| 番号 | ご質問 | 
   
    | 8-01. | <一般化学物質について> 一般化学物質とはどのような物質か教えて下さい。
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    | 8-02. | <一般化学物質に関する届出> 一般化学物質には、どのような義務が課せられるのか教えて下さい。
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    | 8-03. | <一般化学物質に関する届出> 製造輸入しているすべての一般化学物質について、製造・輸入数量等の届出を行う必要があるのか教えて下さい。
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    | 8-04. | <良分解性物質> 良分解性物質についても、一般化学物質の製造数量等の届出は必要でしょうか。
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    | 8-05. | <既存化学物質> 既存化学物質名簿に収載されている化学物質は一般化学物質の届出対象になるのか教えてください。届出の対象になるのであれば、既存化学物質と同じ化学物質名称で届けてよいのか教えてください。
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    | 8-06. | <公示前物質> 化審法第4条に基づく審査の後、名称が公示される前の新規化学物質についても一般化学物質の届出が必要なのか教えてください。
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    | 8-07. | <試験研究用途> 試験研究用途の場合、届出は必要でしょうか。
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    | 8-08. | <混合物中の一般化学物質の扱い> 混合物中の一般化学物質について、含有率等の閾値は定められているのか教えてください。
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    | 8-09. | <同一の製造・輸入者の事業所で全量他の化学物質に変化する一般化学物質の扱い> 製造した一般化学物質Aが、自社の事業所で全量他の一般化学物質Bに変化する場合、製造数量等の届出が必要ですか。
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    | 8-10. | <届出の時期> 一般化学物質はいつ届出すればよいのでしょうか。
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    | 8-11. | <届出対象の期間> 前年度の製造輸入数量を届出すると聞いていますが、例えば、8月などの期中から製造・輸入を始めた場合には、8月からの製造・輸入量を届け出ればよいのか教えてください。
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    | 8-12. | <届出を行う情報> 一般化学物質の製造数量等の届出では、どのような情報を届け出る必要があるのでしょうか。
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    | 8-13. | <届出の単位> 一般化学物質の届出数量の単位を教えてください。例えば、17.27tを製造・輸入している場合にはどのように届出を行えばよいのでしょうか。
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    | 8-14. | <用途情報> 一般化学物質製造数量等届出書の用途番号欄に何を記入すればよいか教えてください。
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    | 8-15. | <一般化学物質の評価について> 一般化学物質の評価を実施する主体は誰か教えてください。特に届出者が評価まで行う必要はあるのか教えてください。
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    | 8-16. | <罰則> 一般化学物質について届出をしなかった場合、罰則は課せられるのでしょうか。
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    | 8-17. | <精製①> 一般化学物質Aを製造・輸入した後に精製を行い、不純物を分離後に廃棄しました。製造数量等はどのように届出すればよいですか。また、精製を他社に委託して行った場合に扱いは異なりますか。
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    | 8-18. | <精製②> 一般化学物質Aを製造・輸入した後に精製を行い、不純物P(一般化学物質)を廃棄物として処分せずに別途分離し、他社に化学物質として販売しました。不純物Pについても製造数量等の届出が必要ですか。
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    | 8-19. | <中和(pH調整)> 一般化学物質Aを製造した後に、自社の事業所でその全量を酸で中和(pH調整)してから出荷しました。製造数量等の届出を行うのは一般化学物質Aですか、それとも中和後の「一般化学物質Aの塩」のどちらになりますか。
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    | 8-20. | <一般化学物質を混合物として製造> 一般化学物質Aを製造する際に、一般化学物質Bが生成する場合、この一般化学物質Bについて、下記ケースで製造数量等の届出が必要ですか。       1.廃棄物として処理する場合       2.他社に化学物質として売却する場合       3.自社の事業所で燃焼させ消費する場合       4.自社の事業所で使用する場合(3自社の事業所で燃焼させ消費する場合を除く)
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    | 8-21. | <混合物> 一般化学物質で構成される混合物の製造数量等の届出方法を教えてください。
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    | 8-22. | <混合物中の反応生成物> 混合物中の一部の物質が反応して生成した化学物質の含有率について、どのように計算すればよいですか。
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    | 8-23. | <混合物中の優先評価化学物質の扱い> 混合物中の優先評価化学物質について、含有率何%から製造数量等の届出が必要ですか。
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    | 8-24. | <希釈した混合物の含有率> 混合物を希釈した場合、混合物中に含まれる一般化学物質について、製造数量等の届出対象となる含有率の考え方を教えてください。
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    | 8-25. | <濃縮> 一般化学物質A(含有率は10重量%未満)を国内で調達した使用者が、濃縮により10重量%以上の一般化学物質Aを含有する溶液とした場合、製造数量等の届出が必要ですか。
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    | 8-26. | <含有率に幅がある場合> 混合物中の構成成分の含有率に幅がある場合、製造・輸入数量についてどのように計算すればよいですか。
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    | 8-27. | <構成成分の含有率が非開示の場合> 輸入する混合物の構成成分の含有率について輸出者から開示がなされない場合、製造数量等の届出は、どのように対応すればよいですか。
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    | 8-28. | <同物質の製造と輸入がある場合> 同じ化学物質について製造と輸入を行っています。製造数量等の届出は、製造と輸入に分けてそれぞれ届出書を作成するのですか。
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    | 8-29. | <CAS登録番号(CAS RN)がない場合> CAS登録番号(CAS RN)がない化学物質の場合、新たに取得する必要はありますか。
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    | 8-30. | <構造の異なる官報整理番号が同一の化合物> 官報整理番号が同一であっても構造が異なる化合物を製造・輸入している場合、製造数量等をどのように届出すればよいですか。
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    | 8-31. | <水和の異なる化合物> 官報整理番号が同一であっても水和の状態が異なる化合物の場合、製造数量等をどのように届出すればよいですか。
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    | 8-32. | <該当する官報整理番号が複数ある場合> ある化合物を包含する官報整理番号が複数ある場合、製造数量等の届出において、該当する官報整理番号を全て記載する必要がありますか。
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    | 8-33. | <同一の輸入者の事業所で全量他の化学物質に変化する輸入化学物質の扱い> 輸入した一般化学物質Aが、自社の事業所で全量他の一般化学物質Bに変化する場合、輸入数量の届出が必要ですか。
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    | 8-34. | <同一の製造・輸入者の事業所で他の化学物質に変化する一般化学物質の扱い> 国内他社から購入(若しくは輸入)した一般化学物質Aが自社の事業所で全量一般化学物質Bに変化した後、更に自社の事業所でその全量が一般化学物質Cに変化する場合には、製造数量等の届出は、一般化学物質Cのみ届出すればよいですか。
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    | 8-35. | <同一の製造・輸入者の他の事業所で全量他の化学物質に変化する一般化学物質の扱い> 製造した一般化学物質Aが、同一製造・輸入者の他の事業所で全量一般化学物質Bに変化する場合、一般化学物質Aの製造数量等の届出が必要ですか。
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    | 8-36. | <同一の敷地内の他社の事業所で全量他の化学物質に変化する一般化学物質の扱い> 製造した一般化学物質Aが同一敷地内にある他社の事業所で全量一般化学物質Bに変化する場合、一般化学物質Aの製造数量等の届出が必要ですか。
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    | 8-37. | <混合①> 一般化学物質Aを製造し、その後自社の事業所で国内他社から購入した一般化学物質Bと混合して販売する場合は、一般化学物質Aの製造数量等の届出が必要ですか。
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    | 8-38. | <混合②> 製造した一般化学物質Aを輸出し、海外で一般化学物質Bを添加して混合物Cとしたものを輸入・販売しました。この場合、製造数量等をどのように届出すればよいですか。
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    | 8-39. | <輸出元に返却した場合> 化学物質を輸入したところ、一部品質不良が見つかったため、同一年度中に輸出元に返却しました。この場合、どのように届出すればよいですか。
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    | 8-40. | <輸出先から返品された場合> 国内他社から購入した化学物質を海外に輸出したところ、輸出先から返品されてきました。この場合、どのように届出すればよいですか。
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    | 8-41. | <用途別、都道府県別用途別出荷数量が1t未満の場合> 一般化学物質の用途別出荷数量、優先評価化学物質の用途別都道府県別出荷数量が1t未満の場合、出荷数量は記載しなくてよいですか。
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    | 8-42. | <製造・輸入の同一年度に出荷がない場合> 製造・輸入した化学物質について同一年度内に出荷がなかった場合、製造数量等の届出の出荷数量はどのように記載すればよいですか。
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    | 8-43. | <製造・輸入と出荷の年度にずれがある場合> 前年度、製造・輸入していない一般化学物質について在庫で有していた分を出荷しました。製造数量等の届出は、出荷数量のみ記載して届出すればよいですか。
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    | 8-44. | <出荷先(国内)から返品された場合> 出荷先(国内)から一般化学物質が返品されてきました。製造数量等の届出の出荷数量はどのように記載すればよいですか。
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    | 8-45. | <出荷先都道府県> 優先評価化学物質の製造数量等の届出の出荷先都道府県は、どこを記載すればよいですか。
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    | 8-46. | <輸出先(国名)が不明な場合> 優先評価化学物質について、輸出用のものを商社(商社が通関、輸出を行う)に販売し、国内の指定場所に配送しました。輸出先(国名)が不明な場合、どのように記載すればよいでしょうか。
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    | 8-47. | <官報整理番号のない物質> 官報整理番号のない物質は、製造数量等をどのように届出すればよいですか。
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    | 8-48. | <規化学物質として取り扱わない有機化合物の付加塩(金属塩を除く)①> 「運用通知に基づき新規化学物質として取り扱わない有機化合物の付加塩(金属塩を除く)(※)」の製造数量等は、どのように届出すればよいですか。
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    | 8-49. | <新規化学物質として取り扱わない有機化合物の付加塩(金属塩を除く)②> 「運用通知に基づき新規化学物質として取り扱わない有機化合物の付加塩(金属塩を除く)」の物質名称は、どのように記載すればよいですか。
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    | 8-50. | <新規化学物質として取り扱わない有機化合物の付加塩(金属塩を除く)③> 他社から原料として既存化学物質の酸と塩基を購入し、「運用通知に基づき新規化学物質として取り扱わない有機化合物の付加塩(金属塩を除く)」を製造した場合、この付加塩も届出の対象となりますか。
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    | 8-51. | <新規化学物質として取り扱わない有機化合物の付加塩(金属塩を除く)④> 「運用通知に基づき新規化学物質として取り扱わない有機化合物の付加塩(金属塩を除く)」を構成する成分に「届出不要物質」が含まれる場合、「届出不要物質」の情報について記載する必要がありますか。
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    | 8-52. | <複合酸化物及び固溶体> 複合酸化物及び固溶体の製造数量等の届出方法を教えてください。
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    | 8-53. | <高分子化合物①> 高分子化合物は製造数量等の届出の対象ですか。
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    | 8-54. | <高分子化合物②> 一般化学物質等の製造数量等の届出において、官報整理番号で第6類又は第7類に分類される化学物質であれば、届出書の「高分子化合物の該当の有無」に全て○印を記載して(届出書作成支援ソフトの□欄にチェックを入れて)よいですか。
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    | 8-55. | <高分子化合物③> 官報整理番号が同じ高分子化合物について、低分子量成分と高分子量成分の2種類を製造しています。製造数量等をどのように届出すればよいですか。
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    | 8-56. | <低懸念高分子化合物> 低懸念高分子化合物として化審法第3条第1項第6号の規定による高分子化合物の事前確認を受けた化学物質は、製造数量等の届出が必要ですか。
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    | 8-57. | <ブロック重合物・グラフト重合物> ブロック重合物・グラフト重合物としての製造数量は1tを超えていますが、各々の構成成分についてはいずれも1tを超えていません。製造数量等の届出が必要ですか。
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    | 8-58. | <新規化学物質として取り扱わないブロック重合物・グラフト重合物①> 「運用通知に基づき新規化学物質として取り扱わないブロック重合物やグラフト重合物(※)」の製造数量等はどのように届出すればよいですか。
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    | 8-59. | <新規化学物質として取り扱わないブロック重合物・グラフト重合物②> 「運用通知に基づき新規化学物質として取り扱わないブロック重合物」において、ブロック重合物を構成する単位重合物及び連結様式が同じであれば、連結の大小が異なるものについて同一の化合物として届出してもよいですか。
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    | 8-60. | <新規化学物質として取り扱わないブロック重合物・グラフト重合物③> 「運用通知に基づき新規化学物質として取り扱わないブロック重合物」において、官報整理番号はどのように記載したらよいですか。
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    | 8-61. | <新規化学物質として取り扱わないブロック重合物・グラフト重合物④> 「運用通知に基づき新規化学物質として取り扱わないブロック重合物」の名称はどのように記載すればよいですか。
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    | 8-62. | <新規化学物質として取り扱わないブロック重合物・グラフト重合物⑤> 国内他社から購入したポリマー(多数の低分子化合物が結合してできる高分子化合物)に自社で別のポリマーを重合させてグラフト重合物を製造しました。製造数量等はどのように届出すればよいですか。
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    | 8-63. | <試薬> 試薬として出荷する化学物質について、製造数量等の届出は必要ですか。
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    | 8-64. | <化審法第55条の特定用途①> 化審法第55条の特定用途に該当する食品添加物と同一物質を一般工業用途に使用するために製造・輸入する場合、製造数量等の届出が必要ですか。
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    | 8-65 . | <化審法第55条の特定用途②> 化粧品の原料である一般化学物質Aを製造して他社に販売しています。一般化学物質Aは販売先で薬機法対象の化粧品となるので、製造数量等の届出は必要ですか。
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    | 8-66. | <化審法第55条の特定用途③> 一般化学物質Aを製造した時点では、化審法第55条の特定用途向けと特定用途以外のものが明確になっておらず、出荷時点で分類する場合、製造数量等の届出にはどのように用途を記載すればよいですか。
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    | 8-67. | <用途が特定できない場合> 使用者からの用途情報の入手が困難なため、用途分類が特定できない場合は、どのように用途を記載すればよいですか。
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    | 8-68. | <製造数量等の公表> 届出された製造数量等はどのように公表されますか。
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    | 8-69. | <使用済プラスチックから作られたものを輸入する場合> 使用済プラスチックから作られたものを輸入します。輸入数量等の届出は必要ですか。
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    | 8-70. | <自社における製造過程で生じた廃液を譲渡する場合> 自社における製造過程で生じた廃液を他社に譲渡します。製造数量等の届出は必要ですか。
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