- 政策について
- 政策一覧
- 対外経済
- 貿易管理
- 麻薬又は向精神薬の原材料等の輸出
- 麻薬又は向精神薬原材料等の輸出(一般包括輸出承認)
麻薬又は向精神薬原材料等の輸出(一般包括輸出承認)
※2024年4月1日付け施行の改正により、一般包括輸出承認の申請方法が電子申請のみとなりました。なお、改正前に書面にて取得済みの一般包括輸出承認証は、有効期限満了日まで使用することができます。ただし、承認証の更新や変更申請を行う場合には、電子申請のみとなります。
また承認証の有効期限内であれば、変更申請により承認証を電子にて取得することが可能です。
※2022年10月7日付け施行の改正により、包括輸出承認取扱要領 別紙1の甲地域から「ロシア」が削除されます。ロシア向け麻薬又は向精神薬原材料等の輸出に際しては、個別の輸出承認申請が必要となります。
「一般包括輸出承認」は、自主的な輸出管理体制がある者に対し、条件を付した上で、3年間の包括的な承認を行うものです。対象品目毎に仕向地が限定されていますが、特定包括輸出承認と異なり、輸出承認の実績は必要ありません。
申請資格
一般包括輸出承認の申請を行うことができる者は、次のいずれにも該当する者とします。
- 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号。以下「麻向法」という。)第50条の27
の規定に基づく業務の届出を行った者
- 代表者を輸出の業務を統括管理する責任者(以下「統括責任者」という。)とし、及び輸出令別表第二の21の3の項の中欄に掲げる貨物に該当するかどうかの確認についての責任者(以下「該非確認責任者」という。)を選任し、申請時に、これらの者について経済産業大臣に登録を行う者
- 特定手続等運用通達に定めるところにより申請を行う者
承認の要件
申請者が、包括輸出承認取扱要領別紙1の甲地域を仕向地とするグループAに掲げる貨物の輸出、又は甲地域若しくは乙地域を仕向地とするグループBに掲げる貨物の輸出を行おうとする場合に、一括して承認を行ってもその輸出が我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることにならないと認められるときは、一般包括輸出承認を行う。
輸出承認の範囲
一般包括輸出承認の範囲は、次のいずれにも該当する輸出とします。
- 包括輸出承認取扱要領
別紙1の甲地域を仕向地とするグループAに掲げる貨物の輸出、又は甲地域若しくは乙地域を仕向地とするグループBに掲げる貨物の輸出
- 麻向法第50条の27の規定に基づく麻薬等原料輸出業者の業務の届出における業務届受理証明書(以下「業務届受理証明書」という。)に記載された麻薬向精神薬原料の輸出
- 麻向法第2条に規定する麻薬及び向精神薬並びに覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)(以下「覚取法」という。)第2条に規定する覚せい剤の製造用途以外に使用する貨物の輸出
- 次のイ、ロ及びハのいずれにも該当しないもの
イ ウクライナ(ドネツク州及びルハンスク州の区域のうち、経済産業大臣が告示で定める区域(令和4年経済産業省告示第45号)に限る。)を仕向地とするもの
ロ ベラルーシを仕向地とする輸出であって、経済産業大臣が告示で指定する者(令和5年経済産業省告示第162号第一号)との直接又は間接の取引によるもの
ハ 輸出令別表第二の四に掲げる地域を仕向地とする輸出であって、経済産業大臣が告示で指定する者(令和5年経済産業省告示第162号第三号)との直接又は間接の取引による(輸出令別表第二の三に掲げる貨物の輸出に限る。)もの
① グループA
次の化学物質であって、③に掲げるものを除く。
1)アントラニル酸及びその塩類
2)イソサフロール
3)過マンガン酸カリウム
4)サフロール
5)ピペリジン及びその塩類
6)ピペロナール
7)無水酢酸
8)1)、2)及び4)から7)までを濃度50%を超えて含有するもの
9)3)を濃度10%を超えて含有するもの
② グループB
次の化学物質であって、③に掲げるものを除く。
1)アセトン
2)エチルエーテル
3)エチルメチルケトン(別名メチルエチルケトン )
4)塩化水素の水溶液(別名塩酸 )
5)トルエン
6)硫酸
7)1)から3)及び5)を濃度50%を超えて含有するもの
8)4)及び6)を濃度10%を超えて含有するもの
- アセチレンを充填した容器に内蔵された多孔物質に浸潤させたアセトン
- 放射性物質を含有する物
- バッテリー液としてバッテリー容器の中に入っている硫酸
- 関税法第102条の規定に基づく輸出統計品目表及び輸入統計品目表(昭和62年大蔵省告示第94号)の輸出統計品目表(以下「輸出統計品目表」という。)第32・04項、第32・08項、第32・10項、第32・15項、第33・04項、第34・03項、第35・06項、第38・14項及び第38・15項に該当する物品に含有されるアセトン、エチルメチルケトン(別名メチルエチルケトン)及びトルエン(第32・04項、第33・04項及び第35・06項に該当する物品であって化学的に単一の化合物である場合は除く。)
- 輸出統計品目表第34・02項、第38・10項及び第38・15項に該当する物品に含有される塩化水素の水溶液(別名塩酸)及び硫酸
申請に必要な書類
番号 | 書類名 |
---|---|
(1) | |
(2) | 厚生労働省の麻薬等原料輸出業者業務届受理証明書(有効期限内のもの)の写し【1通】 |
(3) | 統括責任者及び該非確認責任者に関する登録書(様式a)【1通】 様式a |
(4) | その他経済産業大臣が特に必要と認める書類 ※承認申請日前1年間に外為法違反によって行政指導等を受けた者は、行政指導等を踏まえた社内管理が行われていることを確認できる書類の提出を求めることがあります。 |
※ NACCSサブシステム(電子申請)のみ受け付けています。
輸出承認の条件
一般包括輸出承認には、以下に掲げる条件その他経済産業大臣が必要と認める条件を付します。
- 本承認は、包括承認取扱要領2の(3)の範囲において貨物の輸出を行う場合に限り、これを適用することができる。
- 一般包括輸出承認に基づき輸出を行う際は、当該輸出される貨物の用途について、当該輸出される貨物が麻薬及び向精神薬等の製造の原料に用いられないことを、あらかじめ経済産業大臣に登録した統括責任者及び該非確認責任者の指示に従い、確認すること。
※麻薬及び向精神薬等とは、「麻薬及び向精神薬取締法第2条に規定する麻薬及び向精神薬並びに覚せい剤取締法第2条に規定する覚せい剤」をいう。 - 統括責任者又は該非確認責任者に変更が生じたときは、速やかに経済産業大臣に届け出ること。 様式aの2
- 一般包括輸出承認に基づき輸出を行った際の資料を、輸出時から少なくとも、5年間保存し、その内容について報告を求められたときは、報告書を提出すること。
- 以下のいずれかに該当する輸出については、一般包括輸出承認は効力を失う。
①輸出される貨物が麻向法第2条に規定する麻薬及び向精神薬並びに覚取法第2条に規定する覚せい剤の製造に用いられる場合
②輸出される貨物が麻向法第2条に規定する麻薬及び向精神薬並びに覚取法第2条に規定する覚せい剤の製造に用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から通知を受けた場合
③本要領の別紙1の(2)の①グループAに掲げる貨物の輸出において、最終需要者が確定していない場合
一般包括輸出承認の範囲は、承認後においても法令及び包括承認取扱要領の改正に伴い変更されることがある。 - 法令若しくは承認の条件に違反したとき、包括承認取扱要領2の(1)若しくは(2)の要件を満たさなくなったとき、又は我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行することを妨げるおそれがあると認められるときは、本承認が取り消されることがある。
輸出承認の変更
一般包括輸出承認を受けた者は、申請者名若しくは住所又は麻薬等原料輸出業者業務届受理証明書に記載された取扱品名を変更(別紙1に掲げる物質の変更に限る。)したときは、特定手続等運用通達に基づき、NACCSサブシステム(電子申請)から包括原承認情報に対応する申請情報を入手の上、記載すべき事項(申請項目通達に規定する申請項目)を入力し、以下の書類に記載された情報とともに、NACCSサブシステム(電子申請)にてご申請お願いします。
なお、申請資格の2. により登録を行った統括責任者又は該非確認責任者に変更があった場合は、一般包括輸出承認の変更の必要はありませんが、速やかに 統括・該非確認責任者変更届(様式aの2)の書類に記載された情報とともに、NACCSサブシステム(電子申請)にて届け出なければなりません。
変更時 | 書類名 |
---|---|
(イ) | |
(ロ) | 変更を要することを証する書類の写し【1通】 |
(ハ) | 麻薬等原料輸出業者業務届受理証明書(変更後のものであって有効期限内のもの)の写し【1通】 |
(ニ) | その他経済産業大臣が特に必要と認める書類 |
※書面により一般包括輸出承認を受けた者は、既に発行された一般包括輸出承認の承認証(以下、「原承認証」という。)を変更の申請時に返還しなければなりません。
輸出承認の有効期限
一般包括輸出承認の有効期限は、その承認が有効となる日から起算して3年を超えない範囲内において経済産業大臣が定める日とします。ただし、変更の申請である場合には、変更前の承認の有効期限までの範囲において経済産業大臣の定める日とします。
輸出承認の更新
一般包括輸出承認を受けた者は、当該承認の有効期限満了日の3か月前から当該有効期限満了日までの間に、更新の申請を行うことができます。この場合において、経済産業大臣は、当該申請の内容が適当と認められるときは、当該承認の有効期限の末日の翌日から起算して3年を超えない範囲内において更新を行います。
一般包括輸出承認の更新を行う場合は、特定手続等運用通達に基づき、NACCSサブシステム(電子申請)から一般包括輸出承認申請様式を入手の上、記載すべき事項(申請項目通達に規定する申請項目)を入力し、申請に必要な書類(1)~(3)の書類に記載された情報とともに、NACCSサブシステム(電子申請)にてご申請お願いします。
輸出承認の取消
経済産業大臣は、一般包括輸出承認を受けた者が法令若しくは承認の条件に違反したとき、申請資格、若しくは承認の要件を満たさなくなったとき、又は我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行することを妨げるおそれから必要があると認めるときは、当該承認を取り消すことがあります。承認を取り消された場合、書面により一般包括輸出承認を受けた者については直ちに原承認証を返還しなければなりません。
また、承認の条件で規定されている場合の他、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行する観点から必要があると認められるときは、経済産業大臣が定める期日から当該承認の全部又は一部の効力を失う旨の通知を行うことがあります。
FAQ(ご不明な点はこちらをご確認ください)
お問合せ先・申請方法
申請方法
電子申請 | |
「電子申請」ペ ージをご覧ください。 |
お問合せ先(申請先及び承認申請手続方法、書類の記載方法等に関すること)
経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 化学品担当
電話:03-3501-1659
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の9時30分~17時(12時~13時を除く)
E-MAIL:bzl-boueki-chemical-soudan(at)meti.go.jp
※(at)を@に変えて下さい。
上記以外のお問合せ(国際的規則、用途等、麻薬原料規則等)
経済産業省 産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学兵器・麻薬原料等規制対策室
お問い合わせメールフォーム :
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase