対象品目<「麻薬又は向精神薬の原材料の輸出承認について」別紙第1に掲げる貨物一覧>
- N-アセチルアントラニル酸及びその塩類を50%を超えて含有する物
- アセトンを50%を超えて含有する物
- 4-アニリノピペリジン及びその塩類を50%を超えて含有する物
- 4-アニリノ-1-フェネチルピペリジン及びその塩類を50%を超えて含有する物
- アントラニル酸及びその塩類を50%を超えて含有する物
- イソサフロールを50%を超えて含有する物
- エチルエーテルを50%を超えて含有する物
- エチルメチルケトン(別名メチルエチルケトン)を50%を超えて含有する物
- エチル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート及びその塩類を50%を超えて含有する物
- エルゴタミン及びその塩類 を50%を超えて含有する物
- エルゴメトリン及びその塩類 を50%を超えて含有する物
- 塩化水素の水溶液(別名塩酸)を10%を超えて含有する物
- 過マンガン酸カリウムを10%を超えて含有する物
- サフロール を50%を超えて含有する物
- 1,1-ジメチルエチル=4-アニリノピペリジン-1-カルボキシラート及びその塩類を50%を超えて含有する物
- 1,1-ジメチルエチル=ピペリジン-4-オン-1-カルボキシラート及びその塩類を50%を超えて含有する物
- 1,1-ジメチルエチル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート及びその塩類を50%を超えて含有する物
- トルエンを50%を超えて含有する物
- ピペリジン及びその塩類を50%を超えて含有する物
- ピペリジン-4-オン及びその塩類を50%を超えて含有する物
- ピペロナールを50%を超えて含有する物
- N-フェニル-N-(ピペリジン-4-イル)プロパンアミド及びその塩類を50%を超えて含有する物
- 1―フェネチルピペリジン―4―オン及びその塩類を50%を超えて含有する物
- ブチル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート及びその塩類を50%を超えて含有する物
- プロピル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート及びその塩類を50%を超えて含有する物
- 無水酢酸を50%を超えて含有する物
- 1-メチルエチル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート及びその塩類を50%を超えて含有する物
- 1-メチルプロピル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート及びその塩類を50%を超えて含有する物
- 2-メチルプロピル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート及びその塩類を50%を超えて含有する物
- メチル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)-オキシラン-2-カルボキシラート及びその塩類を50%を超えて含有する物
- 2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)-オキシラン-2-カルボン酸及びその塩類を50%を超えて含有する物
- 3,4-メチレンジオキシフェニル-2-プロパノンを50%を超えて含有する物
- リゼルギン酸及びその塩類を50%を超えて含有する物
- 硫酸を10%を超えて含有する物
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麻薬及び向精神薬取締法施行令第1条に掲げる特定麻薬向精神薬原料
※上記対象品目のうち、麻薬及び向精神薬取締法施行令第1条に掲げる特定麻薬向精神薬原料に該当する場合、厚生労働省への麻薬向精神薬原料輸出届けの写しが申請書類として必要となります。
- N-アセチルアントラニル酸及びその塩類を50%を超えて含有する物
- 4-アニリノピペリジン及びその塩類を50%を超えて含有する物
- 4-アニリノ-1-フェネチルピペリジン及びその塩類を50%を超えて含有する物
- イソサフロールを50%を超えて含有する物
- エチル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート及びその塩類を50%を超えて含有する物
- エルゴタミン及びその塩類 を50%を超えて含有する物
- エルゴメトリン及びその塩類 を50%を超えて含有する物
- 過マンガン酸カリウムを10%を超えて含有する物
- サフロール を50%を超えて含有する物
- 1,1-ジメチルエチル=4-アニリノピペリジン-1-カルボキシラート及びその塩類を50%を超えて含有する物
- 1,1-ジメチルエチル=ピペリジン-4-オン-1-カルボキシラート及びその塩類を50%を超えて含有する物
- 1,1-ジメチルエチル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート及びその塩類を50%を超えて含有する物
- ピペリジン-4-オン及びその塩類を50%を超えて含有する物
- ピペロナールを50%を超えて含有する物
- N-フェニル-N-(ピペリジン-4-イル)プロパンアミド及びその塩類を50%を超えて含有する物
- 1―フェネチルピペリジン―4―オン及びその塩類を50%を超えて含有する物
- ブチル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート及びその塩類を50%を超えて含有する物
- プロピル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート及びその塩類を50%を超えて含有する物
- 無水酢酸を50%を超えて含有する物
- 1-メチルエチル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート及びその塩類を50%を超えて含有する物
- 1-メチルプロピル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート及びその塩類を50%を超えて含有する物
- 2-メチルプロピル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート及びその塩類を50%を超えて含有する物
- メチル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)-オキシラン-2-カルボキシラート及びその塩類を50%を超えて含有する物
- 2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)-オキシラン-2-カルボン酸及びその塩類を50%を超えて含有する物
- 3,4-メチレンジオキシフェニル-2-プロパノンを50%を超えて含有する物
- リゼルギン酸及びその塩類を50%を超えて含有する物
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- アセチレンを充填した容器に内蔵された多孔物質に浸潤させたアセトン
- 放射性物質を含有する物
- バッテリー液としてバッテリー容器の中に入っている硫酸
- 関税法第102条の規定に基づく輸出統計品目表及び輸入統計品目表(昭和62年大蔵省告示第94号)の輸出統計品目表(以下「輸出統計品目表」という。)第32・04項、第32・08項、第32・10項、第32・15項、第33・04項、第34・03項、第35・06項、第38・14項及び第38・15項に該当する物品に含有されるアセトン、エチルメチルケトン(別名メチルエチルケトン)及びトルエン(第32・04項、第33・04項及び第35・06項に該当する物品であって化学的に単一の化合物である場合は除く。)
- 輸出統計品目表第34・02項、第38・10項及び第38・15項に該当する物品に含有される塩化水素の水溶液(別名塩酸)及び硫酸
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FAQ(2017年8月1日、適用除外品目の追加について(QA19))
申請方法 ※現在来庁による窓口での申請受付や相談対応は原則行っておりません。
窓口申請 |
受付期日 |
毎週月曜日~金曜日(ただし、行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律 第1条第1項各号に掲げる日)を除く) |
時間 |
AM10時00分~11時45分 PM1時30分~3時30分 |
窓口 |
経済産業省本館14階東6(東京都千代田区霞が関1-3-1) |
電子申請 |
「電子申請」ペ ージをご覧ください。 |
郵送申請 |
送付先 |
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易審査課 化学品担当 |
注意事項 |
郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。申請書類の 発送及び返信用封筒は簡易書留・書留等を利用してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。 |
お問合せ先(申請先及び承認申請手続方法、書類の記載方法等に関すること)
経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 化学品担当
電話:03-3501-1659
上記以外のお問合せ(国際的規則、用途等、麻薬原料規則等)
経済産業省 産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学兵器・麻薬原料等規制対策室
お問い合わせメールフォーム :
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase