経済産業省
文字サイズ変更
アクセシビリティ閲覧支援ツール

麻薬又は向精神薬原材料等の輸出に関するFAQ

1.個別輸出承認 【輸出承認申請関係】
[Q 1-1] トルエン30%とMEK30%の混合物を輸出することになりましたが、輸出申請が必要ですか。
[Q 1-2] 輸出承認された数量は1度に船積みしなければいけませんか。
[Q 1-3] 輸出承認が必要な貨物の輸出契約が3つあります。全て買主も荷受人も同じなので、まとめて1件として輸出申請できますか。
[Q 1-4] 1つの輸出契約書の中に、規制貨物が2つあります。それぞれ船積みが異なるので、輸出申請を2回に分けて行うことはできますか。
2.個別輸出承認 【輸出承認申請時における提出書類関係】
[Q 2-1] 輸出承認取得実績一覧表は、同一規制物質を同じ買主及び荷受人に向けて輸出承認を取得した実績がある場合に提出することとなっていますが、買主又は荷受人の社名が変更となった場合、輸出実績がないと考えるのでしょうか。
[Q 2-2] NACCSサブシステム(電子申請)を利用して輸出申請をしています。同一規制物質を同じ買主及び荷受人に向けて輸出承認を取得した実績がある場合、輸出承認取得実績一覧表の提出は不要でしょうか。
[Q 2-3] 輸出承認取得実績一覧表の作成方法ですが、同一の規制物質の中に色々な商品がある場合、商品毎に一覧表を作成するのでしょうか。
[Q 2-4] バルクで輸出する契約があります。貨物が買主のタンクへ納入されたあと、国内および海外へ複数の顧客に販売することが決まっているため、顧客リストの登録を行いたいのですが、顧客リストに記載した最終需要者以外に販売を行ってはいけないのでしょうか。
[Q 2-5] バルクで輸出する契約が決まりました。貨物が買主のタンクへ納入されたあとにおける貨物の販売先(最終需要者)が現時点で決定していないのですが、最終需要者欄を未定で輸出申請することは可能でしょうか。
[Q 2-6] 顧客リストの登録を行いましたが、最終需要者の社名及び所在地が変更となってしまいました。再度リストの登録が必要となるのでしょうか。
3.個別輸出承認 【特例関係】
[Q 3-1] 少額特例とはどのようなものですか。
[Q 3-2] アセトン120万円の輸出契約があります。少量ずつ分割して輸出するので、1回の輸出額は30万円以下になります。1回の輸出ごとに少額特例を適用し、輸出承認申請は不要と考えて良いでしょうか。
[Q 3-3] 1つの輸出契約内に二つの貨物があり、内容は(1)トルエン60%の混合物が25万円、(2)アセトン70%の混合物が20万円です。それぞれの貨物の金額が30万円以下であるため、少額特例を適用し、輸出承認申請は不要と考えて良いでしょうか。
[Q 3-4] 1つの輸出契約内に三つの貨物があり、内容は(1)トルエン60%の貨物が15万円、(2)硫酸15%の貨物が3万円、(3)規制対象外の貨物(輸出令第2条に定める貨物以外の貨物)が20万円です。一つの契約の合計額が38万円となり、30万円を超えるため少額特例が適用できず、輸出承認申請を行う必要がありますか。
[Q 3-5] 一つの輸出契約内に二つの貨物があり、内容は(1)トルエン60%の貨物が20万円、(2)無水酢酸が15万円ですので、一つの契約の合計額は35万円です。この場合、どのような輸出承認申請の手続きを行ったらよいでしょうか。
[Q 3-6] トルエン90%の混合物について、買主は同じですが、最終需要者が異なる輸出契約が4つあります。それぞれの輸出契約額は30万円を超えないため、少額特例を適用して輸出を行おうと思いますが、一度に船積みを行うため INVOICE等通関書類の合計額(4つの輸出契約の総額)が80万円となり、30万円を超えてしまいます。この場合、少額特例を適用しても良いのでしょうか。
[Q 3-7] トルエンを無償で輸出します。無償となるため、少額特例を適用し、輸出承認申請は不要と考えて良いでしょうか。
[Q 3-8] 輸出契約の契約額はUSドル建てです。30万円を超えるかどうか確認するに当たり、どの換算率を用いればよいですか。
[Q 3-9] 無償で商品見本(トルエン:評価額100万円)を輸出することになりました。無償の商品見本の輸出のため、輸出承認申請は不要と考えて良いでしょうか。
4.個別輸出承認 【内容変更(訂正)申請】 ※詳しい手続き方法はこちらをご覧ください。
[Q 4-1] 申請者の社名(又は住所)が変更となりました。輸出承認証の有効期間内に再度輸出を行うのですが、現状のまま輸出承認証を使用することは可能ですか。
[Q 4-2] 買主又は荷受人の社名(又は住所)が変更となりました。内容変更申請手続きは必要ですか。
[Q 4-3] 荷受人が変更となりました。新規の申請が必要でしょうか。
[Q 4-4] 買主の事情により既に承認を取得した貨物が、承認証の有効期間内に輸出が出来なくなりました。再度輸出承認申請が必要ですか。
5.一般包括輸出承認・特定包括輸出承認(共通) 【包括輸出承認取扱要領の改正について】
[Q 5-1] 2024年4月1日付け改正の変更点を教えて下さい。
[Q 5-2] 2018年7月1日付け改正の変更点を教えて下さい。
6.一般包括輸出承認・特定包括輸出承認(共通) 【統括責任者・該非確認責任者】
[Q 6-1] 包括承認申請を行う際、輸出を統括管理する責任者(以下「統括責任者」という。)を登録する必要がありますが、代表権を有する者でないといけないのでしょうか。
[Q 6-2] 該非確認責任者はどのような者を選任すればよいのでしょうか。また、該非確認責任者の選任理由はどのようなことを記載すればよいですか。
[Q 6-3] 安全保障(別表第一)の包括許可申請において、統括責任者と該非確認責任者を登録していますが、包括承認申請を行う際、登録は必要ですか。
[Q 6-4] 統括責任者と該非確認責任者を同一人が兼任することはできますか。
[Q 6-5] 登録を行った統括責任者及び該非確認責任者に変更があった場合は手続きが必要なのでしょうか。
7.一般包括輸出承認・特定包括輸出承認(共通) 【申請者名】
[Q 7-1] 個別承認申請の際、代表者の委任状を提出することにより、部長名で申請しています。包括承認申請の場合も同じく、代表者からの委任により部長名で申請できますか。
8.一般包括輸出承認・特定包括輸出承認(共通) 【申請の要件】
[Q 8-1] 外為法違反の処分を受けてしまいましたが、申請をすることは可能ですか。
9.一般包括輸出承認・特定包括輸出承認(共通) 【輸出時の該非判定】
[Q 9-1] 包括承認証を使用する際においても、輸出時に個々の貨物について該非判定を行う必要がありますか。
10.一般包括輸出承認・特定包括輸出承認(共通)【2種類の包括輸出承認証】
[Q 10-1] 一般包括輸出承認証を既に取得しています。特定包括輸出承認証を新たに取得することは可能でしょうか。
11.一般包括輸出承認・特定包括輸出承認(共通) 【税関における包括承認の確認】
[Q 11-1] 包括承認証を使用して税関に輸出申告を行う際に、税関における輸出実績の確認(裏書き)は必要ですか。
12.一般包括輸出承認・特定包括輸出承認(共通) 【報告書の提出等】
[Q 12-1] 報告書の提出や立入検査はあるのでしょうか。
13.一般包括輸出承認・特定包括輸出承認(共通) 【承認の取消等】
[Q 13-1] 包括承認が取り消される場合とはどういう場合ですか。
[Q 13-2] 包括承認が効力を失う場合とはどういう場合ですか。
14.一般包括輸出承認・特定包括輸出承認(共通) 【対象品目】
[Q 14-1] 一般包括輸出承認の対象品目は複数ありますが(グループA7品目、グループB6品目)、1品目ずつ承認証を取得する必要があるのでしょうか。
[Q 14-2] 麻薬等原料輸出業者業務届受理証明書において記載された取扱品目はトルエンのみです。このような場合でも、一般包括承認ではトルエンを含むグループB対象6品目すべてが承認されるのでしょうか。
15.一般包括輸出承認 【承認証の発給数】
[Q 15-1] 当社では、本店ではアセトンの麻薬等原材料輸出業者業務届を、支店ではトルエンの当該届を行っています。当社が一般包括承認を申請する際、アセトンとトルエン両方の申請を行うことはできますか。
[Q 15-2] 有効期限内の書面による一般包括承認証を保有しています。当社は「21の3の項」に該当する貨物を扱う部署が複数あり、同時期に複数の港で通関する案件が想定されます。複数の一般包括承認証を所持して部署や港ごとに使い分けたいと考えていますが、分割申請は可能でしょうか。
[Q 15-3] 有効期限内の書面による一般包括承認証を保有しています。天候による船積みスケジュールの変更等の関係で、今回は2件の輸出につき、遠隔地で同日通関をせざるを得なくなってしまいました。このため、一方の輸出については個別承認を得たいと思いますが、そのようなことは可能でしょ うか。
16.一般包括輸出承認・特定包括輸出承認(共通) 【仕向地】
[Q 16-1] 要領の別紙1(1)①及び②に規定された仕向地はどのような基準で選定したのでしょうか。
[Q 16-2] 一般包括輸出承認を取得した場合、1通の承認証で、要領の別紙1に規定するすべての国又は地域に輸出できるのでしょうか。
[Q 16-3] 今後、別紙に規定された仕向地の対象国又は地域の変更はあるのでしょうか。
17.一般包括輸出承認 【輸出貨物の用途】
[Q 17-1] 一般包括輸出承認の範囲として、「麻向法第2条に規定する麻薬及び向精神薬並びに覚せい剤取締法第2条に規定する覚せい剤の製造用途以外に使用する貨物の輸出」とありますが、トルエンを医薬品(麻薬成分含有の医薬品や向精神薬)の製造用途(溶剤として使用するなど)として輸出する場合、一般包括輸出承認証を使用して輸出することは可能でしょうか。
18.一般包括輸出承認・特定包括輸出承認(共通) 【輸出管理】
[Q 18-1] 一般包括輸出承認及び特定包括輸出承認を利用するに当たり、どのような輸出管理が必要でしょうか。例えば、輸出管理内部規程(CP)の策定は必要ですか。
[Q 18-2] 包括輸出承認では自主管理が重要なため、社内審査を的確に行うようにしたいと思っています。輸出された貨物が不正な麻薬・覚せい剤等の製造に用いられないように、どのようなことに注意したらよいのでしょうか。
19.「麻薬又は向精神薬の原材料の輸出承認について」の一部改正(2017年8月1日施行)における規制対象除外品目について
[Q 19-1] 今回の改正により新たに加えられた適用除外品目が属する輸出統計品目表の番号には、どのような品目が含まれているのでしょうか。
[Q 19-2] 輸出貨物が、今回の改正により新たに加えられた適用除外品目が属する輸出統計品目表の番号以外に該当する場合は規制対象ですか。
[Q 19-3] 規制対象除外品目はアセトン、エチルメチルケトン、塩化水素、トルエン及び硫酸(以下5品目と略す)の混合物であって、これらの単一物質は引き続き規制対象で輸出承認申請が必要ですか。
[Q 19-4] 5品目を含有した水溶液は規制対象で輸出承認申請が必要ですか。
[Q 19-5] 今回の改正で規制対象から除外される輸出統計品目表の番号の物品と、引き続き規制対象となる単一物質を同一の契約で輸出しますが、どのように申請すれば良いでしょうか。また、税関確認はどのように受ければ良いでしょうか。
20.その他
[Q 20-1] アフガニスタン向けに無水酢酸の輸出を行うことは可能でしょうか。
[Q 20-2] 「4-アニリノ-1-フェネチルピペリジン及びその塩類」及び「1―フェネチルピペリジン―4―オン及びその塩類」を輸出する場合は輸出承認が必要ですか。
[Q 20-3] 「メチル=2-メチル-3-(3・4-メチレンジオキシフェニル)-オキシラン-2-カルボキシラート及びその塩類」及び「2-メチル-3-(3・4-メチレンジオキシフェニル)-オキシラン-2-カルボン酸及びその塩類」を輸出する場合は輸出承認が必要ですか。

お問合せ・回答一覧


1.個別輸出承認 【輸出承認申請関係】

[Q1-1] トルエン30%とMEK30%の混合物を輸出することになりましたが、輸出申請が必要ですか。

不要です。
個々の規制物質の含有量(トルエン及びMEK)が50%を超えている場合に規制の対象となります。

[Q1-2] 輸出承認された数量は1度に船積みしなければいけませんか。

輸出承認証の有効期間内であれば、何回でも分けて輸出を行うことができます。

[Q1-3] 輸出承認が必要な貨物の輸出契約が3つあります。全て買主も荷受人も同じなので、まとめて1件として輸出申請できますか。

可能です。
ただし、輸出契約条件が異なる場合等は、それぞれの輸出契約毎に輸出承認申請をしてください。

[Q1-4] 1つの輸出契約書の中に、規制貨物が2つあります。それぞれ船積みが異なるので、輸出申請を2回に分けて行うことはできますか。

輸出申請は1契約に対し1申請が基本となるため、2回に分けることはできません。
ただし、特別な事情がある場合は別途ご相談ください。

2.個別輸出承認 【輸出承認申請時における提出書類関係】

[Q2-1] 輸出承認取得実績一覧表は、同一規制物質を同じ買主及び荷受人に向けて輸出承認を取得した実績がある場合に提出することとなっていますが、買主又は荷受人の社名が変更と なった場合、輸出実績がないと考えるのでしょうか。

買主や荷受人の株式の過半数以上を第3者に取得されるなど、企業の実質的な変更を伴う場合以外は同一と考えます。

[Q2-2] NACCSサブシステム(電子申請)を利用して輸出申請をしています。同一規制物質を同じ買主及び荷受人に向けて輸出承認を取得した実績がある場合、輸出承認取得実績一覧表の提出は不要でしょうか。

電子申請をご利用の場合、輸出承認取得実績一覧表の提出の必要はなく、承認番号のみ提出頂くこととなっています。同一規制物質を同じ買主及び荷受人に向けて輸出承認取得実績がある場合は、下記のいずれかの方法にて実績がある旨報告をお願いいたします。

  1. 別紙様式2の利用(その場合は、申請者名と承認番号以外は空欄で可)
  2. 自由様式
  3. 電子申請画面の「申請理由」欄へ承認番号を直接記載(直近の 6 件程度)

[Q2-3] 輸出承認取得実績一覧表の作成方法ですが、同一の規制物質の中に色々な商品がある場合、商品毎に一覧表を作成するのでしょうか。

規制物質毎に作成をお願いいたします。
ただし、商品毎の輸出承認取得実績一覧表により社内で輸出管理を行っているなどの場合は、別々に作成、提出いただいても結構です。

[Q2-4] バルクで輸出する契約があります。貨物が買主のタンクへ納入されたあと、国内および海外へ複数の顧客に販売することが決まっているため、顧客リストの登録を行いたいのですが、 顧客リストに記載した最終需要者以外に販売を行ってはいけないのでしょうか。

登録を行った国内の最終需要者(顧客)への販売であれば可能です。
ただし、登録を行った最終需要者以外に販売が決まった場合又は販売を行った場合は、輸出前でも後でも結構ですので、再度顧客リストの登録を行って下さい。(新たに番号が付番されます)
なお、顧客リストの登録は、アセトン、エチルエーテル、エチルメチルケトン、塩化水素の水溶液、トルエン、硫酸及びこれらを濃度50%(塩化水素の水溶液及び硫酸については濃度10%)を超えて含有するものの輸出承認申請に限定されます。

[Q2-5] バルクで輸出する契約が決まりました。貨物が買主のタンクへ納入されたあとにおける貨物の販売先(最終需要者)が現時点で決定していないのですが、最終需要者欄を未定で輸出申請することは可能でしょうか。

最終需要者が確定していない場合、原則として輸出申請はできません。
ただし、最終需要者が複数者になるため現時点で確定出来ず、かつ顧客リストを登録する場合のみ、想定される最終需要者(顧客)を記載することができます。(上記Q2-4ご参照のこと)
なお、顧客リストの登録は、アセトン、エチルエーテル、エチルメチルケトン、塩化水素の水溶液、トルエン、硫酸及びこれらを濃度50%(塩化水素の水溶液及び硫酸については濃度10%)を超えて含有するものの輸出承認申請に限定されます。

[Q2-6] 顧客リストの登録を行いましたが、最終需要者の社名及び所在地が変更となってしまいま した。再度リストの登録が必要となるのでしょうか。

必要です。
顧客リストは、下記の内容が変更となった場合、再度リストの登録が必要となります。(その際、登録番号等は新たに付番されます)

  1. 規制物質名
  2. 買主の名称及び所在地
  3. 買主以降の商品流通経路
  4. 最終需要者及び使用予定工場等の名称及び所在地
  5. 貨物の使用目的及び使用方法等

3.個別輸出承認 【特例関係】

[Q3-1] 少額特例とはどのようなものですか。

輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)第2条外部リンクに定める輸出の承認が必要となる貨物の輸出であっても、当該輸出に係る契約価格が一定額以下の場合に限り、同条の輸出の承認を取得せずに輸出することができる特例のことです。(輸出令第4条 第3項、別表第7)。
輸出令別表第2の21の3の項の対象貨物は「輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令(平成4年通商産業省令第38号)外部リンク」の第1条において、25品目規定されております。また、第2条において、25品目のうち、輸出令第4条第3項及び別表第7の特例(少額特例)の対象となるものを、アセトン、エチルエーテル、エチルメチルケト ン(別名:メチルエチルケトン)、塩化水素の水溶液(別名:塩酸)、トルエン及び硫酸の6品目に限定しております。
輸出契約における6品目の合計額が30万円以下(契約書における建値によります。 例:CIFの場合はCIF価格)の場合、少額特例の対象となります。

【注意】
どのような場合に少額特例が適用されるかについては、下記のQ3-2以下を必ず御確認ください。判断ができない場合には、別途御相談ください。

【参考情報/一般包括輸出承認制度】
平成26年4月より、少額特例対象と同じ6品目を対象とし、限定58ヶ国向けに一般包括輸出承認制度(自主的な輸出管理体制の存在、用途確認、書類の保管等の条件有り)が創設されました。当該包括輸出承認証を取得すると、3年の間、要件に合致する契約については、30万円を超える契約についても個別承認申請を行う必要がありません。詳しくは、同制度についてのHP掲載資料をご覧下さい。
なお、30万円以下の契約の場合は、個別申請と同様、少額特例が適用となりますので、通関の際、包括輸出承認証は利用しません。

[Q3-2] アセトン120万円の輸出契約があります。少量ずつ分割して輸出するので、1回の輸出額は30万円以下になります。1回の輸出ごとに少額特例を適用し、輸出承認申請は不要と考えて良いでしょうか。

輸出承認申請が必要です。
少額特例は1つの輸出契約額が30万円以下の場合に適用となるため、分割して輸出した場合の1回の輸出額が30万円以下の場合であっても、輸出契約額は120万円のため、輸出の承認申請が必要となります。

[Q3-3] 1つの輸出契約内に二つの貨物があり、内容は(1)トルエン60%の混合物が25万円、(2)アセトン70%の混合物が20万円です。それぞれの貨物の金額が30万円以下であるため、少額特例を適用し、輸出承認申請は不要と考えて良いでしょうか。

輸出承認申請が必要です。
少額特例は1つの輸出契約内における6品目の合計額が30万円以下の場合に適用となるため、個々の貨物の金額が30万円以下であったとしても、トルエン及びアセトンの総額は45万円となるため、輸出承認申請が必要となります。

[Q3-4] 1つの輸出契約内に三つの貨物があり、内容は(1)トルエン60%の貨物が15万円、(2)硫酸15%の貨物が3万円、(3)規制対象外の貨物(輸出令第2条に定める貨物以外の貨物)が20万円です。一つの契約の合計額が38万円となり、30万円を超えるため少額特例が適用できず、輸出承認申請を行う必要がありますか。

少額特例を適用し、輸出承認申請は不要です。
少額特例の対象は(1)と(2)であり、合計額は18万円となります。30万円以下のため、輸出承認申請は不要です(少額特例の基準となる輸出契約額とは、少額特例対象となる6品目の合計額であり、それ以外の貨物の価格は少額特例の計算外となります)。

[Q3-5] 一つの輸出契約内に二つの貨物があり、内容は(1)トルエン60%の貨物が20万円、(2)無水酢酸が15万円ですので、一つの契約の合計額は35万円です。この場合、どのような輸出承認申請の手続きを行ったらよいでしょうか。

(1)は少額特例が適用されますので、輸出承認申請は必要ありません。しかし、(2)は別表第二、21の3項の規制物質であり、少額特例の対象外ですので、(2)については輸出承認申請が必要です。

[Q3-6] トルエン90%の混合物について、買主は同じですが、最終需要者が異なる輸出契約が4つあります。それぞれの輸出契約額は30万円を超えないため、少額特例を適用して輸出を行おうと思いますが、一度に船積みを行うためINVOICE等通関書類の合計額(4つの輸出契約の総額)が80万円となり、30万円を超えてしまいます。この場合、少額特例を適用しても良いのでしょうか。

少額特例を適用し、輸出承認申請は不要です。
(注)ただし、上記の場合、輸出契約が4つに分かれていることについて、疑義が生じる可能性があるため合理的な説明が必要となる場合があります(例えば、最終需要者別に契約を行っていることが説明できる等)。同時期における同一貨物について、同じ買主との契約が複数存在し、それぞれの輸出契約について少額特例を適用する場合で、複数契約とする合理性が存在しない場合には、少額特例を適用するために意図的に契約を分割したとみなされる可能性があり、外国為替及び外国貿易法違反となるおそれがあります。

[Q3-7] トルエンを無償で輸出します。無償となるため、少額特例を適用し、輸出承認申請は不要と考えて良いでしょうか。

無償で輸出(無為替輸出)しようとする場合でも、税関の鑑定価格が30万円を超える場合は輸出承認申請が必要です。

[Q3-8] 輸出契約の契約額はUSドル建てです。30万円を超えるかどうか確認するに当たり、どの換算率を用いればよいですか。

外貨建て契約の円貨への換算については、「輸出貿易管理令及び輸入貿易管理令等に規定する円表示金額を算定する場合の換算の方法について(平成12・12・15貿局第3 号)」に基づき、「日本銀行において公示する基準外国為替相場及び裁定外国為替相場外部リンク」を用いてください。
具体的には、輸出契約の契約日が属する月に適用される換算率により、円貨へ換算してください。

[Q3-9] 無償で商品見本(トルエン:評価額100万円)を輸出することになりました。無償の商品見本の輸出のため、輸出承認申請は不要と考えて良いでしょうか。

輸出承認申請は不要です。
ただし、輸出貿易管理令外部リンク別表第5第2号の適用は、「総価額200万円以下の無償の商品見本であって、輸出者が「商品の注文をとるために」又は外国の製造業者若しくは輸入業者が「再生産の試品とするために」使用することを目的とするものであり、かつ、「商品見本、非売品」のレッテルをはっているもの又はそれ以上の表示があるもの。」とされております。

4.個別輸出承認  【内容変更(訂正)申請】 ※詳しい手続き方法はこちらをご覧ください。

[Q4-1] 申請者の社名(又は住所)が変更となりました。輸出承認証の有効期間内に再度輸出を行うのですが、現状のまま輸出承認証を使用することは可能ですか。

内容変更の申請が必要です。
社名(又は住所)が変更されたことが確認出来る書類(プレスリリース等)を提出してください。
(注)厚生労働省の「麻薬原材料輸出業者業務届受理証明書」の社名や住所の変更手続きも別途必要となります。くわしくは厚生労働省へお問い合わせください。

[Q4-2] 買主又は荷受人の社名(又は住所)が変更となりました。内容変更申請手続きは必要ですか。

内容変更の申請が必要です。 社名(又は住所)が変更されたことが確認出来る書類を提出してください。

[Q4-3] 荷受人が変更となりました。新規の申請が必要でしょうか。

新規の申請ではなく、内容変更申請を行ってください。

[Q4-4] 買主の事情により既に承認を取得した貨物が、承認証の有効期間内に輸出が出来なくなりました。再度輸出承認申請が必要ですか。

輸出承認証の有効期間内であれば、内容変更申請手続きで有効期間の延長ができます。 ただし、有効期間が切れてしまった場合は、再度申請が必要となります。申請方法については別途ご相談ください。

5.一般包括輸出承認・特定包括輸出承認(共通) 【包括輸出承認取扱要領の改正について】

[Q5-1] 2024年4月1日付け改正の変更点を教えて下さい。

一般包括輸出承認の申請方法が、電子申請のみとなりました。特定包括輸出承認は引き続き電子申請のみとなっております。
なお、改正前に書面にて取得済みの一般包括輸出承認証は、有効期限まで従来通りお使い頂くことができます。ただし、承認証の更新や変更申請を行う場合には、電子申請のみとなります。また承認証の有効期限内であれば、有効期限満了日の3か月前でなくても、変更申請により承認証を電子にて取得することが可能です。
 

[Q5-2] 2018年7月1日付け改正の変更点を教えて下さい。

包括輸出承認の種類は従来と同じ2種類(一般包括輸出承認及び特定包括輸出承認)ですが、仕向地及び対象化学物質が拡大されます。特に、特定包括輸出承認の仕向地及び対象化学物質が大きく変わり、乙地域(台湾)を仕向地とするグループA貨物(下記参照)の輸出のみが対象となります。また、グループA貨物の輸出は最終需要者が確定していない場合はできません。さらに、一般包括承認申請の申請時に必要な書類に新たに「申請理由書」が追加となりました。
なお、改正に伴う経過措置として、現在取得済みの一般包括承認証及び特定包括輸出承認証は有効期限まで従来通りお使い頂くことができます。有効期限が切れた後は、仕向地と対象貨物に合わせて新規の包括承認を取得ください。

(1) 一般包括輸出承認は下記の2つのケースが対象となります。
  (ア) 包括輸出承認取扱要領PDFファイル別紙1の甲地域を仕向地とするグループA貨物の輸出(最終需要者が確定していない場合は輸出できません)
  (イ) 包括輸出承認取扱要領別紙1の甲地域もしくは乙地域(台湾)を仕向地とするグループB貨物(下記参照)の輸出
(2) 特定包括輸出承認は、包括輸出承認取扱要領別紙1の乙地域(台湾)を仕向地とするグループA貨物の輸出が対象となります。取得の前提として下記の2つの輸出実績のどちらかを有する必要があります。なお、最終需要者が確定していない場合は輸出できません。
  (ア) 特定包括輸出承認申請日前1年間に、乙地域(台湾)の同一の輸入者(買主及び荷受人)向けにグループA貨物の輸出承認件数が6件以上あること
  (イ) 申請日前3年間におけるそれぞれの1年間に、乙地域(台湾)の同一の輸入者向けにグループA貨物の輸出承認件数が2件以上あること

<グループA貨物>
①アントラニル酸及びその塩類、②イソサフロール、③過マンガン酸カリウム、④サフロール、⑤ピペリジン及びその塩類、⑥ピペロナール、⑦無水酢酸
上記①、②及び④から⑦までを濃度50%を超えて含有するもの、上記③を濃度10%を超えて含有するもの
 
<グループB貨物>(改正前の包括輸出承認の対象6品目(既存6物質))
①アセトン、②エチルエーテル、③エチルメチルケトン(別名メチルエチルケトン)、④塩化水素の水溶液(別名塩酸)、⑤トルエン、⑥硫酸
上記①から③及び⑤を濃度50%を超えて含有するもの
上記④及び⑥を濃度10%を超えて含有するもの

 <改正イメージ>

<改正前>   <改正後>
  58地域 その他   甲地域
(181ヵ国・地域)
乙地域
(台湾)
既存6物質
(改正後のグループ
B物質に相当)
一般包括 特定包括 グループA物質
(新規7物質)
一般包括 特定包括
  グループB物質
(既存6物質)
一般包括
一般包括
 

6.一般包括輸出承認・特定包括輸出承認(共通) 【統括責任者・該非確認責任者】

[Q6-1] 包括承認申請を行う際、輸出を統括管理する責任者(以下「統括責任者」という。)を登録する必要がありますが、代表権を有する者でないといけないのでしょうか。

基本的に代表権を有する者となります。

[Q6-2] 該非確認責任者はどのような者を選任すればよいのでしょうか。また、該非確認責任者の選任理由はどのようなことを記載すればよいですか。

該非確認責任者は、(1)輸出貨物が輸出令別表第二の21の3の項の中欄に掲げる貨物か否か、(2)輸出貨物が包括承認を使用できる対象貨物か否か、等の確認につき責任を負うことが求められます。したがって、輸出管理を担当する部署の責任者等を選任することが望ましいと考えられますが、上記(1)、(2)の判断に対する責任を負える方であれば問題ありません。なお、社内の組織形態等により、複数の該非確認責任者を登録することも可能です。選任理由の記載例は以下をご覧下さい。
例1)輸出管理を行う部門の長であるため。
例2)〇〇部門・課において、□□(申請を行う物質名等)を担当する△△部長・課長であるため。

[Q6-3] 安全保障(別表第一)の包括許可申請において、統括責任者と該非確認責任者を登録していますが、包括承認申請を行う際、登録は必要ですか。

安全保障の包括許可における統括責任者又は該非確認責任者と同じ者をそれぞれ選任する場合でも、あらためて登録が必要です。

[Q6-4] 統括責任者と該非確認責任者を同一人が兼任することはできますか。

原則兼任することはできません。
権限等に応じ、(1)統括責任者:輸出取引全体を統括する者、(2)該非確認責任者:輸出する品目に係る該非確認についての責任者、を選任する必要があるため、同一人が両方の責任者を兼任することは原則認められません。 

[Q6-5] 登録を行った統括責任者及び該非確認責任者に変更があった場合は手続きが必要なのでしょうか。

包括承認取扱要領(以下「要領」という。)Iの7またはIIの7に基づき、統括・該非確認責任者変更届(様式aの2)を速やかに申請窓口に提出していただく必要があります。
提出は、JAH 外為法 汎用申請の「汎用申請区分12」にてお願いします。

7.一般包括輸出承認・特定包括輸出承認(共通) 【申請者名】

[Q7-1] 個別承認申請の際、代表者の委任状を提出することにより、部長名で申請しています。包括承認申請の場合も同じく、代表者からの委任により部長名で申請できますか。

できません。包括承認申請の場合は、代表者名で申請していただく必要があります。

8.一般包括輸出承認・特定包括輸出承認(共通) 【申請の要件】

[Q8-1] 外為法違反の処分を受けてしまいましたが、申請をすることは可能ですか。

包括承認申請(更新を含む)をする日の前1年間に外為法違反によって行政指導等を受けたことがある場合は、その行政指導等を踏まえた輸出管理が行われていることについて確認します。なお、確認をするために資料等の提出を求めることがあります。

9.一般包括輸出承認・特定包括輸出承認(共通) 【輸出時の該非判定】

[Q9-1] 包括承認証を使用する際においても、輸出時に個々の貨物について該非判定を行う必要がありますか。

必要です。 包括承認制度は輸出令別表第二に掲げられた貨物について包括的に承認を行う制度ですので、特定の貨物のみ適用されるものです。したがって、包括承認証を使用する際において該非判定を的確に行っていただく必要があります。

10.一般包括輸出承認・特定包括輸出承認(共通)【2種類の包括輸出承認証】

[Q10-1] 一般包括輸出承認証を既に取得しています。特定包括輸出承認証を新たに取得することは可能でしょうか。

仕向地と対象貨物が異なるため、一般包括輸出承認証に加え、追加で特定包括輸出承認証を取得することは可能です。包括承認取扱要領に基づき、仕向地と対象貨物に合わせてご申請ください。

11.一般包括輸出承認・特定包括輸出承認(共通) 【税関における包括承認の確認】

[Q11-1] 包括承認証を使用して税関に輸出申告を行う際に、税関における輸出実績の確認(裏書き)は必要ですか。

不要です。ただし、申告する貨物が輸出令の規制物質である旨を明らかにするため、「税関における包括承認の確認方法について(お知らせ)」に従い、輸出令別表2の「項」及び「該当貨物」又は「該当規定」をインボイスに記載してください。
(例:エチルメチルケトンの場合)
(記載例1)21の3 エチルメチルケトン
(記載例2)21-3 省令第1条第6号
(記載例3)21-3 1-6

12.一般包括輸出承認・特定包括輸出承認(共通) 【報告書の提出等】

[Q12-1] 報告書の提出や立入検査はあるのでしょうか。

別表に規定する承認の条件に基づき報告書の提出を求めることがあります。 また、外為法第68条の規定に基づき、必要に応じて立入検査を行うことがあります。

13.一般包括輸出承認・特定包括輸出承認(共通) 【承認の取消等】

[Q13-1] 包括承認が取り消される場合とはどういう場合ですか。

要領4若しくは別紙2表1(7)若しくは別紙2表2(7)にあるとおり、法令若しくは承認の条件に違反したとき、要領の要件を満たさなくなったとき、又は我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行することを妨げるおそれから必要があると認められるときは、承認が取り消されることがあります。

[Q13-2] 包括承認が効力を失う場合とはどういう場合ですか。

一般包括輸出承認(要領の別紙2表1(5)①)及び特定包括輸出承認(要領別紙2表2(5)①)ともに、輸出される貨物が麻薬及び向精神薬並びに覚醒剤等の製造の製造に用いられる場合(契約書その他に記載がある、輸入者その他から連絡を受けた、などにより明らかな場合)は、当該輸出について効力を失います。 また、一般包括輸出承認(要領の別紙2表1(5)②)及び特定包括輸出承認(要領の別紙2表2(5)②)ともに、麻薬及び向精神薬並びに覚醒剤等の製造に用いられるおそれがあるとして、経済産業大臣から通知を受けた場合は、当該輸出について効力を失います。この場合は、個別承認申請を申請していただく必要があります。また、要領4にあるとおり、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行する観点から必要があると認められるときは、経済産業大臣が定める期日から当該承認の全部又は一部の効力を失う旨の通知を行うことがあります。

14.一般包括輸出承認・特定包括輸出承認(共通)【対象品目】

[Q14-1] 一般包括輸出承認の対象品目は複数ありますが(グループA7品目、グループB6品目)、1品目ずつ承認証を取得する必要があるのでしょうか。

その必要はありません。麻薬等原料輸出業者業務届受理証明書に記載された取扱品目が、本制度対象の13品目のうち複数ある場合は、一つの承認証でそれらの品目が承認されます。一般包括承認申請の際に輸出予定品目名を選択し申請して下さい。
なお、特定包括輸出承認(乙地域(台湾)向けのグループA貨物の輸出に適用)は、グループA貨物のうち実績を有する品目のみ(複数可能)が承認されます。

[Q14-2] 麻薬等原料輸出業者業務届受理証明書において記載された取扱品目はトルエンのみです。このような場合でも、一般包括承認ではトルエンを含むグループB対象6品目すべてが承認されるのでしょうか。

トルエンのみ承認されます。
要領2(3)②に定められているように、麻向法第50条の27に基づき、輸出の業務を届け出た品目のみとなります。他品目の取引を行うこととなり、取扱品目の変更・追加の届出を厚生労働省へ行った場合は、一般包括輸出承認証の内容変更手続きを行っていただく必要があります。

15.一般包括輸出承認 【承認証の発給数】

[Q15-1] 当社では、本店ではアセトンの麻薬等原料輸出業者業務届を、支店ではトルエンの当該届を行っています。当社が一般包括承認を申請する際、アセトンとトルエン両方の申請を行うことはできますか。

できます。
申請の際、本店及び支店両方の麻薬等原料輸出業者業務届受理証明書の写しを添付してください。本店及び支店の両方がその承認証を使用することはできます。

[Q15-2] 有効期限内の書面による一般包括承認証を保有しています。当社は「21の3の項」に該当する貨物を扱う部署が複数あり、同時期に複数の港で通関する案件が想定されます。複数の一般包括承認証を所持して部署や港ごとに使い分けたいと考えていますが、分割申請は可能でしょうか。

一般包括承認証を分割することはできません。書面による一般包括承認証は1法人につき1通のみの発給となるため、1通の承認証では、全社に渡る通関手続きを行うのが難しいことがあらかじめ想定される場合は、変更申請により承認証を電子で取得して下さい。電子にて交付された承認証では、複数同時に通関手続きを行うことができるので、御懸念は解消されます。

[Q15-3] 有効期限内の書面による一般包括承認証を保有しています。天候による船積みスケジュールの変更等の関係で、今回は2件の輸出につき、遠隔地で同日通関をせざるを得なくなってしまいました。このため、一方の輸出については個別承認を得たいと思いますが、そのようなことは可能でしょうか。

書面による一般包括承認証を取得していて、さらに個別の承認申請をしなければならない個別の事情がある場合は、御相談ください。なお、前述(Q15-2)のとおり、変更申請により承認証を電子にて取得していれば、そのような御懸念は生じません。

16.一般包括輸出承認・特定包括輸出承認(共通) 【仕向地】

[Q16-1] 要領の別紙1(1)①及び②に規定された仕向地はどのような基準で選定したのでしょうか。

麻薬対策上問題となる事例の発生状況、麻薬等原料に係る輸出規制や条約への締約状況等も考慮し、地域を選定しています。なお、これらの観点の他、国連制裁の対象である等、何らかの輸出管理上考慮すべき点がある場合は、包括対象地域から除外しています。

[Q16-2] 一般包括輸出承認を取得した場合、1通の承認証で、要領の別紙1に規定するすべての国又は地域に輸出できるのでしょうか。

輸出貨物が属する貨物グループによって一般包括輸出承認の対象国・地域は異なりますが、仕向地ごと(あるいは個別承認のように契約ごと)に承認証を取得する必要はありません。グループAに掲げる貨物を別紙1の甲地域向けに輸出する場合、又はグループBに掲げる貨物を別紙1の甲地域若しくは乙地域向けに輸出する場合、1通の一般包括輸出承認証で輸出することができます。グループAに掲げる貨物を別紙1の乙地域向けに輸出する場合(グループAに掲げる貨物を台湾向けに輸出する場合)は特定包括輸出承認を取得するか、特定包括輸出承認を取得する要件を満たさない場合は個別輸出承認を取得してください。

[Q16-3] 今後、別紙に規定された仕向地の対象国又は地域の変更はあるのでしょうか。

今後、対象国又は地域の見直しを行う可能性はあります。その場合は、貿易管理のHP等にて公表いたします。

17.一般包括輸出承認 【輸出貨物の用途】

[Q17-1] 一般包括輸出承認の範囲として、「麻向法第2条に規定する麻薬及び向精神薬並びに覚せい剤取締法第2条に規定する覚せい剤の製造用途以外に使用する貨物の輸出」とありますが、トルエンを医薬品(麻薬成分含有の医薬品や向精神薬)の製造用途(溶剤として使用するなど)として輸出する場合、一般包括輸出承認証を使用して輸出することは可能でしょうか。

できません。要領2の(3)③に定められているように、輸出する貨物の用途は、麻向法第2条に規定する麻薬及び向精神薬並びに覚せい剤取締法第2条に規定する覚せい剤の製造用途以外の用途である必要があります。このため、上記医薬品の製造用途の場合は個別承認を取得していただく必要があります。

18.一般包括輸出承認・特定包括輸出承認(共通) 【輸出管理】

[Q18-1] 一般包括輸出承認及び特定包括輸出承認を利用するに当たり、どのような輸出管理が必要でしょうか。例えば、輸出管理内部規程(CP)の策定は必要ですか。

経済産業省への届出義務はありませんが、一般包括輸出承認証及び特定包括輸出承認証を適切に使用するために、何らかの社内管理ルールを設けることは推奨されます。いずれの包括承認証においても、輸出される貨物の用途について、麻向法第2条に規定する麻薬及び向精神薬並びに覚取法第2条に規定する覚せい剤の製造に用いられないことを、統括責任者及び該非確認責任者の指示に従い確認することが必要です。また、グループB貨物の輸出で最終需要者の特定が困難な場合は、最終需要者として予定される者について確認を行い、一般包括輸出承認を適用することができない輸出にあたらないことを確認する必要があります。グループA貨物の輸出は最終需要者が確定していない場合はできません。
このため、個々の輸出においては、社内で、個別承認申請を行う場合と同様のチェックが必要となります。具体的には、(i)買主、荷受人及び最終需要者の確認、(ii)輸出しようとする貨物の用途の確認、これらを踏まえて(iii)一般包括承認証を使用できるか否かの確認等について、新規契約の際や一定期間毎などに、輸出者の責任において、適切な自主管理を行っていただく必要があります。
申請者の組織、社内規程、取り扱う貨物及び取引形態等によって適切な管理方法は異なると考えられますので、自社において適切な管理方法を御検討ください。関係書類については、輸出時から5年間の保存義務があり、その内容について報告を求められた際には、報告書を提出していただくこととなります。この報告書の対象には、最終需要者や最終用途の情報が含まれます。

[Q18-2] 包括輸出承認では自主管理が重要なため、社内審査を的確に行うようにしたいと思っています。輸出された貨物が不正な麻薬・覚せい剤等の製造に用いられないように、どのようなことに注意したらよいのでしょうか。

輸出者におかれては、輸出された化学物質が不正な麻薬・向精神薬及び覚せい剤等の製造原料に用いられることのないよう、貨物の最終用途や最終需要者、輸入者等の取引先について、例えば以下のような場合に、要領に反する懸念がないかを確認し、調査結果等は事後に報告書の提出を求められる場合に備えて保存しておいてください。

  • 事業経歴に関する情報がない場合
  • 取引に必要な書面の提出を拒む場合
  • 使用用途と比較し、注文量が著しく多い場合
  • 現金取引など一般企業としての手続を経ないような支払い条件の場合
  • 大量の注文であっても、小分けの状態での搬送を要求する場合 など

懸念される場合は、上記に限りませんので、個々の取引に応じて不審と思われる事項があれば、十分な確認をお願いします。

19.「麻薬又は向精神薬の原材料の輸出承認について」の一部改正(2017年8月1日施行)における規制対象除外品目について

[Q19-1] 今回の改正により新たに加えられた適用除外品目が属する輸出統計品目表の番号には、どのような品目が含まれているのでしょうか。

輸出貨物を輸出統計品目表上の適切な番号への当てはめを行った上で御判断ください。あくまで一例ですが、輸出統計品目表の番号に含まれることが想定される品目には下記があります。

  • 第32・04項:調整顔料
  • 第32・08項:ペイント、ワニス
  • 第32・10項:その他のペイント・ワニス
  • 第32・15項:印刷用、筆記用又は製図用のインキ、その他のインキ
  • 第33・04項:マニキュア用・ペディキュア用の調整品
  • 第34・02項:有機界面活性剤(せっけんを除く)、調整界面活性剤、調整洗剤、補助的調整洗剤、洗浄用調整品
  • 第34・03項:調整潤滑剤
  • 第35・06項:調製膠着剤、その他の調製接着剤
  • 第38・10項:金属表面処理用の調整浸せき剤、はんだ付け用・ろう付け用・溶接用のフラックス、その他の調整した助剤
  • 第38・14項:有機の配合溶剤・配合シンナー、ペイント用・ワニス用の調整除去剤
  • 第38・15項:反応開始剤、反応促進剤、調整触媒

[Q19-2] 輸出貨物が、今回の改正により新たに加えられた適用除外品目が属する輸出統計品目表の番号以外に該当する場合は規制対象ですか。

従来通り規制対象となります。

[Q19-3] 規制対象除外品目はアセトン、エチルメチルケトン、塩化水素、トルエン及び硫酸(以下5品目と略す)の混合物であって、これらの単一物質は引き続き規制対象で輸出承認申請が必要ですか。

5品目の単一物質は引き続き規制対象で、輸出の際は輸出承認申請が必要です。

[Q19-4] 5品目を含有した水溶液は規制対象で輸出承認申請が必要ですか。

5品目を含有した水溶液は、今回の改正の対象となる輸出統計品目表の番号ではないため、引き続き規制対象で輸出承認申請が必要です。

[Q19-5] 今回の改正で規制対象から除外される輸出統計品目表の番号の物品と、引き続き規制対象となる単一物質を同一の契約で輸出しますが、どのように申請すれば良いでしょうか。また、税関確認はどのように受ければ良いでしょうか。

同一の契約内に規制貨物と規制対象外の貨物がある場合は、規制対象貨物について輸出承認申請証を取得してください。税関確認に関しては、従来通り、輸出規制対象貨物について輸出承認証を取得していただき、その旨を税関の輸出申告時に申告してください。

20.その他

[Q20-1] アフガニスタン向けに無水酢酸の輸出を行うことは可能でしょうか。

2000年12月の国連安保理決議第1333号等により、輸出承認されません。

[Q20-2] 「4-アニリノ-1-フェネチルピペリジン及びその塩類」及び「1―フェネチルピペリジン―4―オン及びその塩類」を輸出する場合は輸出承認が必要ですか。

「4-アニリノ-1-フェネチルピペリジン及びその塩類」、「1―フェネチルピペリジン―4―オン及びその塩類」及びこれらを濃度50パーセントを超えて含有するものの輸出は、2018年7月1日以降、個別輸出承認が必要となります。

[Q20-3] 「メチル=2-メチル-3-(3・4-メチレンジオキシフェニル)-オキシラン-2-カルボキシラート及びその塩類」及び「2-メチル-3-(3・4-メチレンジオキシフェニル)-オキシラン-2-カルボン酸及びその塩類」を輸出する場合は輸出承認が必要ですか。

「メチル=2-メチル-3-(3・4-メチレンジオキシフェニル)-オキシラン-2-カルボキシラート及びその塩類」及び「2-メチル-3-(3・4-メチレンジオキシフェニル)-オキシラン-2-カルボン酸及びその塩類」及びこれらを濃度50パーセントを超えて含有するものの輸出は、2019年8月30日以降、個別輸出承認が必要となります。

お問合せ先・申請方法

申請方法 

電子申請
「電子申請」ペ ージをご覧ください。

お問合せ先(申請先及び承認申請手続方法、書類の記載方法等に関すること)

経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 化学品担当
電話:03-3501-1659
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の9時30分~17時(12時~13時を除く)
E-MAIL:bzl-boueki-chemical-soudan(at)meti.go.jp
※ (at)を@に変えて下さい。

上記以外のお問合せ(国際的規則、用途等、麻薬原料規則等)

経済産業省 産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学兵器・麻薬原料等規制対策室
お問い合わせメールフォーム :
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.