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麻薬又は向精神薬の原材料等の輸出

麻薬又は向精神薬の原材料の輸出を行う場合は、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づく経済産業大臣の承認を受けなければなりません。
※2025年3月17日付け施行の改正により、以下9物質が対象品目に追加されました。
① エチル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン -2-カルボキシラート及びその塩類 
② 1,1-ジメチルエチル=ピペリジン-4-オン-1-カルボキシラート及びその塩類 
③ 1,1-ジメチルエチル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート及びその塩類 
④ ピペリジン-4-オン及びその塩類 
⑤ ブチル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート及びその塩類 
⑥ プロピル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート及びその塩類 
⑦ 1-メチルエチル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート及びその塩類 
⑧ 1-メチルプロピル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート及びその塩類 
⑨ 2-メチルプロピル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート及びその塩類


※2022年11月15日付け改正により、以下3物質が対象品目に追加されました。
① 4-アニリノピペリジン及びその塩類
② 1,1-ジメチルエチル=4-アニリノピペリジン-1-カルボキシラート及びその塩類
③ N-フェニル-N-(ピペリジン-4-イル)プロパンアミド及びその塩類

対象品目・適用除外品目

対象品目

輸出貿易管理令別表第2外部リンクの21の3の項の中欄に掲げる貨物(※)
(※)輸出貿易管理令別表第2及び別表第7の規定に基づき貨物を定める省令(平成4年通商産業省令第38号)外部リンク第1条に掲げる貨物(麻薬又は向精神薬の原材料の輸出承認について(輸出注意事項22第16号)別紙第1に掲げる貨物)及びこれらを濃度50パーセント(塩化水素の水溶液、過マンガン酸カリウム、硫酸については濃度10パーセント)を超えて含有するもの。

適用除外品目

FAQ(2017年8月1日、適用除外品目の追加について(QA19))

<少額特例>

契約額が30万円以下のアセトン、エチルエーテル、エチルメチルケトン(別名:メチルエチルケトン)、塩化水素の水溶液(別名:塩酸)、トルエン、硫酸の輸出は、輸出承認申請は必要ありません。
ご不明な点はFAQをご覧ください。

FAQ(少額特例について(QA3))

申請方法

個別輸出承認申請

包括輸出承認申請

よくある質問(FAQ)

申請に必要な書類

<個別輸出承認申請>

番号 書類名
(1) 輸出承認申請書(別表第一の二)【2通】  様式Wordファイル  記載要領PDFファイル

※両面印刷してお使いください。

(2) 輸出承認申請内容明細書【1通】  様式Wordファイル  記載要領PDFファイル

※最終需要者が多数存在する場合、以下の①又は②を提出してください。

最終需要者一覧表【1通】 様式Wordファイル

※最終需要者が複数で、輸出承認申請内容明細書に記載しきれない場合、お使い下さい。

顧客リスト【2通】  様式Wordファイル

※特殊な輸出形態(バルク輸出)の場合であって、最終需要者が多数存在する場合、最終需要者の登録ができます。顧客リストの登録は、アセトン、エチルエーテル、エチルメチルケトン、塩化水素の水溶液、トルエン、硫酸及びこれらを濃度50%(塩化水素の水溶液及び硫酸については濃度10%)を超えて含有するものの輸出承認申請に限定されます。
 (詳しくは、申請書類記載の際の注意事項 をご覧ください。)

輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類のいずれかの写し【1通】
(3)
(4) 混合物の場合、成分表等の写し【1通】 
(5) 輸出承認取得実績一覧表【1通】 様式Wordファイル

※過去に同一の買主・荷受人・規制物質の輸出承認を取得した実績がある場合、提出して下さい。
 (詳しくは、申請書類記載の際の注意事項 をご覧ください。)

(6) 厚生労働省の麻薬原料輸出業者業務届受理証明書の写し【1通】

※今回輸出申請する規制物質について、過去に輸出承認実績がない場合、または前回申請時から同証明書が更新又は変更されている場合に提出してください。

(7) 厚生労働省への麻薬向精神薬原料輸出届の写し【1通】

麻薬及び向精神薬取締法施行令第1条に掲げる特定麻薬向精神薬原料の場合

(8) その他必要に応じて委任状等の書類【1通】

※ NACCSサブシステム(電子申請)を利用して申請される方は、上記(2)②~(8)が必要となります。
※ (4)~(8)は申請内容に応じて添付してください。

<内容変更申請>

番号 書類名
(1) 輸出内容等訂正(変更)願【2通】  様式Wordファイル  記載要領PDFファイル

※発給済の輸出承認証に訂正(変更)があった場合

(2) 発給済の輸出承認証(原本及び写し(両面))【各1通】
(3) 変更が行われたことを確認できる書類と変更前の書類【各1通】
(4) その他必要に応じて委任状等の書類 【1通】

※ 記載に関して不明な場合は、申請書類記載の際の注意事項をご覧ください。

承認基準

輸出の承認は、当該申請が決められた申請書類に従って行われたものであることを確認し、国際協定等により認められる範囲内で承認を行うこととする。

標準処理期間

1週間(通常、申請を受理してから1週間で承認証を発給します)

制度概要・関係法令等

お問合せ先・申請先

申請方法 ※現在来庁による窓口での申請受付や相談対応は原則行っておりません。

窓口申請
受付期日 毎週月曜日~金曜日(ただし、行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律外部リンク第1条第1項各号に掲げる日)を除く)
時間 AM10時00分~11時45分 PM1時30分~3時30分
窓口 経済産業省本館14階東6(東京都千代田区霞が関1-3-1)
電子申請
「電子申請」ペ ージをご覧ください。
郵送申請
送付先 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1  経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易審査課 化学品担当
注意事項 郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。申請書類の 発送及び返信用封筒は簡易書留・書留等を利用してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

お問合せ先(申請先及び承認申請手続方法、書類の記載方法等に関すること)

経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 化学品担当
電話:03-3501-1659
E-MAIL:bzl-boueki-chemical-soudan@meti.go.jp
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の9時30分~17時(12時~13時を除く)

上記以外のお問合せ(国際的規則、用途等、麻薬原料規則等)

経済産業省 産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学兵器・麻薬原料等規制対策室
お問い合わせメールフォーム :
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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