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麻薬原料等規制対策
麻薬及び向精神薬の不正取引を防止するために1988年12月に採択された、麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約(「麻薬新条約:1988年」)においては、麻薬及び向精神薬の製造に頻繁に使用される付表Ⅰ、付表Ⅱの原料物質が麻薬又は向精神薬の不正な製造に流用されることを防止するための適切な措置をとることが規定されています。
これらの原料物質について、国際的な流通管理を確保するため、当省においても、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく貿易管理を厳格に実施しております。
お知らせ(「脱法ドラッグ」に代わる新呼称名について)
いわゆる「脱法ドラッグ」の乱用者が犯罪を犯したり、重大な交通死亡事故を引き起こしたりする事案が後を絶たず、社会問題となっており、いわゆる「脱法ドラッグ」を使用しても罰せられないとの認識から安易に使用されている状況です。
このため、今般、いわゆる「脱法ドラッグ」に代わる呼称名として、これらが危険な薬物であるという内容にふさわしい、「危険ドラッグ」を使用することとなりました。
つきましては、今後は、危険ドラッグが規制の有無を問わず危ない物質であることを広く周知するため、危険ドラッグの呼称を使用していただけますよう御協力をお願いいたします。
※ 「危険ドラッグ」とは、規制薬物(覚醒剤、大麻、麻薬、向精神薬、あへん及びけしがらをいう。)又は指定薬物(薬事法第2条第14項に規定する指定薬物をいう。)に化学構造を似せて作られ、これらと同様の薬理作用を有する物品をいい、規制薬物及び指定薬物を含有しない物品であることを標榜しながら規制薬物又は指定薬物を含有する物品を含みます。
お問合せ先
産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学兵器・麻薬原料等規制対策室
電話(代表):03-3501-1511(内線:3721)
お問合せページ:https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/contact.html