化審法に関するよくあるご質問の一覧を掲載しています。ご質問に対する回答はクリックをしてご確認ください。
また、ご質問と回答には一部略称を用いていますのでご了承ください。

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化審法について(概要・総論)

番号 ご質問
1-01. 化審法とはどのような法律でしょうか。
1-02. 化審法に関する政令・省令・告示などにはどのようなものがあるのでしょうか。
1-03. 化審法の逐条解説はあるのでしょうか。
1-04. 化審法の体系に関する資料はあるのでしょうか。
1-05. 化審法に関する法令の英語の資料はあるのでしょうか。
1-06. 化審法に規定されている義務について教えてください。
1-07. 化審法へ対応するための手順を簡単に教えてください。
1-08. 化審法に関するお問合せをしたいのですが、化審法を担当している部署はどちらでしょうか。
1-09. 化審法の官報整理番号について教えてください。
1-10. 既存化学物質名簿とはどのような名簿なのか教えてください。どのように確認できるのでしょうか。
1-11. 既存化学物質とはどのような物質か教えてください。
1-12. 一般化学物質とはどのような物質か教えてください。
1-13. 特定一般化学物質とはどのような物質か教えてください。
1-14. 優先評価化学物質とはどのような物質か教えてください。
1-15. 第二種特定化学物質とはどのような物質か教えてください。
1-16. 監視化学物質とはどのような物質か教えてください。
1-17. 第一種特定化学物質とはどのような物質か教えてください。
1-18. 新規化学物質とはどのような物質か教えてください。
1-19. 特定新規化学物質とはどのような物質か教えてください。
1-20. 取り扱う化学物質が化審法の既存化学物質等に該当するかどうかは、どのように調べればよいのでしょうか。
1-21. 新規化学物質ではないはずなのに、NITE 化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP)あるいは化審法データベース(J-CHECK)でCAS登録番号等から調べても化審法の官報整理番号が見つからない場合の問合せ窓口を教えてください。
1-22. 化審法データベース(J-CHECK)とは何でしょうか。
NITE 化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP)とは何が違うのでしょうか。
1-23. 化審法の施行状況はどのように確認できるのでしょうか。
1-24. 化学物質の製造・輸入数量は公表されているのでしょうか。
1-25. 化審法に関する審議会を教えてください。また、審議会は公開されるのでしょうか。
1-26. 新規化学物質の審査はどのように行われるのでしょうか。
1-27. 第一種特定化学物質、第二種特定化学物質、監視化学物質、優先評価化学物質、特定一般化学物質に指定された場合には、名称が公示されるのか教えてください。
1-28. 国による既存化学物質の安全性点検(既存点検)のデータは公表されているのでしょうか。
1-29. 既存化学物質から、どのようにして第一種特定化学物質、第二種特定化学物質、監視化学物質、優先評価化学物質に指定されるのでしょうか。その際の根拠は開示されているのでしょうか。
1-30. 一般化学物質のスクリーニング評価及び優先評価化学物質のリスク評価はどのように行われるのでしょうか。
1-31. 監視化学物質、優先評価化学物質の指定はどのように取り消されるのでしょうか。

共通事項(物質単位・適用除外等)

番号 ご質問
2-01. 全ての化学物質は化審法の対象となるのでしょうか。例えば、食品添加物や石けん等も化審法の手続が必要になるのでしょうか。
2-02. 医薬品等の特定用途の化学物質は化審法の対象となるのでしょうか。
2-03. 化審法における「化学物質」の定義を教えてください。また、「元素」や「天然物」は化学物質に該当するのでしょうか。
2-04. 化審法における「化合物」の定義を教えてください。
2-05. 化審法における化学物質の「製造」とはどのようなことを意味するのでしょうか。例えば、2種類の化学物質を混合する行為は「製造」に該当するのでしょうか。
2-06. 化学物質の精製は、化審法における化学物質の「製造」に該当するのでしょうか。
2-07. 遺伝子組み換えを行った細菌が産生する酵素を抽出して精製する行為は、化審法における化学物質の「製造」に該当するのでしょうか。
2-08. 化学物質の製造業務を委託する場合、次の①②のどちらが化審法における「製造者」に該当するか教えてください。
①化学反応を伴う製造を第三者に委託した場合の業務委託者。 ②業務委託を受けて化学反応を伴う製造を行った業務受託者。
2-09. ペンキや塗料といった製品を輸入する行為は、化審法における化学物質の「輸入」に該当するのでしょうか。
2-10. 化学物質の通関業務を委託する場合、次の①②は化審法における「輸入者」に該当するか教えてください。
① 事務手続きを代行して、通関業務を行う業者(いわゆる「乙仲」)② 使用者の依頼を受けて輸入を行う業者(いわゆる「商社」)
2-11. 目的とする成分以外の、意図せずして生成してしまった化学物質(副生成物)も化審法の対象となるのでしょうか。
2-12. 製造工程で副生した化学物質を分離し全量廃棄していますが、この場合、当該副生成物について化審法の手続は必要なのでしょうか。
2-13. 不純物と副生成物の違いを教えてください。
2-14. 「運用通知」1(3)において「化学反応を人為的に起こさせているが、その及ぶところが限定されている場合」の例として金属の表面処理、使用時に化学反応が起こる接着剤又は塗料が挙げられていますが、「人為的に起こさせている範囲の大きさ」に制限はあるのでしょうか。例えば、既存化学物質である粒体、粉体、微粒子等の表面を他の既存化学物質で処理した場合も「化学反応を人為的に起こさせているが、その及ぶところが局限されている場合」と判断できるのでしょうか。
2-15. 「運用通知」1(3)の「生物の飼育、栽培、培養等により生物体そのもの又は生物体構成成分を得る場合は、生物体内で化学反応が起こっていても、当該飼育、栽培、培養等の行為自体は、化学反応を人為的に起こさせる行為としては扱わない」について、具体的にはどのようなケースが該当するのでしょうか。
2-16. 化審法における「製品」の定義や、「化学物質」「製品」との区別は「運用通知」で示されていますが、具体例を挙げて説明してください。
2-17. 「運用通知」1(4)②の「必要な小分けがされた状態であり、表示等の最小限の変更により、店頭等で販売されうる形態になっている混合物(例:顔料入り合成樹脂塗料、家庭用洗剤)」について、もう少し具体的に教えてください。また、このような形態になっていれば、新規化学物質、一般化学物質を含有していても法第3条及び法第8条の届出の対象にならないのでしょうか。
2-18. 大判の板、フィルム、接着シート等を輸入し、国内で切断処理のみを行って商品又は商品の一部として流通させた場合は化審法の手続が必要なのでしょうか。
2-19. 繊維や糸を輸入し、国内で化学反応を伴わずに加工して衣類等の商品として流通させた場合は化審法の手続が必要なのでしょうか。
2-20. インクが充填されているボールペンを輸入した場合は届出が必要なのでしょうか。また、補充用のボールペンの芯やトナーカートリッジ単体のみを輸入する場合、インクは製品の一部として扱われるのでしょうか。
2-21. 製造・輸入する商品が化審法上の「製品」に該当するかどうかわからない場合の対応について教えてください。
2-22. 化審法における「高分子化合物」の定義を教えてください。
2-23. 試験研究や試薬の用途の場合、新規化学物質の届出や一般化学物質等の製造数量等の届出は必要でしょうか。
2-24. 化審法における「試薬」の定義を教えてください。
2-25. 病院で用いる検査試薬は、化審法における「試薬」に該当するのでしょうか。
2-26. 中間物(中間体、他の化学物質の原料)として利用される化学物質は化審法においてどのように取り扱われるのでしょうか。
2-27. 既存化学物質名簿における、第八改正日本薬局方名簿に収載されている化学物質は既存化学物質として取り扱うとありますが、どのように確認できるのでしょうか。
2-28. 既存化学物質名簿に記載の包括名称について、どのように解釈すればよいのでしょうか。また、同様に公示された新規化学物質の包括名称について、どのように解釈すればよいのでしょうか。
2-29. 主成分Aに1%以上の副生物Bを含有する混合物について平成16年以前に届出を行っているが、当時の運用通知では副生物等の定義が明確でなかったことから主成分Aのみの名称で届出を行っており名称公示されています。 届出時に提出した試験情報はすべて副生物Bを1%以上含有する混合物についてのもののため、当該混合物を公示物質として取り扱うことはできるのでしょうか。
2-30. 先の問[2-29. ]の方法によって副生物等を含む物質が公示物質と同一であると確認できた物質はどのようなものがあるのでしょうか。
2-31. 「運用通知」における「分子間化合物」「包接化合物」「複塩」「固溶体」とは、どのように定義されているのでしょうか。具体例を挙げて、説明してください。
2-32. 一般化学物質、第4条の判定を受けた化学物質、低生産量新規化学物質、少量新規化学物質、低懸念高分子化合物、中間物等の確認を受けた化学物質の水和物は新規化学物質に該当するのでしょうか。
2-33. ポリマーの全てのモノマーの構成が既存化学物質であれば、ポリマーも既存化学物質として取り扱われるのでしょうか。
2-34. 既存化学物質である単量体から構成される無機化合物の重合体は既存化学物質に該当するのでしょうか。
2-35. 公開までしばらくお待ちください。
2-36. 「運用通知」2-1(2)③ハ において、「ブロック重合物を構成する単位重合物(分子量分布を有するものに限る。)がすべて既存化学物質等である場合」とありますが、分子量分布とはどの範囲のものを指すのでしょうか。
2-37. 無機高分子化合物について、化審法では大きさや結晶形などによる区別は行わないのでしょうか。ポリリン酸、酸化チタン、シリカなどを例にして説明してください。
2-38. 無機高分子化合物と、有機高分子化合物は、化審法上の取扱いが区別されていますが、有機と無機の繰り返し単位を同時に持つ高分子化合物はどのように取り扱われるのでしょうか。
2-39. 公開までしばらくお待ちください。
2-40. 既存化学物質名簿における、第6類及び第7類の一般事項の取り扱いについて、詳しく教えてください。モノマー比率が記載されていない既存化学物質((6)類、(7)類)の場合、モノマー比率は問われないのでしょうか。
2-41. 取り扱っている化学物質が、既存化学物質名簿に収載されている化学物質に該当しているかの判断が出来ないのですが、どうしたらよいのでしょうか。
2-42. 既存化学物質等である有機高分子化合物の構造に重量割合が1%未満の開始剤又は連鎖移動剤が含まれる場合、その化合物は新規化学物質の届出は必要でしょうか。
2-43. 一つの官報公示名称が他の公示名称に含まれる場合がありますが、どのような名称を使うとよいのでしょうか。
例 (6)-476 アクリロニトリル・アクリル酸アルキル共重合物
  (6)-477 アクリロニトリル・アクリル酸メチル共重合物
また、全く同じ官報公示名称の化学物質について、二つの化審法の官報整理番号が存在する場合がありますが、どのような番号を使うとよいのでしょうか。
例 (6)-155 スチレン・ジビニルベンゼン共重合物
  (6)-167 スチレン・ジビニルベンゼン共重合物
2-44. 既存化学物質名簿において、例えば「トリアルキル(C=8~24)リン酸エステル」などのように炭素数の範囲が記載されている場合、炭素数が示すのは、1つのアルキル基の炭素数でしょうか、それとも3つのアルキル基の合計の炭素数でしょうか。
2-45. 既存化学物質((6)類、(7)類)において、「化審法の官報整理番号(6)-1186 アクリロニトリル・アクリル酸・アクリル酸アルキル(C=2~8)・アクリル酸ヒドロキシエチル・メタクリル酸アルキル(C=1~12)共重合物」のように、炭素数の範囲に幅がある複数のモノマーから構成されるポリマーである場合、範囲内のいかなる組み合わせも既存化学物質として判断してよいのでしょうか。
2-46. 「成分A、B、Cからなる反応生成物」が既存化学物質等である場合、成分Cを成分Dに変えても、成分Cを用いて製造された物質と同一物質である場合、「成分A、B、Dからなる反応生成物」も既存化学物質として取り扱われるのでしょうか。例えば、「エチレングリコールとフタル酸の重縮合物」については、エチレングリコールと無水フタル酸の重縮合物」でも同一物質が生成します。このように原料反応物は異なりますが、同一物質(既存化学物質等)として取り扱ってよいのでしょうか。
2-47. 「化審法の官報整理番号(2)-186 テトラアルキル(C1~7)アンモニウム塩」や「化審法の官報整理番号(9)-1559 L-アルギニン-L-グルタミン酸塩」などのように、官報公示名称としてカチオン部分ないしアニオン部分のみが示されている塩がありますが、対イオン部分はどのような構造でも、当該公示物質として扱われますか。

化学物質の輸入通関手続

番号 ご質問
3-01. 化学物質を輸入する場合、化審法上、通関時にはどういう情報を輸入申告書又はインボイスに記入する必要があるのでしょうか。 また、不純物についても記入が必要でしょうか。
記入の際には、含有率も併せて示す必要があるのでしょうか。
3-02. 化学物質を輸入するときにどのような手続が必要なのでしょうか。
3-03. 製品を輸入する際、第一種特定化学物質、第二種特定化学物質、監視化学物質、優先評価化学物質、特定新規化学物質及び特定一般化学物質、新規化学物質を含有している場合、どのようなことに気をつけるとよいのでしょうか。
3-04. 「(お知らせ)化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に係る化学物質の輸入通関手続等について」に記載されている化学物質の「通し番号」と「類別整理番号」とはどのような番号でしょうか。どのように調べられるのでしょうか。
3-05. 輸入しようとする化学品が試験研究や試薬の用途の場合、通関手続はどのようにすればよいのでしょうか。
3-06. 確認を受けた低生産量新規化学物質又は少量新規化学物質を輸入する際、通関手続はどのようにすればよいのでしょうか。
3-07. 商社を経由して輸入した場合、新規化学物質の届出や一般化学物質等の製造数量等の届出を行うのは、輸入した商社と、その商社から購入して使用した事業者のどちらでしょうか。
3-08. 化学物質を国外より国内に持ち込み、輸入通関手続を行わず、一時保税倉庫に保管して、国外や海外に移動させる場合、新規化学物質の届出や一般化学物質等の製造数量等の届出は必要でしょうか。また、輸入通関を行わずに保税工場に搬入した後に別の化学物質に変化させたものを海外に輸出した場合も届出が必要でしょうか。
3-09. ある化学品を輸入しようとしたところ、税関から化学物質安全室に化審法該当(化審法適用範囲)かどうか確認するよう指示されました。確認してほしいのですが、どうしたらよいのでしょうか。
3-10. 第一種特定化学物質を試験研究用途で輸入しようとしたところ、量が多いので化学物質安全室に確認するようにと指示されました。どうしたらよいのでしょうか。
3-11. 潤滑油を輸入したいのですが、化審法の官報整理番号が見つかりません。どうしたらよいのでしょうか。
3-12. 染料を輸入したいのですが、化審法の官報整理番号が見つかりません。どうしたらよいのでしょうか。
3-13. 輸入する混合物の成分構成の情報について輸出者から開示がなされない場合、どのように対応すればよいのでしょうか。

第一種特定化学物質

 

番号 ご質問
4-01. 第一種特定化学物質の取扱事業者には、どのような義務が課されるのでしょうか。
4-02. 第一種特定化学物質の指定等にともない、それが含有されている製品にはどのような義務が課されるのでしょうか。
4-03. 第一種特定化学物質の指定等にともない、それが含有されている製品にはどのような義務が課されるのでしょうか。
4-04. 第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入が禁止される製品とはどのような製品でしょうか。どのように調べることができるのでしょうか。
4-05. 化審法第24条に基づき政令で指定されている製品を輸入する場合は、どのような対応が必要でしょうか。また、関税定率法別表(関税率表)の区分は公開されているのでしょうか。。
4-06. 第一種特定化学物質等取扱事業者に対する基準適合義務とはどのような義務でしょうか。どのように確認することができるのでしょうか。
4-07. 第一種特定化学物質等取扱事業者に対する表示義務とはどのような義務でしょうか。どのように確認することができるのでしょうか。
4-08. 例外的に使用が認められる第一種特定化学物質と用途(エッセンシャルユース)はあるのでしょうか。
4-09. 輸入予定の製品に第一種特定化学物質が微量含まれている可能性があることが分かりました。この場合、輸入はできないということでしょうか。
4-10. BAT報告とはどのような制度でしょうか。
4-11. BAT報告の手続の流れについて教えてください。
4-12. 運用通知3-4の、「…その含有割合が工業技術的・経済的に可能なレベルまで低減していると認められる」には、どうすればよいのでしょうか。
4-13. 混合物中の第一種特定化学物質について、第一種特定化学物質の規定は含有割合が何%から適用されるのでしょうか。
4-14. 副生成物として第一種特定化学物質(A)を含む化学物質(B)を原料に国内で新たに製造する化学物質(C)に含まれている当該副生成物についても、第一種特定化学物質として取り扱うことになるのでしょうか。
4-15. BAT報告における自主管理上限値の設定に係る様式はあるのでしょうか。
4-16. 過去の「第一種特定化学物質を含有する化学物質の取扱いについて(お知らせ)」に基づいてBAT報告をしています。最新のお知らせが出てから、あらためてBAT報告をする必要があるのでしょうか。
4-17. 製造・輸入している製品中に微量の第一種特定化学物質が含有されていることが判明しました。どのような手続が必要でしょうか。
4-18. BAT報告をしていた、副生する第一種特定化学物質を微量に含む他の化学物質の製造・輸入を終了することなりました。その場合、BAT報告については取り下げる必要はありますでしょうか?
4-19. 副生HCBを150ppm含有しているテトラクロロ無水フタル酸(TCPA)を輸入しようとする場合、3省(厚生労働省、経済産業省及び環境省)に相談した方がよいのでしょうか。
4-20. 副生した第一種特定化学物質が含まれている化学物質を使用することは可能でしょうか。
4-21. 副生HCBを含む化学物質(顔料)で着色したペレット状の樹脂を輸出する場合、輸出貿易管理令(昭和14年政令第378号)に基づく輸出承認の手続をとる必要があるのでしょうか。
4-22. 今後、副生PCBが含有される有機顔料を新たに製造又は輸入する場合、事前にBAT報告書を作成する必要があるのでしょうか。
4-23. 「第一種特定化学物質を含有する化学物質の取扱いについて(お知らせ)」の3.(1)に報告書を作成する要件として、「化学構造に塩素原子を含む顔料」、「塩素原子を含む原料を使用する顔料」又は「合成工程において塩素化芳香族系の溶媒を用いる顔料」とありますが、塩素原子を含む原料に塩酸(HCl)は含まれるのでしょうか。
4-24. 「第一種特定化学物質を含有する化学物質の取扱いについて(お知らせ)」の4.について、MCCP中に副生するSCCPの含有濃度はどのように確認すればよいのでしょうか。
4-25. ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)を放射線照射により低分子化してPTFEマイクロパウダーを製造する場合、又はそのように製造されたPTFEマイクロパウダーを輸入する場合、事前にBAT報告書を作成する必要はあるのでしょうか。

第二種特定化学物質

番号 ご質問
5-01. 第二種特定化学物質とはどのような物質か教えてください。
5-02. 現在、第二種特定化学物質として指定されている物質にはどのような物質がありますか。
5-03. 第二種特定化学物質に指定された場合、どのような義務が生じますか。
5-04. 第二種特定化学物質の規定は含有割合が何%から適用されるのでしょうか。
5-05. 技術上の指針が公表されている第二種特定化学物質含有製品にはどのようなものがありますか。
5-06. 第二種特定化学物質等に係る技術上の指針に関する告示はどのようなものですか。
5-07. 第二種特定化学物質に係る表示の義務の対象について教えてください。
5-08. 第二種特定化学物質に係る表示すべき事項は必ず容器にはり付ける必要がありますか。
5-09. 第二種特定化学物質の追加指定に係る化審法改正政令・告示の施行日より前に、法第37条に基づく、容器、包装又は送り状に、施行後の当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項を表示し、当該物質を譲渡又は提供してもよいですか。
5-10. 新たに第二種特定化学物質へ指定されるものの製造・輸入数量等に係る予定数量の届出は、いつまでに経済産業大臣へ提出する必要がありますか。

監視化学物質

番号 ご質問
6-01. <監視化学物質について>
監視化学物質とはどのような物質か教えて下さい。

優先評価化学物質

 

番号 ご質問
7-01. <優先評価化学物質について>
優先評価化学物質とはどのような物質か教えてください。
7-02. <一般化学物質との関係>
一度、優先評価化学物質に指定されると、一般化学物質に戻ることはないのでしょうか。
7-03. <優先評価化学物質に課される義務>
優先評価化学物質に指定されるとどのような義務が課せられるのか教えてください。
7-04. <届出の対象>
優先評価化学物質を何t以上製造・輸入すると届出の対象となるのでしょうか。
7-05. <良分解性物質の届出>
良分解性物質についても、優先評価化学物質の製造数量等の届出は必要でしょうか。
7-06. <試験研究用途>
試験研究用途の場合、届出は必要でしょうか。
7-07. <同一の製造・輸入者の事業所で全量他の化学物質に変化する優先評価化学物質の扱い>
製造した優先評価化学物質Aが、自社の事業所で全量他の優先評価化学物質Bに変化する場合、製造数量等の届出が必要ですか。
7-08. <届出の時期>
優先評価化学物質はいつ届出すればよいのでしょうか。
7-09. <届出対象の期間>
前年度の製造・輸入数量を届出すると聞いていますが、例えば、8月などの期中から製造・輸入を始めた場合には、8月からの製造・輸入量を届け出ればよいのか教えてください。
7-10. <届出の単位>
優先評価化学物質の届出数量の単位を教えてください。例えば、17.27tを製造・輸入している場合にはどのように届出を行えばよいのでしょうか。
7-11. <届出を行う情報>
優先評価化学物質の製造数量等の届出では、どのような情報を届け出る必要があるのでしょうか。
7-12. <用途情報>
優先評価化学物質製造数量等届出書の用途番号はどのように選択すればよいか教えて下さい。
7-13. <優先評価化学物質の情報伝達>
優先評価化学物質については、どのような場合に情報伝達をする必要があるのでしょうか。またそれはどのように行うのか教えてください。
7-14. <優先評価化学物質の評価>
優先評価化学物質の評価を実施する主体は誰か教えてください。特に届出者が評価まで行う必要はあるのか教えてください。
7-15. <罰則>
優先評価化学物質について製造・輸入数量等の届出をしなかった場合、罰則は課せられるのでしょうか。

一般化学物質等の製造数量等届出

 

番号 ご質問
8-01. <一般化学物質について>
一般化学物質とはどのような物質か教えて下さい。
8-02. <一般化学物質に関する届出>
一般化学物質には、どのような義務が課せられるのか教えて下さい。
8-03. <一般化学物質に関する届出>
製造輸入しているすべての一般化学物質について、製造・輸入数量等の届出を行う必要があるのか教えて下さい。
8-04. <良分解性物質>
良分解性物質についても、一般化学物質の製造数量等の届出は必要でしょうか。
8-05. <既存化学物質>
既存化学物質名簿に収載されている化学物質は一般化学物質の届出対象になるのか教えてください。届出の対象になるのであれば、既存化学物質と同じ化学物質名称で届けてよいのか教えてください。
8-06. <公示前物質>
化審法第4条に基づく審査の後、名称が公示される前の新規化学物質についても一般化学物質の届出が必要なのか教えてください。
8-07. <試験研究用途>
試験研究用途の場合、届出は必要でしょうか。
8-08. <混合物中の一般化学物質の扱い>
混合物中の一般化学物質について、含有率等の閾値は定められているのか教えてください。
8-09. <同一の製造・輸入者の事業所で全量他の化学物質に変化する一般化学物質の扱い>
製造した一般化学物質Aが、自社の事業所で全量他の一般化学物質Bに変化する場合、製造数量等の届出が必要ですか。
8-10. <届出の時期>
一般化学物質はいつ届出すればよいのでしょうか。
8-11. <届出対象の期間>
前年度の製造輸入数量を届出すると聞いていますが、例えば、8月などの期中から製造・輸入を始めた場合には、8月からの製造・輸入量を届け出ればよいのか教えてください。
8-12. <届出を行う情報>
一般化学物質の製造数量等の届出では、どのような情報を届け出る必要があるのでしょうか。
8-13. <届出の単位>
一般化学物質の届出数量の単位を教えてください。例えば、17.27tを製造・輸入している場合にはどのように届出を行えばよいのでしょうか。
8-14. <用途情報>
一般化学物質製造数量等届出書の用途番号欄に何を記入すればよいか教えてください。
8-15. <一般化学物質の評価について>
一般化学物質の評価を実施する主体は誰か教えてください。特に届出者が評価まで行う必要はあるのか教えてください。
8-16. <罰則>
一般化学物質について届出をしなかった場合、罰則は課せられるのでしょうか。
8-17. <精製①>
一般化学物質Aを製造・輸入した後に精製を行い、不純物を分離後に廃棄しました。製造数量等はどのように届出すればよいですか。また、精製を他社に委託して行った場合に扱いは異なりますか。
8-18. <精製②>
一般化学物質Aを製造・輸入した後に精製を行い、不純物P(一般化学物質)を廃棄物として処分せずに別途分離し、他社に化学物質として販売しました。不純物Pについても製造数量等の届出が必要ですか。
8-19. <中和(pH調整)>
一般化学物質Aを製造した後に、自社の事業所でその全量を酸で中和(pH調整)してから出荷しました。製造数量等の届出を行うのは一般化学物質Aですか、それとも中和後の「一般化学物質Aの塩」のどちらになりますか。
8-20. <一般化学物質を混合物として製造>
一般化学物質Aを製造する際に、一般化学物質Bが生成する場合、この一般化学物質Bについて、下記ケースで製造数量等の届出が必要ですか。       1.廃棄物として処理する場合       2.他社に化学物質として売却する場合       3.自社の事業所で燃焼させ消費する場合       4.自社の事業所で使用する場合(3自社の事業所で燃焼させ消費する場合を除く)
8-21. <混合物>
一般化学物質で構成される混合物の製造数量等の届出方法を教えてください。
8-22. <混合物中の反応生成物>
混合物中の一部の物質が反応して生成した化学物質の含有率について、どのように計算すればよいですか。
8-23. <混合物中の優先評価化学物質の扱い>
混合物中の優先評価化学物質について、含有率何%から製造数量等の届出が必要ですか。
8-24. <希釈した混合物の含有率>
混合物を希釈した場合、混合物中に含まれる一般化学物質について、製造数量等の届出対象となる含有率の考え方を教えてください。
8-25. <濃縮>
一般化学物質A(含有率は10重量%未満)を国内で調達した使用者が、濃縮により10重量%以上の一般化学物質Aを含有する溶液とした場合、製造数量等の届出が必要ですか。
8-26. <含有率に幅がある場合>
混合物中の構成成分の含有率に幅がある場合、製造・輸入数量についてどのように計算すればよいですか。
8-27. <構成成分の含有率が非開示の場合>
輸入する混合物の構成成分の含有率について輸出者から開示がなされない場合、製造数量等の届出は、どのように対応すればよいですか。
8-28. <同物質の製造と輸入がある場合>
同じ化学物質について製造と輸入を行っています。製造数量等の届出は、製造と輸入に分けてそれぞれ届出書を作成するのですか。
8-29. <CAS登録番号(CAS RN)がない場合>
CAS登録番号(CAS RN)がない化学物質の場合、新たに取得する必要はありますか。
8-30. <構造の異なる官報整理番号が同一の化合物>
官報整理番号が同一であっても構造が異なる化合物を製造・輸入している場合、製造数量等をどのように届出すればよいですか。
8-31. <水和の異なる化合物>
官報整理番号が同一であっても水和の状態が異なる化合物の場合、製造数量等をどのように届出すればよいですか。
8-32. <該当する官報整理番号が複数ある場合>
ある化合物を包含する官報整理番号が複数ある場合、製造数量等の届出において、該当する官報整理番号を全て記載する必要がありますか。
8-33. <同一の輸入者の事業所で全量他の化学物質に変化する輸入化学物質の扱い>
輸入した一般化学物質Aが、自社の事業所で全量他の一般化学物質Bに変化する場合、輸入数量の届出が必要ですか。
8-34. <同一の製造・輸入者の事業所で他の化学物質に変化する一般化学物質の扱い>
国内他社から購入(若しくは輸入)した一般化学物質Aが自社の事業所で全量一般化学物質Bに変化した後、更に自社の事業所でその全量が一般化学物質Cに変化する場合には、製造数量等の届出は、一般化学物質Cのみ届出すればよいですか。
8-35. <同一の製造・輸入者の他の事業所で全量他の化学物質に変化する一般化学物質の扱い>
製造した一般化学物質Aが、同一製造・輸入者の他の事業所で全量一般化学物質Bに変化する場合、一般化学物質Aの製造数量等の届出が必要ですか。
8-36. <同一の敷地内の他社の事業所で全量他の化学物質に変化する一般化学物質の扱い>
製造した一般化学物質Aが同一敷地内にある他社の事業所で全量一般化学物質Bに変化する場合、一般化学物質Aの製造数量等の届出が必要ですか。
8-37. <混合①>
一般化学物質Aを製造し、その後自社の事業所で国内他社から購入した一般化学物質Bと混合して販売する場合は、一般化学物質Aの製造数量等の届出が必要ですか。
8-38. <混合②>
製造した一般化学物質Aを輸出し、海外で一般化学物質Bを添加して混合物Cとしたものを輸入・販売しました。この場合、製造数量等をどのように届出すればよいですか。
8-39. <輸出元に返却した場合>
化学物質を輸入したところ、一部品質不良が見つかったため、同一年度中に輸出元に返却しました。この場合、どのように届出すればよいですか。
8-40. <輸出先から返品された場合>
国内他社から購入した化学物質を海外に輸出したところ、輸出先から返品されてきました。この場合、どのように届出すればよいですか。
8-41. <用途別、都道府県別用途別出荷数量が1t未満の場合>
一般化学物質の用途別出荷数量、優先評価化学物質の用途別都道府県別出荷数量が1t未満の場合、出荷数量は記載しなくてよいですか。
8-42. <製造・輸入の同一年度に出荷がない場合>
製造・輸入した化学物質について同一年度内に出荷がなかった場合、製造数量等の届出の出荷数量はどのように記載すればよいですか。
8-43. <製造・輸入と出荷の年度にずれがある場合>
前年度、製造・輸入していない一般化学物質について在庫で有していた分を出荷しました。製造数量等の届出は、出荷数量のみ記載して届出すればよいですか。
8-44. <出荷先(国内)から返品された場合>
出荷先(国内)から一般化学物質が返品されてきました。製造数量等の届出の出荷数量はどのように記載すればよいですか。
8-45. <出荷先都道府県>
優先評価化学物質の製造数量等の届出の出荷先都道府県は、どこを記載すればよいですか。
8-46. <輸出先(国名)が不明な場合>
優先評価化学物質について、輸出用のものを商社(商社が通関、輸出を行う)に販売し、国内の指定場所に配送しました。輸出先(国名)が不明な場合、どのように記載すればよいでしょうか。
8-47. <官報整理番号のない物質>
官報整理番号のない物質は、製造数量等をどのように届出すればよいですか。
8-48. <規化学物質として取り扱わない有機化合物の付加塩(金属塩を除く)①>
「運用通知に基づき新規化学物質として取り扱わない有機化合物の付加塩(金属塩を除く)(※)」の製造数量等は、どのように届出すればよいですか。
8-49. <新規化学物質として取り扱わない有機化合物の付加塩(金属塩を除く)②>
「運用通知に基づき新規化学物質として取り扱わない有機化合物の付加塩(金属塩を除く)」の物質名称は、どのように記載すればよいですか。
8-50. <新規化学物質として取り扱わない有機化合物の付加塩(金属塩を除く)③>
他社から原料として既存化学物質の酸と塩基を購入し、「運用通知に基づき新規化学物質として取り扱わない有機化合物の付加塩(金属塩を除く)」を製造した場合、この付加塩も届出の対象となりますか。
8-51. <新規化学物質として取り扱わない有機化合物の付加塩(金属塩を除く)④>
「運用通知に基づき新規化学物質として取り扱わない有機化合物の付加塩(金属塩を除く)」を構成する成分に「届出不要物質」が含まれる場合、「届出不要物質」の情報について記載する必要がありますか。
8-52. <複合酸化物及び固溶体>
複合酸化物及び固溶体の製造数量等の届出方法を教えてください。
8-53. <高分子化合物①>
高分子化合物は製造数量等の届出の対象ですか。
8-54. <高分子化合物②>
一般化学物質等の製造数量等の届出において、官報整理番号で第6類又は第7類に分類される化学物質であれば、届出書の「高分子化合物の該当の有無」に全て○印を記載して(届出書作成支援ソフトの□欄にチェックを入れて)よいですか。
8-55. <高分子化合物③>
官報整理番号が同じ高分子化合物について、低分子量成分と高分子量成分の2種類を製造しています。製造数量等をどのように届出すればよいですか。
8-56. <低懸念高分子化合物>
低懸念高分子化合物として化審法第3条第1項第6号の規定による高分子化合物の事前確認を受けた化学物質は、製造数量等の届出が必要ですか。
8-57. <ブロック重合物・グラフト重合物>
ブロック重合物・グラフト重合物としての製造数量は1tを超えていますが、各々の構成成分についてはいずれも1tを超えていません。製造数量等の届出が必要ですか。
8-58. <新規化学物質として取り扱わないブロック重合物・グラフト重合物①>
「運用通知に基づき新規化学物質として取り扱わないブロック重合物やグラフト重合物(※)」の製造数量等はどのように届出すればよいですか。
8-59. <新規化学物質として取り扱わないブロック重合物・グラフト重合物②>
「運用通知に基づき新規化学物質として取り扱わないブロック重合物」において、ブロック重合物を構成する単位重合物及び連結様式が同じであれば、連結の大小が異なるものについて同一の化合物として届出してもよいですか。
8-60. <新規化学物質として取り扱わないブロック重合物・グラフト重合物③>
「運用通知に基づき新規化学物質として取り扱わないブロック重合物」において、官報整理番号はどのように記載したらよいですか。
8-61. <新規化学物質として取り扱わないブロック重合物・グラフト重合物④>
「運用通知に基づき新規化学物質として取り扱わないブロック重合物」の名称はどのように記載すればよいですか。
8-62. <新規化学物質として取り扱わないブロック重合物・グラフト重合物⑤>
国内他社から購入したポリマー(多数の低分子化合物が結合してできる高分子化合物)に自社で別のポリマーを重合させてグラフト重合物を製造しました。製造数量等はどのように届出すればよいですか。
8-63. <試薬>
試薬として出荷する化学物質について、製造数量等の届出は必要ですか。
8-64. <化審法第55条の特定用途①>
化審法第55条の特定用途に該当する食品添加物と同一物質を一般工業用途に使用するために製造・輸入する場合、製造数量等の届出が必要ですか。
8-65 . <化審法第55条の特定用途②>
化粧品の原料である一般化学物質Aを製造して他社に販売しています。一般化学物質Aは販売先で薬機法対象の化粧品となるので、製造数量等の届出は必要ですか。
8-66. <化審法第55条の特定用途③>
一般化学物質Aを製造した時点では、化審法第55条の特定用途向けと特定用途以外のものが明確になっておらず、出荷時点で分類する場合、製造数量等の届出にはどのように用途を記載すればよいですか。
8-67. <用途が特定できない場合>
使用者からの用途情報の入手が困難なため、用途分類が特定できない場合は、どのように用途を記載すればよいですか。
8-68. <製造数量等の公表>
届出された製造数量等はどのように公表されますか。
8-69. <リサイクル原料の輸入>
リサイクル原料(リサイクルされる廃棄物等)を輸入します。輸入数量等の届出は必要ですか。
8-70. <リサイクル原料の譲渡>
自社における製造過程で生じる廃液をリサイクル原料(リサイクルされる廃棄物等)として他社に譲渡します。製造数量等の届出は必要ですか。

新規化学物質の審査・申出等

通常新規、低生産の届出・審査(試験法・高分子フロースキーム含む)

番号 ご質問
9-01. <全量他の化学物質に変化させられる新規化学物質の取り扱い>
ある事業者(甲)は既存化学物質(A)を製造する工程において、自社内中間物として新規化学物質(B)を得て、それを全量既存化学物質(A)に変化させます。 その際、(甲)は、(B)を精製するため、一旦(B)を別の事業者(乙)に販売し、(乙)が(B)を精製(化学反応を伴わない)し、再度(甲)が精製された(B)を買い戻し、その全量を既存化学物質(A)に変化させることにしました。この場合、(B)について新規化学物質の届出を行う必要があるのでしょうか。
9-02. <溶媒の分離が困難な場合の生分解性試験の進め方>
届出しようとしている新規化学物質は、溶媒に溶けた状態で製造・販売・出荷することを予定しており、溶媒を除去しようとすると、架橋等が進んで別の化学物質になってしまいます。 このような新規化学物質について、生分解性試験はどのように進めたらいいでしょうか。
9-03. <分子量分布を有する化学物質の生物蓄積性の評価>
届出予定物質は、分子量分布を有する化学物質です。 ほぼ全ての成分について構造が確度高く推定されており、また、HPLCによるlogPow測定においては、各成分のlogPowが合理的に推計できるチャートが得られています。また、そのlogPowは全て3.5未満でした。 このような場合は、logPowに基づいてその生物蓄積性を評価できると考えてよろしいでしょうか。

低生産、少量新規の数量確認

 

中間物

 

番号 ご質問
11-01. <事前確認に要する期間>
中間物等の事前確認制度では、事前確認を受けるまでの期間はどの程度でしょうか。
11-02. <事前確認の際の製造・輸入総量の制限(1)>
中間物等として事前確認を受けなければならないのは、製造(輸入)数量が1トン超の場合でしょうか。
11-03. <事前確認の際の製造・輸入総量の制限(2)>
中間物、閉鎖系等用途及び輸出専用品の事前確認に関しては製造・輸入総量の制限はあるのでしょうか。
11-04. <環境汚染防止措置の具体的な内容>
環境汚染防止措置の具体的な内容については、どの程度記載すればよいのでしょうか。
11-05. <海外における事前審査制度への登録状況や使用実績に対する評価>
中間物等として新規化学物質を輸入しようとする場合の事前確認に際しては、海外における事前審査制度への登録状況や使用実績も評価されるのでしょうか。
11-06. <提出書類のうち使用者における取扱い方法等に関する資料の省略>
中間物等の申出を行う場合には、「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令」の規定に従って、当該新規化学物質の使用者における取扱方法等の情報を把握する必要がありますが、使用者の製造に係る企業秘密との関係から情報が入手できない場合には提出書類の省略は可能でしょうか。
11-07. <提出書類のうち使用者における取扱方法等に関する資料の取扱い>
中間物等の確認申出の際の提出書類のうち使用者における取扱い方法等に関する資料については、使用者の製造に係る企業秘密との関係から、使用者から直接提出又は製造(輸入)者が使用者より封書として受領する資料を未開封のまま提出することは可能でしょうか。
11-08. <中間物等の事前確認と少量新規化学物質の事前確認制度の併用>
中間物等の事前確認と少量新規化学物質の事前確認制度を併用することは可能ですか。例えば、新規化学物質を10トン製造するとして、9.5トンは中間物として使用し、0.5トンは中間物以外の用途で少量新規化学物質として取り扱うことは可能でしょうか。
11-09. <確認後、申出内容に変更が生じる場合の手続き>
中間物等の確認を受けた申出内容に変更が生じる場合には、どのような手続きが必要でしょうか。
11-10. <同一事業所内、若しくは同一法人ではあるが異なる事業所間で移送される中間物に対する事前確認の申出の必要性>
異なる事業所間で移送される中間物は、同一法人であっても事前確認の申出を行う必要はあるのでしょうか。
11-11. <流通の過程で形状の異なる化学物質を取り扱う場合の事前確認申出の可否>
A社が中間物として製造した新規化学物質αをB社に販売し、さらにB社がαに化学変化を生じさせて他の新規化学物質βを中間物として製造してC社に販売し、C社で新規化学物質βの全量を既存化学物質とする場合、A社は新規化学物質αについて中間物の確認申出を行うことはできるでしょうか。
11-12. <中間物の該当要件「全量が他の化学物質に変化する」の取扱い>
中間物に該当するための条件として「全量が他の化学物質に変化する」こととされていますが、未反応の新規化学物質がごくわずかでも残留する場合には適用されないのでしょうか。
11-13. <変化物が新規化学物質の場合における中間物としての確認>
変化物(全量変化した後の化学物質)が新規化学物質の場合、変化前の化学物質は、中間物としての確認を受けることは可能でしょうか。
11-14. <閉鎖系等用途の定義>
閉鎖系等用途としては、具体的にはどのような場合が考えられるのでしょうか。
11-15. <閉鎖系等用途における不特定多数の使用の判断基準>
閉鎖系等用途の範囲として、申し出られた新規化学物質が不特定多数の使用者によって使用される場合については、閉鎖系等用途に該当しないこととされていますが、不特定多数かどうかは、どのように判断されるのでしょうか。
11-16. <中間物等の確認申出において添付することとされている資料の内容>
中間物等の確認申出において添付することとされている「使用する者が確認を受けたところに従って使用していることを確認するための製造(輸入)しようとする者における措置を説明した書面」とは、具体的にはどのような資料を提出すればよいでしょうか。
11-17. <輸出専用品の確認申出において添付することとされている資料の内容(1)>
輸出専用品の確認申出において添付することとされている「輸出しようとする国又は地域における新規化学物質の審査の状況」(「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令」様式第7別紙4)に関する資料とは、具体的にはどのような資料を提出すればよいでしょうか。
11-18. <輸出専用品の確認申出において添付することとされている資料の内容(2)>
輸出専用品に係る「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令」様式第7別紙「5. 新規化学物質が確認を受けたところに従って輸出されていることを確認するための製造(輸入)しようとする者における措置を説明した書面」は、どのような書面を提出すればよいのでしょうか。
11-19. <中間物等の確認の取消しの手続き>
既に中間物の申出を行い、確認を得ている化学物質Aについて、今後、製造(輸入)の見込みがなくなりました。どのようにすればよいでしょうか。

PLC

 

有害性情報の報告

 

番号 ご質問
13-01. 有害性情報の報告はどのような場合に必要でしょうか。
対象化学物質、根拠条文、新規取得/社内保有、罰則等の観点から教えてください。
13-02. 報告対象となる有害性を示す知見とはどのようなものなのでしょうか。
13-03. 有害性情報の報告は誰がしなければならないのでしょうか。
13-04. 法第41第1項及び第3項に書かれている公然と知られていない知見とはどのようなものなのでしょうか。
13-05. 化学物質に対して新たに有害性情報の報告を行った後、必要に応じて更なる調査が行われることになっていますが、以下について教えてください。
① 有害性報告を行った後、報告者に対して何か指示等があるのでしょうか。
② 有害性情報の結果は何に利用されるのでしょうか。
③ 過去に評価済みの物質について再評価することはあるのでしょうか。
13-06. 有害性情報はどこに提出すればよいのでしょうか。
13-07. 有害性情報の報告を電子媒体で提出することは可能でしょうか。
13-08. 薬機法や農薬取締法に規定する薬品や農薬など、他法令に基づき国に提出された情報についても、報告の対象となるのでしょうか。
13-09. 少量新規の申出を行い確認を受けた段階で、法第41条第1項(同第2項において準用する場合を含む)の報告は必要でしょうか。
13-10. 有害性情報の報告では、非GLP試験のデータも、報告の対象となるのでしょうか。また、非GLP試験(予備試験)で知り得た有害性情報については、GLP試験を改めて実施した上で報告すべきでしょうか。
13-11. 有害性情報の報告をする際の報告様式はあるのでしょうか。また、日本語以外の言語での報告は可能でしょうか。
13-12. 製造(輸入)事業者において有害性が低いことを示す情報を得た場合にも、国に報告を行うべきでしょうか。
13-13. 混合物に関する毒性試験の結果は、有害性情報の対象とならないと考えてよいのでしょうか。
13-14. 「事業者が入手した法第41条第1項(同条第2項において準用する場合を含む)に基づく有害性情報の報告の義務付け」について、試験機関が別法人の場合、正式な試験結果報告書を受け取った日から60日以内に報告すればよいのでしょうか。予備試験等中間的な報告を得た場合はどうなるのでしょうか。
13-15. 同一法人内で試験を実施した場合は、どの時点で有害性情報を報告する必要があるのでしょうか。
13-16. スクリーニング評価前に、事業者が持っている有害性情報を提出する機会はあるのでしょうか(例えば、高分子化合物の情報提供など)。
13-17. 努力義務とされている有害性情報において、複数の試験結果がある場合はどうすればよいのでしょうか。
13-18. 公知でない情報を既に社内に有している場合、一般化学物質の製造数量等の届出の報告の際に添付することができるのでしょうか。

既存化学物質名簿について

既存化学物質名簿についてはこちらのページへ
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/qa/kizonmeibo.html

お問合せ先

お問合せは以下のメールフォームにて御連絡ください。
製造産業局 化学物質管理課 化学物質安全室
お問合せメールフォーム: https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase
※「お問い合わせ種別」は「化審法」を選択してください。