プラスチック再生材の取扱いについて
令和6年10月から令和7年6月にかけて計4回開催された制度構築ワーキンググループ※での議論を踏まえ、化審法におけるプラスチック再生材の取扱いを以下のとおり整理しました。
※産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 化学物質政策小委員会 制度構築ワーキンググループ<制度構築ワーキンググループ (METI/経済産業省)>
使用済プラスチックから作られたものの化審法の適用を考える際は、それが廃棄物処理法上の廃棄物に該当するか判断する必要があります。廃棄物に該当する場合は、化審法を始めとする化学物質関連規制の対象外(廃棄物処理法で規制)となります。
一方、使用済プラスチックから作られたものが廃棄物処理法上の廃棄物でないならば、それはいわゆる「プラスチック再生材」であり、それが化審法上の「化学物質」と「製品」のいずれに該当するかの判断が必要です(以下の「プラスチック再生材の判断フロー」もご参照ください)。
化審法上の「化学物質」に該当するプラスチック再生材の規制の適用については、次項の「プラスチック再生材が化審法上の化学物質に該当する場合の規制の適用について」をご確認ください。
プラスチック再生材が化審法上の「化学物質」に該当する場合、プラスチック再生材に係る製造者、輸入者、使用者それぞれに対する規制の適用については、以下のフロー図のとおりです。

経済産業省 産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質安全室
お問合せメールフォーム https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase
※「お問い合わせ種別」は「化審法」を選択してください。
※産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 化学物質政策小委員会 制度構築ワーキンググループ<制度構築ワーキンググループ (METI/経済産業省)>
プラスチック再生材の化審法における適用について
一方、使用済プラスチックから作られたものが廃棄物処理法上の廃棄物でないならば、それはいわゆる「プラスチック再生材」であり、それが化審法上の「化学物質」と「製品」のいずれに該当するかの判断が必要です(以下の「プラスチック再生材の判断フロー」もご参照ください)。
化審法上の「化学物質」に該当するプラスチック再生材の規制の適用については、次項の「プラスチック再生材が化審法上の化学物質に該当する場合の規制の適用について」をご確認ください。
・化審法上の化学物質に該当する場合は、その規制区分に応じて、化審法の規制が適用される。
・一方、化審法上の製品に該当する場合は、化審法の政令で指定されている製品(輸入禁止製品等)に該当する場合を除き、化審法の規制の対象とはならない。
プラスチック再生材が化審法上の化学物質に該当する場合の規制の適用について
お問合せ先
お問合せメールフォーム https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase
※「お問い合わせ種別」は「化審法」を選択してください。

