されているなど、その懸念が払拭されない企業・組織であり、名称から大量破壊兵器や通常兵器と関連性がないと一概に判断できるものではないと考えています。例えば、図書館等の一般企業をフロントカンパニーとして利用して懸念貨物を調達し、大量破壊兵器の開発等又は通常兵器の開発・製造・使用に使用するような場合も考えられます。
▼Q6:質問
2016/1/22 削除
▲A6:回答
2016/1/22 削除
▼Q7:質問
2025/10/9 削除
▲A7:回答
2025/10/9 削除
▼Q8:質問
「核兵器等の開発等に用いられるおそれの強い貨物例」「通常兵器の開発、製造若しくは使用に用いられるおそれの強い貨物例」に掲載されていない貨物の輸出は、許可申請不要と考えてもいいのでしょうか。
▲A8:回答
いいえ。
「おそれの強い貨物例」は、大量破壊兵器の開発等又は通常兵器の開発、製造若しくは使用に用いられるおそれの強い貨物の情報を提供することにより、輸出者に対して特に慎重な審査を求めるものです。懸念品目リストに掲載されていない貨物についてもキャッチオール規制の対象であることに変わりはありませんので、当該貨物の用途や需要者について懸念情報を輸出者が入手した場合には、輸出許可申請が必要となることがあります。
▼Q9:質問
輸出する貨物等の懸念される用途の種別に関して、「おそれの強い貨物例」を参照する旨の記載がありますが、リストに掲載されていない貨物については、考慮しなくても問題ないでしょうか。
▲A9:回答
「核兵器等の開発等に用いられるおそれの強い貨物例」に掲載されている貨物については、十分な注意を払っていただくことは当然ですが、それ以外の貨物についても、懸念される用途の種別が分かっている場合には、外国ユーザーリストと照らし合わせて許可申請の要否を判断していただくことが必要となります。また、「外国ユーザーリスト」と貨物の懸念される用途の種別が一致しないからといって、直ちに許可不要と判断されるわけではないことにも注意が必要です。
▼Q10:質問
明らかガイドラインの⑱の「軍事用途」の定義について教えて下さい。
▲A10:回答
明らかガイドラインの⑱の「軍事用途」は、包括許可取扱要領の別表1等で規定されている「核兵器等の開発等」及び「その他の軍事用途」を指します。「核兵器等の開発等」とは、核兵器、軍用の化学製剤又は細菌製剤、これらの散布のための装置、これらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であってその射程若しくは航続距離が300キロメートル以上のものの開発、製造、使用又は貯蔵を指します。「その他の軍事用途」とは、輸出令別表第1の1の項に該当する貨物(次に掲げるものを除く。)の開発、製造又は使用を指します(核兵器等の開発等に該当するものを除く。)。

①空気銃、散弾銃、ライフル銃、火縄式鉄砲のいずれかであって、スポーツ用又は狩猟用のもの
②救命銃、もり銃、リベット銃その他のこれらに類する産業用銃
③①に用いられる鉄砲弾
④①②の付属品(暗視機能を有するものを除く。)
⑤上記のものの部分品
⑥産業用の発破器
⑦産業用の火薬、爆薬、これらの火工品
▼Q11:質問
明らかガイドライン⑰ロには「入手可能なすべての文書その他の情報に基づいて」という記載があります。明らかガイドラインは「輸出者等は、通常の商慣習の範囲で取引相手等から入手した文書その他の情報によって確認を行う」とされており、両者はどのような関係になるのでしょうか。
▲A11:回答
明らかガイドラインの各事項の確認においては、輸出者等は、通常の商慣習の範囲で取引相手等から入手した文書その他の情報によって確認する必要があり、かつそれで足りるのが原則です。ただし、需要者が「通常兵器」区分の外国ユーザーリスト掲載者である場合、明らかガイドラインの⑰を除く各事項を確認してもなお、通常兵器の開発・製造・使用に関与している懸念が払拭できない場合があると考えております。そのため、⑰ロは、係る場合においては、通常の商慣習の範囲で取引相手等から入手した文書その他の情報にとどまらず、再度、「入手可能なすべての文書その他の情報」に基づいた確認を求めるものです。
▼Q12:質問 
個別取引毎に毎回、「明らかガイドライン」を用いて取引審査を行う必要があるのでしょうか。
▲A12:回答
契約書等の輸出関係書類等において貨物の需要者若しくは技術の利用者が核兵器等の開発等若しくは通常兵器の開発・製造・使用等を行う又は行った旨が記載・記録されている場合や、輸入者等から連絡を受けた場合に、当該取引の懸念性を確認するために「明らかガイドライン」を用いた確認を推奨しています。
このため、契約書等の輸出関係書類等において、貨物の需要者若しくは技術の利用者が核兵器等の開発等若しくは通常兵器の開発・製造・使用等を行う又は行った旨が記載・記録されていないような客観要件に該当しないものに関して「明らかガイドライン」を用いて確認するよう求めるものではありません。
▼Q13:質問
明らかガイドラインの確認に際し、「例えば、~推定する」という場合について、当該推定を否定するためのデューデリジェンスはどのようなものが求められるのでしょうか。
▲A13:回答
自社の輸出管理に係る社内規定に則って実施してください。その上で判断根拠となる関連資料等を社内において保管しておくことが重要です。
▼Q14:質問
輸出先の企業は、設立したばかりのスタートアップ企業です。この場合において、明らかガイドラインにおいて、「当該貨物等に関係する事業経験がほとんどない」に当てはまってしまうのでしょうか。
▲A14:回答
設立して間もない法人においては「事業経験がほとんどない」ことは自明であり、それのみをもって、直ちに合理的な理由がないと推定されるものではありません。

最終更新日:2025年10月9日