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- 麻薬又は向精神薬原材料等の輸出(申請書類記載の際の注意事項)
麻薬又は向精神薬原材料等の輸出(申請書類記載の際の注意事項)
個別輸出承認申請
書類名 | 注意事項 |
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(1) 輸出承認申請書 |
記載例をご覧ください。 |
(2) 輸出承認申請内容明細書 |
記載例をご覧ください。 |
(3) 輸出契約書、又は輸出契約を証するに足る書類 |
輸出者と輸入者(買主) の間で交わされた契約書(写し)を提出してください。(輸出者と輸入者(買主)、双方の署名等が確認できるもの) (注)契約書とは、輸出承認申請書に記載される取引の事実について確認できる書類であって、契約書の他、注文書等を含みます。 |
(4) 成分表 |
輸出する貨物が混合物の場合は、製造業者(メーカー)名・商品名(貨物名)・規制物質名・規制物質の含有量が明示されているもの(製造業者の社名、もしくは内容について確認を行った者の名前等があるもの)を提出してください。 安全データシート(SDS)で成分等が確認できれば代用は可能とします。 なお、成分表等に記載されている商品名(貨物名)と輸出契約書に記載されている商品名(貨物名)が異なる場合は、輸出承認申請内容明細書内 8.その他欄に、同一の貨物である旨記載してください。 |
(5) 輸出承認取得実績一覧表 |
過去に同一の買主・荷受人・規制物質の輸出承認を取得した実績がある場合は提出してください。 (注)電子申請の場合、必要情報は「承認番号」のみとなります。提出様式・方法は、下記のいずれかとなります。
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(6) 厚生労働省の麻薬等原料輸出業者業務届受理証明書 |
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第50条の27 (注)麻薬向精神薬原料は、厚生労働省所管法律(麻薬及び向精神薬取締法)で、業として輸出入を行う者、特定麻薬向精神薬原料を製造する者には、業務の届出が義務づけられています。地方厚生局麻薬取締部発行の業務届受理証明書がなければ、輸出入の際、通関手続きができません。特例等もあることから、詳しい手続き方法については最寄りの地方厚生局までお問い合わせください。 |
(7) 厚生労働省への麻薬向精神薬原料輸出届 |
輸出する貨物が、麻薬及び向精神薬取締法施行令(昭和28年政令第57号)第1条 (注)特定麻薬向精神薬原料は下記のとおりです。
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(8) 顧客リスト |
バルク輸出(買主が現地でストックし、最終需要者(顧客)に販売するもの)において、最終需要者が多数存在する場合は事前又は輸出承認申請時に登録を行うことにより、次回の輸出承認申請時以降、最終需要者情報の記載が不要となります。顧客リストの登録は、アセトン、エチルエーテル、エチルメチルケトン、塩化水素の水溶液、トルエン、硫酸及びこれらを濃度50%(塩化水素の水溶液及び硫酸については濃度10%)を超えて含有するものの輸出承認申請に限定されます。 顧客リストの登録方法等は下記のとおりとなります。
(変更が必要な内容は下記のとおり)
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(9) その他必要に応じて委任状等の書類 |
輸出承認の申請者は、輸出しようと している者本人(法人の場合は代表者)が原則ですが、輸出しようとする者の代理者が輸出申請を行う場合は委任状を提出してください。 (注)委任された者が複数回輸出承認申請をする場合、委任状を経済産業省へ登録することによって、登録後は原本の提出は不要となります。登録方法は下記のとおりとなります。
なお、委任状の内容に変更があった場合は、再度登録が必要となります。 |
内容変更申請
輸出内容等訂正(変更)願は、既に発給された輸出承認証の有効期限内において、内容に変更や訂正が生じた場合に行います。 輸出承認証における記載事項に変更が生じた場合は、下記書類を提出してください。
書類名 | 注意事項 |
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(1) 輸出内容等訂正( 変更)願 |
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(2) 変更が行われたことを確認できる書類 |
(注)申請者の代表者名の変更は変更申請を要しません。 |
お問合せ先・申請先
申請方法 ※現在来庁による窓口での申請受付や相談対応は原則行っておりません。
窓口申請 | |
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受付期日 | 毎週月曜日~金曜日(ただし、行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律![]() |
時間 | AM10時00分~11時45分 PM1時30分~3時30分 |
窓口 | 経済産業省本館14階東6(東京都千代田区霞が関1-3-1) |
電子申請 | |
「電子申請」ペ ージをご覧ください。 | |
郵送申請 | |
送付先 | 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易審査課 化学品担当 |
注意事項 | 郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。申請書類の 発送及び返信用封筒は簡易書留・書留等を利用してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。 |
お問合せ先(申請先及び承認申請手続方法、書類の記載方法等に関すること)
経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 化学品担当
電話:03-3501-1659
上記以外のお問合せ(国際的規則、用途等、麻薬原料規則等)
経済産業省 産業・保安グループ 化学物質管理課 化学兵器・麻薬原料等規制対策室
お問い合わせメールフォーム :
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase