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附則第2条第1項に基づき公示した既存化学物質名簿等に関するQ&A

質問一覧

 

このQ&Aについて

Q.1
硝酸ジルコニル(酸化硝酸ジルコニウム)は、硝酸ジルコニウム(官報公示整理番号1-721)にあたるのでしょうか。
また、炭酸ジルコニウムは炭酸ジルコニル(1-621)に、 硫酸ジルコニウムは硫酸ジルコニル(1-725)に、水酸化ジルコニウムは水酸化ジルコニル(1-734)にあたるのでしょうか。

A.1
硝酸ジルコニルは、硝酸ジルコニウム(1-721)に含まれるものとして運用しています。 
また、炭酸ジルコニウムは炭酸ジルコニル(1-621)に、 硫酸ジルコニウムは硫酸ジルコニル(1-725)に、水酸化ジルコニウムは水酸化ジルコニル(1-734)に含まれるものとして運用しています。

Q.2
LiPF6(ヘキサフルオロリン酸リチウム)は、フッ化リチウム(官報公示整理番 号1-326)と五フッ化リン(官報公示整理番号1-1136)の組み合わせで解釈でき、既 存化学物質にあたるのでしょうか。

A.2
LiPF6(ヘキサフルオロリン酸リチウム)は、フッ化リチウム(官報公示整理番号1-326)と五フッ化リン(官報公示整理番号1-1136)の組み合わせで解釈するものとして運用しています。

Q.3
Fe(III)4[Fe(II)(CN)6]3(ヘキサシアニド鉄(II)酸鉄(III)) 、 KFe(III)[Fe(II)(CN)6](ヘキサシアニド鉄(II)酸鉄(III)カリウム)、NH4Fe(III) [Fe(II)(CN)6]ヘキサシアニド鉄(II)酸鉄(III)アンモニウムは、紺青(官報公示整理番号1-133)にあたるのでしょうか。

A.3
ヘキサシアニド鉄(II)酸鉄(III) 、ヘキサシアニド鉄(II)酸鉄(III)カリウム、ヘキサシアニド鉄(II)酸鉄(III)アンモニウムは、紺青(官報公示整理番号 1-133)に含まれるものとして運用しています。

Q.4
C2H5SCH3(エチルメチルスルフィド)は、アルキル(C=1~3)ポリサル ファイド(官報公示整理番号 2-2421)にあたるのでしょうか。

A.4
エチルメチルスルフィドは、アルキル(C=1~3)ポリサルファイド(官報公示整理番号 2-2421)に含まれるものとして運用しています。

Q.5
ジエチレングリコールアリルカーボネート(官報公示整理番号2-1703) と、副生物であるその2量体(ジアリル=7-オキソ-3,6,8,11-テトラオキサトリデカン-1,13-ジイル=ビス(カルボナート))及び3量体(ジアリル=7,15-ジオキソ-3,6,8,11,14,16,19-ヘプタオキサヘンイコサン-1,21-ジイル=ビス(カルボナート))の混合物は、ジエチレングリコールアリルカーボネート(官報公示整理番号2-1703)にあたるのでしょうか。

A.5
ジエチレングリコールアリルカーボネート(官報公示整理番号2-1703)は、「ジアリル=7-オキソ-3,6,8,11-テトラオキサトリデカン-1,13-ジイル=ビス(カルボナート)とジアリル=7,15-ジオキソ-3,6,8,11,14,16,19-ヘプタオキサヘンイコサン-1,21-ジイル=ビス(カルボナート)とジエチレングリコールアリルカーボネート(主成分)の混合物」と同一物質であると取り扱うこととします。

Q.6
ソルビトール脂肪酸エステル及びソルバイド脂肪酸エステルは、ソルビタン脂肪酸エステル(官報公示整理番号8-63)にあたるのでしょうか。

A.6
ソルビトール脂肪酸エステル及びソルバイド脂肪酸エステルは、ソルビタン脂肪酸エステル(8-63)に含まれるものとして運用しています。

Q.7
3-(1,3-ベンゾジオキソール-5-イル)-2-メチルプロパナールは、2-メチル-3-(3,4-ジオキシフェニル)-プロパナール(官報公示整理番号5-3560)に該当するのでしょうか。

A.7
3-(1,3-ベンゾジオキソール-5-イル)-2-メチルプロパナールは、2-メチル-3-(3,4-ジオキシフェニル)-プロパナール(官報公示整理番号5-3560)に含まれるものとして運用しています。
 
 

Q.8
テトラデカン二酸は、脂肪族ジカルボン酸(C=9~13)(官報公示整理番号2-878)に該当するでしょうか。

A.8
テトラデカン二酸は、脂肪族ジカルボン酸(C=9~13)(官報公示整理番号2-878)に含まれるものとして運用しています。
 
 

Q.9
ジ-n-オクチルスズオキサイドは、ジ-n-オクチルスズオキサイド重合物(官報公示整理番号7-1303)に該当するのでしょうか。

A.9
原則として、高分子化合物の名称にその単量体は含まれませんが、ジ-n-オクチルスズオキサイドについては、ジ-n-オクチルスズオキサイド重合物(官報公示整理番号7-1303)に含まれるものとして運用しています。
 
 

Q.10
酢酸ビニル・ビニルアルコール共重合物は、ポリビニルアルコール(官報公示整理番号6-682)に該当するのでしょうか。

A.10
酢酸ビニル・ビニルアルコール共重合物は、ポリビニルアルコール(官報公示整理番号6-682)に含まれるものとして運用しています。
 
 

Q.11
アルキル(C=1~5又はH)アミン・エピクロルヒドリン付加物の三級塩は、アルキル(C=1~5又はH)アミン・エピクロルヒドリン付加物の四級塩(官報公示整理番号:7-24)に該当するのでしょうか。

A.11
アルキル(C=1~5又はH)アミン・エピクロルヒドリン付加物の三級塩は、アルキル(C=1~5又はH)アミン・エピクロルヒドリン付加物の四級塩(官報公示整理番号:7-24)に含まれるものとして運用しています。
 
 

Q.12
ナトリウム=4-[(アルキル(C=12~20)アミノ)カルボニル]ベンゾアートは、アルキル(C=12~20)テレフタル酸ナトリウム(官報公示整理番号9-1687)に該当するのでしょうか。

A.12
ナトリウム=4-[(アルキル(C=12~20)アミノ)カルボニル]ベンゾアートは、アルキル(C=12~20)テレフタル酸ナトリウム(官報公示整理番号9-1687)に該当するものとして運用しています。
 
 

Q.13
リチウム=4-[(アルキル(C=12~20)アミノ)カルボニル]ベンゾアートは、アルキル(C=12~20)テレフタル酸リチウム(官報公示整理番号9-1674)に該当するのでしょうか。

A.13
リチウム=4-[(アルキル(C=12~20)アミノ)カルボニル]ベンゾアートは、アルキル(C=12~20)テレフタル酸リチウム(官報公示整理番号9-1674)に該当するものとして運用しています。
 
 

Q.14
ビニルアルコール・酢酸ビニル・マレイン酸共重合物のナトリウム塩は、ビニルアルコール・マレイン酸共重合物(官報公示整理番号6-693)に該当するでしょうか。

A.14
ビニルアルコール・酢酸ビニル・マレイン酸共重合物のナトリウム塩は、ビニルアルコール・マレイン酸共重合物(官報公示整理番号6-693)に含まれるものとして運用しています。
 
 

Q.15
ヘキサフルオロアルミン酸三ナトリウムは、フッ化アルミニウム(官報公示整理番号1-14)とフッ化ナトリウム(官報公示整理番号1-332)の組み合わせで解釈でき、既存化学物質に該当するのでしょうか。

A.15
ヘキサフルオロアルミン酸三ナトリウムは、フッ化アルミニウム(官報公示整理番号1-14)とフッ化ナトリウム(官報公示整理番号1-332)の組み合わせで解釈するものとして運用しています。
 
 

Q.16
ポリマーポリオール(エポキシ樹脂・脂肪族多塩基酸(C=2~22),芳香族多塩基酸(C=8~15),脂環族多塩基酸(C=6~20))(官報公示整理番号7-783)の多塩基酸には一塩基酸も含まれますか。

A.16
ポリマーポリオール(エポキシ樹脂・脂肪族多塩基酸(C=2~22),芳香族多塩基酸(C=8~15),脂環族多塩基酸(C=6~20))(官報公示整理番号7-783)の多塩基酸には一塩基酸も含まれるものとして運用しています。
 
 

Q.17
硝酸セリウム(Ⅳ)アンモニウムは、硝酸アンモニウム(官報公示整理番号1-395)と硝酸セリウム(官報公示整理番号1-626)の組み合わせで解釈でき、既存化学物質に該当するのでしょうか。

A.17
硝酸セリウム(Ⅳ)アンモニウムは、硝酸アンモニウム(官報公示整理番号1-395)と硝酸セリウム(官報公示整理番号1-626)の組み合わせで解釈するものとして運用しています。
 
 

Q.18
ダイマー酸(官報公示整理番号8-305)には、不飽和脂肪酸の二量体である不飽和ジカルボン酸を主成分とした三量体等を含む混合物も含まれますか。

A.18
ダイマー酸(官報公示整理番号8-305)は、不飽和脂肪酸の二量体である不飽和ジカルボン酸を主成分とした三量体等を含む混合物も含まれるものとして運用しています。 また、既存化学物質名簿のほか、新規公示化学物質等の公示名称における「ダイマー酸」も同様に扱われます。なお、「ダイマー酸(全C36)」のように条件が付されているものについては、主成分がその条件を満たす必要があります。
 
 

Q.19
硫酸ヒドラジン-1,2-ジイウムは硫酸(官報公示整理番号1-430)とヒドラジン(官報公示整理番号1-374)の組合せで運用通知2-1(1)⑤を適用できますか。

A.19
硫酸ヒドラジン-1,2-ジイウムは硫酸(官報公示整理番号1-430)とヒドラジン(官報公示整理番号1-374)の組合せで運用通知2-1(1)⑤を適用できます。 なお、運用通知2-1(1)①に規定した「既存化学物質等」の塩基部分にプロトンが結合し、オニウムイオンとなったものは、運用通知2-1(1)⑤の「既存化学物質等の構成部分」に該当するものとして運用しています。運用通知2-1(1)⑤を適用できるかどうかの判断の際には、これらの運用を参考にしてください。
 
 

Q.20
1-クロロ-2,3-エポキシプロパン、o-クレゾール・ホルムアルデヒド重縮合物、1-[(2-ヒドロキシエチル)チオ]プロパン-2-オール、プロパ-2-イン-1-オール及び酢酸の反応生成物は、1-クロロ-2,3-エポキシプロパン、o-クレゾール・ホルムアルデヒド重縮合物、1-[(2-ヒドロキシエチル)チオ]プロパン-2-オール及びプロパ-2-イン-1-オールの反応生成物(官報公示整理番号7-2609)に該当しますか。

A.20
1-クロロ-2,3-エポキシプロパン、o-クレゾール・ホルムアルデヒド重縮合物、1-[(2-ヒドロキシエチル)チオ]プロパン-2-オール、プロパ-2-イン-1-オール及び酢酸の反応生成物は、1-クロロ-2,3-エポキシプロパン、o-クレゾール・ホルムアルデヒド重縮合物、1-[(2-ヒドロキシエチル)チオ]プロパン-2-オール及びプロパ-2-イン-1-オールの反応生成物(官報公示整理番号7-2609)に含まれるものとして運用しています。
 
 

Q.21
4,4‘-メチレンビス(フェニル=イソシアナート)・ポリアルキレン  (C=2,4,5,6)カルボナート重付加物は、4,4‘-メチレンビス(フェニル=イソシアナート)・ポリアルキレン  (C=2,4,5,6)カルボナート重縮合物(官報公示整理番号7-2433)に該当するのでしょうか。

A.21
4,4‘-メチレンビス(フェニル=イソシアナート)・ポリアルキレン  (C=2,4,5,6)カルボナート重付加物は、4,4‘-メチレンビス(フェニル=イソシアナート)・ポリアルキレン  (C=2,4,5,6)カルボナート重縮合物(官報公示整理番号7-2433)に含まれるものとして運用しています。
 
 

Q.22
四塩化ニアンモニウム銅(Ⅱ)は、塩化銅(官報公示整理番号1-210)とアンモニア(官報公示整理番号1-391)の組み合わせで解釈でき、既存化学物質に該当するのでしょうか。

A.22
四塩化ニアンモニウム銅(Ⅱ)は、塩化銅(官報公示整理番号1-210)とアンモニア(官報公示整理番号1-391)の組み合わせで解釈するものとして運用しています。

Q.23
ジフェニル[4-(フェニルチオ)フェニル]スルホニウムヘキサフルオロアンチモナート及びチオジ-p-フェニレンビス(ジフェニルスルホニウム)ビス(ヘキサフルオロアンチモナート)は、それぞれ4-メチル-1,3-オキソラン-2-オンを主成分とするジフェニル[4-(フェニルチオ)フェニル]スルホニウム=ヘキサフルオロホスファート、4-メチル-1,3-オキソラン-2-オン及びS,S’-(チオジ-p-フェニレン)ビス(ジフェニルスルホニウム)=ビス(ヘキサフルオロホスファート)の混合物(官報公示整理番号5-6573)とビス[4-アルキル(C=8~14の混合物)フェニル]ヨードニウム=ヘキサフルオロアンチモナート(官報公示整理番号3-4425)の組み合わせで解釈でき、既存化学物質に該当するのでしょうか。

A.23
ジフェニル[4-(フェニルチオ)フェニル]スルホニウムヘキサフルオロアンチモナート及びチオジ-p-フェニレンビス(ジフェニルスルホニウム)ビス(ヘキサフルオロアンチモナート)は、それぞれ4-メチル-1,3-オキソラン-2-オンを主成分とするジフェニル[4-(フェニルチオ)フェニル]スルホニウム=ヘキサフルオロホスファート、4-メチル-1,3-オキソラン-2-オン及びS,S’-(チオジ-p-フェニレン)ビス(ジフェニルスルホニウム)=ビス(ヘキサフルオロホスファート)の混合物(官報公示整理番号5-6573)とビス[4-アルキル(C=8~14の混合物)フェニル]ヨードニウム=ヘキサフルオロアンチモナート(官報公示整理番号3-4425)の組み合わせで解釈するものとして運用しています。
 

Q.24
二亜硫酸カリウムは、亜硫酸カリウム(官報公示整理番号1-453)に該当するのでしょうか。

A.24
二亜硫酸カリウムは、亜硫酸カリウム(官報公示整理番号1-453)に含まれるものとして運用しています。
 

Q.25
ポリリン酸とメラミンの塩は、リン酸(官報公示整理番号1-422)とメラミン(官報公示整理番号5-1024)の組み合わせで解釈でき、既存化学物質に該当するのでしょうか。

A.25
ポリリン酸とメラミンの塩は、リン酸(官報公示整理番号1-422)とメラミン(官報公示整理番号5-1024)の組み合わせで解釈するものとして運用しています。
 

Q.26
2-アルケニル(C7~23)-1,1-ジアルキル(アミノアルキル又はアシルアミノアルキル若しくはヒドロキシアルキル又はポリオキシエチレン)(C1~5)イミダゾリニウム塩は、2-アルキル(又はアシルオキシアルキル)(C7~23)-1,1-ジアルキル(アミノアルキル又はアシルアミノアルキル若しくはヒドロキシアルキル又はポリオキシエチレン)(C1~5)イミダゾリニウム塩(官報公示整理番号9-1988)に該当するのでしょうか。

A.26
2-アルケニル(C7~23)-1,1-ジアルキル(アミノアルキル又はアシルアミノアルキル若しくはヒドロキシアルキル又はポリオキシエチレン)(C1~5)イミダゾリニウム塩は、2-アルキル(又はアシルオキシアルキル)(C7~23)-1,1-ジアルキル(アミノアルキル又はアシルアミノアルキル若しくはヒドロキシアルキル又はポリオキシエチレン)(C1~5)イミダゾリニウム塩(官報公示整理番号9-1988)に含まれるものとして運用しています。(但し、アニオンが既存化学物質等の構成部分である場合に限る。)

Q.27
脂肪族二塩基酸(C=2~10)モノアルキル(C=8~24)エステルは、脂肪族二塩基酸(C=2~10)モノアルキル(C=8~24)エステル塩(Na,K)(官報公示整理番号2-1087)に該当するのでしょうか。

A.27
脂肪族二塩基酸(C=2~10)モノアルキル(C=8~24)エステルは、脂肪族二塩基酸(C=2~10)モノアルキル(C=8~24)エステル塩(Na,K)(官報公示整理番号2-1087)に含まれるものとして運用しています。

このQ&Aについて

このQ&Aでは、既存化学物質として扱う物質の範囲についてのお問い合わせのあった物質のうち、 官報公示名称と運用通知(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について)からその範囲関係が明確でなかったものを掲載しております。  
なお、このQ&Aに記載の化学物質と類似の構造等を有する物質であっても、同様に既存化学物質に該当するとは限りません。 ある化学物質が既存化学物質に該当するかどうかを判断できない場合は、 その化学物質の構造式に、該当すると考えられる既存化学物質の官報公示整理番号を添えて経済産業省化学物質管理課化学物質安全室までお問い合わせください。

お問合せ先

産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質安全室
お問合せメールフォーム: https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase

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