経済産業省
文字サイズ変更
アクセシビリティ閲覧支援ツール

麻薬又は向精神薬原材料等の輸出(申請書類記載の際の注意事項)

個別輸出承認申請

書類名 注意事項
(1)
輸出承認申請書

記載例をご覧ください。

(2)
輸出承認申請内容明細書

記載例をご覧ください。
なお、最終需要者が複数存在する場合は「最終需要者一覧表(別紙様式1-②)を使用してください。( 最終需要者一覧表を使用する場合、輸出承認申請内容明細書内 6.最終需要者欄は「最終需要者一覧表のとおり」としてください。)

(3)
輸出契約書、又は輸出契約を証するに足る書類

輸出者と輸入者(買主) の間で交わされた契約書(写し)を提出してください。(輸出者と輸入者(買主)、双方の署名等が確認できるもの)

(注)契約書とは、輸出承認申請書に記載される取引の事実について確認できる書類であって、契約書の他、注文書等を含みます。

(4)
成分表

輸出する貨物が混合物の場合は、製造業者(メーカー)名・商品名(貨物名)・規制物質名・規制物質の含有量が明示されているもの(製造業者の社名、もしくは内容について確認を行った者の名前等があるもの)を提出してください。 安全データシート(SDS)で成分等が確認できれば代用は可能とします。

なお、成分表等に記載されている商品名(貨物名)と輸出契約書に記載されている商品名(貨物名)が異なる場合は、輸出承認申請内容明細書内 8.その他欄に、同一の貨物である旨記載してください。

(5)
輸出承認取得実績一覧表

過去に同一の買主・荷受人・規制物質の輸出承認を取得した実績がある場合は提出してください。
商品名(貨物名)が異なる場合であっても、同じ規制物質であれば実績一覧表に入れてください。

(注)電子申請の場合、必要情報は「承認番号」のみとなります。提出様式・方法は、下記のいずれかとなります。

  1. 別紙様式2の利用(申請者名と承認番号以外は空欄でも可)
  2. 自由様式
  3. 電子申請画面の「申請理由」欄へ承認番号を直接記載(直近の6件程度)
(6)
厚生労働省の麻薬等原料輸出業者業務届受理証明書

麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第50条の27外部リンクの規定に基づく届出が受理されたことを証する書面の写しを提出してください。
ただし、今回輸出承認申請をする規制物質について過去に輸出承認実績があり、前回の輸出申請時までに提出した当該届出について有効期間内で、記載された事項に変更がない場合は、提出が不要となります。

(注)麻薬向精神薬原料は、厚生労働省所管法律(麻薬及び向精神薬取締法)で、業として輸出入を行う者、特定麻薬向精神薬原料を製造する者には、業務の届出が義務づけられています。地方厚生局麻薬取締部発行の業務届受理証明書がなければ、輸出入の際、通関手続きができません。特例等もあることから、詳しい手続き方法については最寄りの地方厚生局までお問い合わせください。

(7)
厚生労働省への麻薬向精神薬原料輸出届

輸出する貨物が、麻薬及び向精神薬取締法施行令(昭和28年政令第57号)第1条外部リンクに掲げる特定麻薬向精神薬原料(注)の場合は、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第50条の30外部リンク第1項の規定に基づく届出が受理されたことを証する書面の写しを提出してください。

(注)特定麻薬向精神薬原料は下記のとおりです。

  1. N-アセチルアントラニル酸及びその塩類
  2. 4-アニリノ-1-フェネチルピペリジン及びその塩類
  3. イソサフロール
  4. エルゴタミン及びその塩類
  5. エルゴメトリン及びその塩類
  6. 過マンガン酸カリウム
  7. サフロール
  8. ピペロナール
  9. 1―フェネチルピペリジン―4―オン及びその塩類
  10. 無水酢酸
  11. メチル=2-メチル-3-(3・4-メチレンジオキシフェニル)-オキシラン-2-カルボキシラート及びその塩類を50%を超えて含有する物
  12. 2-メチル-3-(3・4-メチレンジオキシフェニル)-オキシラン-2-カルボン酸及びその塩類を50%を超えて含有する物
  13. 3・4-メチレンジオキシフェニル-2-プロパノン
  14. リゼルギン酸及びその塩類
(8)
顧客リスト

バルク輸出(買主が現地でストックし、最終需要者(顧客)に販売するもの)において、最終需要者が多数存在する場合は事前又は輸出承認申請時に登録を行うことにより、次回の輸出承認申請時以降、最終需要者情報の記載が不要となります。顧客リストの登録は、アセトン、エチルエーテル、エチルメチルケトン、塩化水素の水溶液、トルエン、硫酸及びこれらを濃度50%(塩化水素の水溶液及び硫酸については濃度10%)を超えて含有するものの輸出承認申請に限定されます。
なお、輸出承認申請時に最終需要者の特定が困難な場合に限り、想定される最終需要者を登録することができます。ただし登録後、輸出を行う前後においてリストに変更が生じた場合は新たに登録が必要となります。

顧客リストの登録方法等は下記のとおりとなります。

  1. 紙申請
    1. 事前又は輸出承認申請時に顧客リストの原本を2部提出(経済産業省で登録後、1部申請者に返却いたします)してください。郵送でも可能です。
    2. 登録後の輸出承認申請において、規制物質、買主、買主以降の商品流通経路及び最終需要者が顧客リストと同一である場合は、返却された顧客リストに付番された登録年月日と登録番号を、輸出承認申請内容明細書の最終需要者欄に記載をしてください。
  2. 電子申請
    1. 輸出承認申請時に電子化したファイルを添付してください。当該顧客リストの登録番号は、NACCS貿易管理サブシステムのメッセージ機能で申請者へ通知します。
    2. 登録後の輸出承認申請において、規制物質、買主、買主以降の商品流通経路及び最終需要者が顧客リストと同一である場合は、通知を受けた顧客リスト番号をNACCS貿易管理サブシステムの申請書ファイル「顧客リスト番号」欄へ入力してください。
  3. 登録された顧客リストの内容に変更(想定された最終需要者以外に販売を行った、社名や住所が変更された)等が生じた場合には、新たに顧客リストを登録してください。事後登録も可能です。

(変更が必要な内容は下記のとおり)

  1. 規制物質名
  2. 買主の名称及び所在地
  3. 買主以降の商品流通経路
  4. 最終需要者及び使用予定工場等の名称及び所在地
  5. 貨物の使用目的及び使用方法等
(9)
その他必要に応じて委任状等の書類

輸出承認の申請者は、輸出しようと している者本人(法人の場合は代表者)が原則ですが、輸出しようとする者の代理者が輸出申請を行う場合は委任状を提出してください。

(注)委任された者が複数回輸出承認申請をする場合、委任状を経済産業省へ登録することによって、登録後は原本の提出は不要となります。登録方法は下記のとおりとなります。

  1. 初回の輸出承認申請時に委任状の原本を2部提出(経済産業省で受領印を押印した後、1部申請者に返却いたします)してください。
  2. 2回目以降の輸出申請時は、返却された原本の写しを輸出申請毎に提出してください。

なお、委任状の内容に変更があった場合は、再度登録が必要となります。

内容変更申請

輸出内容等訂正(変更)願は、既に発給された輸出承認証の有効期限内において、内容に変更や訂正が生じた場合に行います。 輸出承認証における記載事項に変更が生じた場合は、下記書類を提出してください。

書類名 注意事項
(1)
輸出内容等訂正( 変更)願
  1. 「申請者」欄
    会社名、代表者役職・氏名、住所、電話番号を記載してください。
    (代表者以外の者が申請者となる場合は「委任状」を添付してください。)
  2. 「原許可又は承認番号」欄
    発給済み輸出承認証の番号(右上に表示されたT―CH―から始まる承認番号)を記載してください。
  3. 「原許可、原承認の内容」欄
    変更される原承認の内容(原承認証に記載されている単価、数量等)
  4. 「訂正(変更)の内容」欄
    変更後の内容(新単価、有効期限の延長等)
    単価の変更で、既に通関済みの貨物がある場合は、通関済みの単価・数量と未通関の単価・数量が明確に分かるように記載してください。その場合、総数量・総額も変更となりますので、併せて記載してください。
  5. 「理由」欄
    当該変更が生じた具体的な理由を記載してください。
    (例:市場価格の変動により、買主との契約において輸出単価の変更を行ったため等)
(2)
変更が行われたことを確認できる書類
  1. 単価変更や有効期限の延長等、輸出契約の記載事項にかかる内容の変更前、変更後の輸出契約書の写しを提出してください(電子申請の場合は変更前の輸出契約書は必要ありません)。
  2. 申請者、買主、荷受人等の社名や住所変更
    プレスリリース等、変更されたことを確認できる書類を提出してください。
  3. その他
    変更されたことが確認できる書類を提出してください。

 (注)申請者の代表者名の変更は変更申請を要しません。

お問合せ先・申請先

申請方法 ※現在来庁による窓口での申請受付や相談対応は原則行っておりません。

窓口申請
受付期日 毎週月曜日~金曜日(ただし、行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律外部リンク第1条第1項各号に掲げる日)を除く)
時間 AM10時00分~11時45分 PM1時30分~3時30分
窓口 経済産業省本館14階東6(東京都千代田区霞が関1-3-1)
電子申請
「電子申請」ペ ージをご覧ください。
郵送申請
送付先 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1  経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易審査課 化学品担当
注意事項 郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。申請書類の 発送及び返信用封筒は簡易書留・書留等を利用してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

お問合せ先(申請先及び承認申請手続方法、書類の記載方法等に関すること)

経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 化学品担当
電話:03-3501-1659

上記以外のお問合せ(国際的規則、用途等、麻薬原料規則等)

経済産業省 産業・保安グループ 化学物質管理課 化学兵器・麻薬原料等規制対策室
お問い合わせメールフォーム :
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.