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麻薬又は向精神薬原材料等の輸出(特定包括輸出承認)
※以下は2018年7月1日付制度改正後の手続に関する説明となります。新制度による特定包括輸出承認申請は2018年7月1日から受け付けます。
「特定包括輸出承認」は、自主的な輸出管理体制がある者に対し、条件を付した上で、3年間の包括的な承認を行うものです。一般包括輸出承認と異なり、継続的な輸出承認実績のある取引について包括的な承認を行います。7品目(アントラニル酸、イソサフロール、過マンガン酸カリウム、サフロール、ピペリジン、ピペロナール、無水酢酸)を対象とし、台湾向けに輸出するものに限定されます
申請資格
特定包括輸出承認の申請を行うことができる者は、次のいずれにも該当する者とします。
- 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号。以下「麻向法」という。)第50条の27
の規定に基づく業務の届出を行った者
- 包括輸出承認取扱要領別紙1の乙地域を仕向地とするグループAに掲げる貨物の輸出において、次の(イ)又は(ロ)に規定する実績を有する者
(イ)特定包括輸出承認申請日前1年間に、同一の輸入者(買主及び荷受人をいう。以下同じ。)向け に、別紙1の(2)の①グループAに規定する貨物の輸出承認件数が6件以上であって、取得した当該輸出承認証においてこれらの輸出実績が確認できるもの
(ロ)特定包括輸出承認申請日前3年間におけるそれぞれの1年間に、同一の輸入者向けに、別紙1の(2)の①グループAに規定する貨物 の輸出承認件数が2件以上であって、取得した当該輸出承認証において当該輸出の実績 - 代表者を統括責任者とし、及び該非確認責任者を選任し、申請時に、これらの者について経済産業大臣に登録を行う者
- 特定手続等運用通達に定めるところにより申請を行う者
<乙地域>
台湾
<グループA>
次の化学物質であって、適用除外品目に掲げるものを除く。
1)アントラニル酸及びその塩類
2)イソサフロール
3)過マンガン酸カリウム
4)サフロール
5)ピペリジン及びその塩類
6)ピペロナール
7)無水酢酸
8)1)、2)及び4)から7)までを濃度50%を超えて含有するもの
9)3)を濃度10%を超えて含有するもの
- アセチレンを充填した容器に内蔵された多孔物質に浸潤させたアセトン
- 放射性物質を含有する物
- バッテリー液としてバッテリー容器の中に入っている硫酸
- 関税法第102条の規定に基づく輸出統計品目表及び輸入統計品目表(昭和62年大蔵省告示第94号)の輸出統計品目表(以下「輸出統計品目表」という。)第32・04項、第32・08項、第32・10項、第32・15項、第33・04項、第34・03項、第35・06項、第38・14項及び第38・15項に該当する物品に含有されるアセトン、エチルメチルケトン(別名メチルエチルケトン)及びトルエン(第32・04項、第33・04項及び第35・06項に該当する物品であって化学的に単一の化合物である場合は除く。)
- 輸出統計品目表第34・02項、第38・10項及び第38・15項に該当する物品に含有される塩化水素の水溶液(別名塩酸)及び硫酸
承認の要件
申請者が、継続的な取引関係を有する同一の輸入者に対して、包括輸出承認取扱要領別紙1の乙地域を仕向地とするグループAに掲げる貨物の輸出を行おうとする場合に、一括して承認を行ってもその輸出が我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることにならないと認められるとき
輸出承認の範囲
特定包括輸出承認の範囲は、次のいずれにも該当する輸出とします。
- 包括輸出承認取扱要領別紙1の乙地域を仕向地とするグループAに掲げる貨物の輸出
- 業務届出受理証明書に記載された麻薬向精神薬原料であって、特定包括輸出承認申請の際に、申請項目通達に規定する申請項目の事項として入力された貨物の輸出
- 継続的な取引関係を有する者であって、特定包括輸出承認申請の際に、特定手続等運用通達に基づき、専用電子計算機(NACCS)に備えられたファイルから入手可能な特定包括輸出承認申請様式に記載すべき事項(申請項目通達に規定する申請項目)の事項として入力された輸入者への輸出
申請に必要な書類
特定包括輸出承認を受けようとする者は、特定手続等運用通達に基づき、NACCSサブシステム(電子申請)から特定包括輸出承認申請様式を入手の上、記載すべき事項(申請項目通達に規定する申請項目)を入力し、以下の書類に記載された情報とともに、NACCSサブシステム(電子申請)にてご申請お願いします。
番号 | 書類名 |
---|---|
(1) | 輸出承認の範囲3.の要件を確認できる輸出承認証両面の写し(輸入者との継続的な取引実績)【1通】 |
(2) | 厚生労働省の麻薬等原料輸出業者業務届受理証明書(有効期限内のもの)の写し【1通】 |
(3) | 統括責任者及び該非確認責任者に関する登録書(様式a)【1通】 様式a |
(4) | その他経済産業大臣が特に必要と認める書類 ※承認申請日前1年間に外為法違反によって行政指導等を受けた者は、行政指導等を踏まえた社内管理が行われていることを確認できる書類の提出を求めることがあります。 |
※ NACCSサブシステム(電子申請)のみ受け付けています。
輸出承認の条件
特定包括輸出承認には、以下に掲げる条件その他経済産業大臣が必要と認める条件を付します。
- 本承認は、包括輸出承認取扱要領3の(3)範囲において貨物の輸出を行う場合に限り、これを適用することができる。
- 特定包括輸出承認に基づき輸出を行う際は、当該輸出される貨物の用途について、当該輸出される貨物が麻向法第2条に規定する麻薬及び向精神薬並びに覚取法第2条に規定する覚せい剤の製造に用いられないことを、あらかじめ経済産業大臣に登録した統括責任者及び該非確認責任者の指示に従い、確認すること。
- 統括責任者又は該非確認責任者に変更が生じたときは、速やかに経済産業大臣に届け出ること。 様式aの2
- 特定包括輸出承認に基づき輸出を行った際の資料を、輸出時から少なくとも、5年間保存し、その内容について報告を求められたときは、報告書を提出すること。
- 以下のいずれかに該当する輸出については、特定包括輸出承認は効力を失う。
①輸出される貨物が麻向法第2条に規定する麻薬及び向精神薬並びに覚取法第2条に規定する覚醒剤の製造に用いられる場合
②輸出される貨物が麻向法第2条に規定する麻薬及び向精神薬並びに覚取法第2条に規定する覚醒剤の製造に用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から通知を受けた場合
③輸出される貨物の最終需要者が確定していない場合 - 特定包括輸出承認の範囲は、承認後においても法令及び包括承認取扱要領の改正に伴い変更されることがある。
- 法令若しくは承認の条件に違反したとき、包括輸出承認取扱要領3(1)若しくは(2)の要件を満たさなくなったとき、又は我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行することを妨げるおそれがあると認められるときは、本承認が取り消されることがある。
輸出承認の変更
特定包括輸出承認を受けた者は、申請者、買主又は荷受人の名称若しくは住所又は仕向地に変更が生じたときは、特定手続等運用通達に基づき、NACCSサブシステム(電子申請)から特定包括輸出承認申請様式を入手の上、記載すべき事項(申請項目通達に規定する申請項目)を入力し、以下の書類に記載された情報とともに、NACCSサブシステム(電子申請)にてご申請お願いします。
なお、「申請資格」の3. により登録を行った統括責任者又は該非確認責任者に変更があった場合は、特定包括輸出承認の変更の必要はありませんが、速やかに、 統括・該非確認責任者変更届(様式aの2)の書類に記載された情報とともに、NACCSサブシステム(電子申請)にて届け出なければなりません。
輸出承認の有効期限
特定包括輸出承認の有効期限は、その承認が有効となる日から起算して3年を超えない範囲内において経済産業大臣が定める日とします。ただし、変更の申請である場合には、変更前の承認の有効期限までの範囲において経済産業大臣の定める日とします。
輸出承認の更新
特定包括輸出承認を受けた者は、当該承認の有効期限満了日の3か月前から更新の申請を行うことができます。この場合において、経済産業大臣は、輸出契約に基づく輸出の実績が特定包括承認証を使用して輸出したことが確認でき、当該申請の内容が適当と認められるときは、当該承認の有効期限の末日の翌日から起算して3年を超えない範囲内において承認を行います。
更新のための手続
特定包括輸出承認の更新を行う場合は、特定手続等運用通達に基づき、NACCSサブシステム(電子申請)から特定包括輸出承認申請様式を入手の上、記載すべき事項(申請項目通達に規定する申請項目)を入力し、以下の書類に記載された情報とともに、NACCSサブシステム(電子申請)にてご申請お願いします。
番号 | 書類名 |
---|---|
(イ) | 継続的取引実績表(様式2) 様式2 |
(ロ) | (イ)に記載した輸出の実績を証する書類 |
(ハ) | 麻薬等原料輸出業者業務届受理証明書(有効期限内のもの)の写し |
(ニ) | 統括責任者及び該非確認責任者に関する登録書(様式a) 様式a |
(ホ) | その他経済産業大臣が特に必要と認める書類 ※承認申請日前1年間に外為法違反によって行政指導等を受けた者は、行政指導等を踏まえた社内管理が行われていることを確認できる書類の提出を求めることがある。 |
輸出承認の取消
経済産業大臣は、特定包括輸出承認を受けた者が法令若しくは承認の条件に違反したとき、申請資格、若しくは承認の要件を満たさなくなったとき、又は我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行することを妨げるおそれから必要があると認めるときは、当該承認を取り消すことがあります。
また、承認の条件で規定されている場合の他、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行する観点から必要があると認められるときは、経済産業大臣が定める期日から当該承認の全部又は一部の効力を失う旨の通知を行うことがあります。
FAQ(ご不明な点はこちらをご確認ください)
お問合せ先・申請方法
申請方法
電子申請 | |
「電子申請」ペ ージをご覧ください。 |
お問合せ先(申請先及び承認申請手続方法、書類の記載方法等に関すること)
経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 化学品担当
電話:03-3501-1659
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の9時30分~17時(12時~13時を除く)
E-MAIL:bzl-boueki-chemical-soudan(at)meti.go.jp
(at)を@に変えてください。
上記以外のお問合せ(国際的規則、用途等、麻薬原料規則等)
経済産業省 大臣官房 産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学兵器・麻薬原料等規制対策室
お問い合わせメールフォーム :
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase