▼Q1:質問 輸出令別表第1の16項(1)に掲げられている貨物に関し、貨物等省令において、当該貨物に対応するHSコードが規定されていない場合、通常兵器キャッチオール規制の対象外と考えてよろしいのでしょうか。 |
▲A1:回答 いいえ。 当該貨物は輸出令別表第1の16項(2)に該当する貨物となる場合があります。その場合、輸出令別表第1の16項(2)に該当する貨物として、輸出令別表第3の2の地域を仕向地とする輸出については、用途等の確認をしていただく必要があります。なお、大量破壊兵器キャッチオールについては、輸出令別表第1の16項の(1)と(2)のいずれかに関わらず、規制の内容は異なりませんのでご注意ください。 |
▼Q2:質問 輸出令別表第1の16項(1)に掲げる貨物について、当該貨物に関係する部分品や附属品は含まれるのでしょうか。 |
▲A2:回答 対象貨物はHSコードで指定されているため、HSコードで規定されていないものは輸出令別表第1の16項(1)の対象ではありません。 |
▼Q3:質問 輸出令別表第1の16項(1)に掲げられている貨物に関し、貨物等省令において規定されているHSコードが変更された場合、規制対象範囲も自動的に変更になるのでしょうか。 |
▲A4:回答 はい。 HSコードの変更があった場合は16項(1)の範囲も変更します。 |
▼Q4:質問 輸出令別表第1の1項に規定される貨物に関し、「軍用探照灯」など規制対象品目に「部分品」が規定されていないような場合、かかる「部分品」の開発等に用いられる貨物の輸出はキャッチオール規制の対象ではないと考えてよろしいのでしょうか。 |
▲A4:回答 いいえ。 当該部分品が「軍用探照灯」の開発等に用いられることが分かっている場合、当該貨物は輸出令別表第1の1項に掲げる貨物の開発等に用いられるものであり、キャッチオール規制の対象となります。 |
▼Q5:質問 輸出令別表第1の1項に掲げる貨物の製造に用いられる汎用の製造装置を製造する目的で部品を輸出する場合、部品そのものは輸出令別表第1の1項に掲げる貨物の開発等に直接的に用いられるものではないことから、輸出令別表第1の1項に掲げる貨物の開発等には当たらないと考えてよろしいのでしょうか。 |
▲A5:回答 はい。 ただし、輸出令別表第1の1項に掲げる貨物の開発等に用いられる部分品を製造する目的でその部品を輸出する場合には、部品そのものが輸出令別表第1の1項に掲げる貨物の開発等に直接的に用いられると考えます。 |
▼Q6:質問 輸出貨物の用途確認にあたって、輸出令別表第1の1項に掲げる貨物のうち「軍用車両」や「軍用船舶」等の「軍用」はどのように解釈すればよろしいのでしょうか。例えば、通常兵器キャッチオール規制において、軍向けに一般車両を輸出する場合において、その用途は「軍用車両」の開発等に当たるのでしょうか。 |
▲A6:回答 当該車両を輸出する際の用途として、その車両が「軍用車両」の開発等のために用いられる場合には、用途要件に該当することになります。「軍用(車両)」というのは、単に「軍が使用するもの」という意味ではなく、輸出令別表第1の16項(1)に掲げる貨物を輸出する場合において、その用途確認に際し、「当該貨物の形状、属性等から客観的に判断して、専ら軍隊において用いられるよう仕様を設計されたもの」と解釈されます。 このため、輸出する車両をそのままの状態において移動手段として用いるような場合には、その車両の用途は「軍用車両」の開発等には当たりません。他方で、当該車両を改造し、銃架を付けるなど行われる場合には「軍用車両」の開発等に当たります。 |
▼Q7:質問 輸出貨物について、輸出令別表第1の16項(1)に掲げる特定品目の確認は必要になるのでしょうか。 |
▲A7:回答 必ずしも確認する必要はありません。輸出貨物について客観要件の確認を先に行い、問題ないことが確認できれば許可申請は不要であることから、必ずしも輸出令別表第1の16項(1)に該当するか否かを確認することは必要ありません。 他方で、輸出貨物の種類が少なく、輸出取引先が多いような場合、一般国向けについて輸出令別表第1の16項(1)に該当しない貨物は客観要件の確認は不要であることから、(客観要件の確認の前に)先に輸出令別表第1の16項(1)に該当する特定品目であるか否かの確認を行うことで客観要件の確認対象を絞ることができる場合もあります。特定品目の確認と客観要件の確認はいずれを先に行っても問題ありませんので、個別取引に応じて、効率的に取引審査を行うことができる順番で行って差し支えありません。 なお、大量破壊兵器キャッチオール規制に係る客観要件の確認は別に行う必要があります。 |
▼Q8:質問 需要者について、複数の事業部等を有する大規模な企業で、直接の取引先の事業部は民生品の開発等を行っているが、同企業の(直接の取引相手先ではない)別の事業部は通常兵器の開発等を行っている場合、通常兵器キャッチオール規制の需要者要件である「通常兵器の開発等を行う又は行った」に該当するのでしょうか。 |
▲A8:回答 需要者は法人単位が原則であるため、本ケースは需要者要件に該当します。 |
▼Q9:質問 需要者について、直接取引先である企業の関連するグループ企業が通常兵器の開発等を行っていますが、輸出取引において直接の取引先である企業が需要者であり、民生用途に用いられることが明らかである場合には通常兵器キャッチオール規制に係る許可申請は不要と考えてよいのでしょうか。 |
▲A9:回答 はい。 需要者は法人単位が原則であるため、グループ企業とはいえ別法人となりますので、当該直接取引先である企業を需要者として確認を行ってください。 |
▼Q10:質問 直接取引先である企業は軍事企業(別法人)が運営している企業です。輸出取引において、直接の取引先である企業が需要者であり、民生用途に用いられることが明らかである場合には通常兵器キャッチオール規制に係る許可申請は不要と考えてよいのでしょうか。 |
▲A10:回答 はい。 補完規制通達において、「通常兵器の開発等を行う等の情報がもたらされている法人が当該貨物の需要者の株式を保有している、又は、通常兵器の開発等を行う旨の情報がもたらされている親会社たる法人が当該輸出貨物の需要者に役員を派遣している等、輸出貨物の需要者が通常兵器の開発等を行う者との資本的・人的関係を有している場合であっても、それらが別法人であれば、通常兵器開発等省令第二号及び第三号の需要者には該当しない」としております。 |
▼Q11:質問 需要者のホームページに「軍事関連のライセンスを取得しています。」と記載されています。この場合、「需要者が通常兵器の開発等を⾏う⼜は⾏った」に該当するのでしょうか。 |
▲A11:回答 需要者において通常兵器の開発・製造・使用を助長することがないように用途確認・需要者確認を特に慎重に行ってください。その結果、民生用途であることが明らかな場合には許可申請の必要はありません。判断に迷われる場合には、安全保障貿易審査課にメール(bzl-anposhinsa-catchall(at)meti.go.jp)でお問い合わせ下さい。 ※(at)は@に置き換えて下さい。 |
▼Q12:質問 該非判定書の記載に関して、輸出令別表第1の16項(1)及び(2)を区別して記載する必要はあるのでしょうか。 |
▲A12:回答 いいえ。 該非判定書の判定結果に関しては、従来どおり、輸出令別表第1の16項に該当するか否かを記載することはそもそも必須ではなく、輸出令別表第1の16項(1)又は(2)に該当するか否かも記載することも必須ではありません。このため、これらを区別して記載する必要もありません。他社に該非判定書を発行する場合においても同様です。HSコードの付番は輸出者において判断することが原則ですが、製造元がHSコードを付番していることもあるので、輸出者が製造元にHSコードを求めることも可能です。 |
▼Q13:質問 国内調達品を輸出する際、そのメーカーに対し輸出令別表第1の16項(1)に該当するか否かの該非判定書を求めた方がよいのでしょうか。 |
▲A13:回答 必要ありません。 輸出者自身において、輸出貨物に関し、輸出令別表第1の16項(1)に規定されるHSコードに該当するか否かの確認を行い、用途要件や需要者要件等の確認を行ってください。 |
▼Q14:質問 輸出令別表第1の16項(1)に掲げる貨物が16項(1)に該当しない他の製品に組み込まれた状態で輸出される場合、当該貨物は輸出令別表第1の16項(1)の対象になるのでしょうか。 |
▲A14:回答 対象になりません。 輸出令別表第1の16項(1)に掲げる貨物の対象は、貨物等省令においてHSコードで指定されていますので、当該他の製品が同省令で規定するHSコードに当たらなければ対象にはなりません。 |
▼Q15:質問 輸出先の企業のホームページを確認したところ、軍需企業であることがわかりました。この場合、直ちに通常兵器キャッチオール規制に係る許可申請は必要になるのでしょうか。 |
▲A15:回答 直ちに許可申請は必要になりません。 かかる取引における貨物等の用途並びに取引の条件及び態様から、通常兵器の開発・製造・使用以外のために用いられることが明らかである場合は許可申請は不要となります。その判断に際して、明らかガイドラインを用いた確認を推奨しておりますが、当該確認に限定されるものではありません。 |
▼Q16:質問 補完規制通達に記載のある申請に必要な書類のうち、通常兵器開発等省令の規定に該当することを示す文書等とはどのようなものでしょうか。 |
▲A16:回答 通常兵器開発等省令の規定に該当することが確認できる契約書や最終需要者が調達を行った際の入札公告が考えられます。また、最終需要者である軍との契約書等が入手できない場合であっても、例えば、航行用無線機器を軍用船舶に搭載する場合に当該情報と合わせて、商流関係者からの以下のような情報は通常兵器開発等省令の規定に該当することを示す文書等になるものと考えられます。 ・航行用無線機器を搭載する新造船(軍用船舶)に関する最終需要者と造船所が契約を交わしたとするプレスリリース ・輸出する航行用無線機器を使用して設備更新を行う軍用船舶が特定できる情報 |
▼Q17:質問 通常兵器キャッチオール新制度において、我が国の防衛省、自衛隊、警察又は海上保安庁を納入先とする16項に該当する貨物について、修理などでグループA国以外の国に輸出する場合、16項の許可申請が必要となりますか。 |
▲A17:回答 我が国の防衛省、自衛隊、警察又は海上保安庁を納入先とする輸出の場合には、国際的な平和および安全の維持を妨げるおそれのある輸出には当たらず、許可申請は不要です。 |
最終更新日:2025年10月9日