化審法に関するよくあるご質問の一覧を掲載しています。ご質問に対する回答はクリックをしてご確認ください。
また、ご質問と回答には一部略称を用いていますのでご了承ください。

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化審法について(概要・総論)

番号 ご質問
1-01. 化審法とはどのような法律でしょうか。
1-02. 化審法に関する政令・省令・告示などにはどのようなものがあるのでしょうか。
1-03. 化審法の逐条解説はあるのでしょうか。
1-04. 化審法の体系に関する資料はあるのでしょうか。
1-05. 平成29年改正化審法の概要やセミナー資料はあるのでしょうか。
1-06. 化審法に関する法令の英語の資料はあるのでしょうか。
1-07. 化審法に規定されている義務について教えてください。
1-08. 化審法へ対応するための手順を簡単に教えてください。
1-09. 化審法に関するお問合せをしたいのですが、化審法を担当している部署はどちらでしょうか。
1-10. 化審法の官報整理番号について教えてください。
1-11. 既存化学物質名簿とはどのような名簿なのか教えてください。どのように確認できるのでしょうか。
1-12. 既存化学物質とはどのような物質か教えてください。
1-13. 一般化学物質とはどのような物質か教えてください。
1-14. 特定一般化学物質とはどのような物質か教えてください。
1-15. 優先評価化学物質とはどのような物質か教えてください。
1-16. 第二種特定化学物質とはどのような物質か教えてください。
1-17. 監視化学物質とはどのような物質か教えてください。
1-18. 第一種特定化学物質とはどのような物質か教えてください。
1-19. 新規化学物質とはどのような物質か教えてください。
1-20. 特定新規化学物質とはどのような物質か教えてください。
1-21. 取り扱う化学物質が化審法の既存化学物質等に該当するかどうかは、どのように調べればよいのでしょうか。
1-22. 新規化学物質ではないはずなのに、NITE 化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP)あるいは化審法データベース(J-CHECK)でCAS登録番号等から調べても化審法の官報整理番号が見つからない場合の問合せ窓口を教えてください。
1-23. 化審法データベース(J-CHECK)とは何でしょうか。
NITE 化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP)とは何が違うのでしょうか。
1-24. 化審法の施行状況はどのように確認できるのでしょうか。
1-25. 化学物質の製造・輸入数量は公表されているのでしょうか。
1-26. 化審法に関する審議会を教えてください。また、審議会は公開されるのでしょうか。
1-27. 化審法に関する審議会の委員は、どのようなメンバーで構成されているのでしょうか。
1-28. 新規化学物質の審査はどのように行われるのでしょうか。
1-29. 第一種特定化学物質、第二種特定化学物質、監視化学物質、優先評価化学物質、特定一般化学物質に指定された場合には、名称が公示されるのか教えてください。
1-30. 国による既存化学物質の安全性点検(既存点検)のデータは公表されているのでしょうか。
1-31. 既存化学物質から、どのようにして第一種特定化学物質、第二種特定化学物質、監視化学物質、優先評価化学物質に指定されるのでしょうか。その際の根拠は開示されているのでしょうか。
1-32. 一般化学物質のリスク評価はどのように行われるのでしょうか。
1-33. スクリーニング評価手法及び優先評価化学物質のリスク評価手法について、どこに問合せることができるのでしょうか。
1-34. 第一種特定化学物質、第二種特定化学物質、監視化学物質、優先評価化学物質、特定一般化学物質に指定された理由はどのように確認できるのでしょうか。
1-35. 監視化学物質、優先評価化学物質の指定はどのように取り消されるのでしょうか。

共通事項(物質単位・適用除外等)

番号 ご質問
2-01. 全ての化学物質は化審法の対象となるのでしょうか。例えば、食品添加物や石けん等も化審法の手続が必要になるのでしょうか。
2-02. 医薬品等の特定用途の化学物質は化審法の対象となるのでしょうか。
2-03. 化審法における「化学物質」の定義を教えてください。また、「元素」や「天然物」は化学物質に該当するのでしょうか。
2-04. 化審法における「化合物」の定義を教えてください。
2-05. 化審法における化学物質の「製造」とはどのようなことを意味するのでしょうか。例えば、2種類の化学物質を混合する行為は「製造」に該当するのでしょうか。
2-06. 化学物質の精製は、化審法における化学物質の「製造」に該当するのでしょうか。
2-07. 遺伝子組み換えを行った細菌が産生する酵素を抽出して精製する行為は、化審法における化学物質の「製造」に該当するのでしょうか。
2-08. 化学物質の製造業務を委託する場合、次の①②のどちらが化審法における「製造者」に該当するか教えてください。
①化学反応を伴う製造を第三者に委託した場合の業務委託者。 ②業務委託を受けて化学反応を伴う製造を行った業務受託者。
2-09. ペンキや塗料といった製品を輸入する行為は、化審法における化学物質の「輸入」に該当するのでしょうか。
2-10. 化学物質の通関業務を委託する場合、次の①②は化審法における「輸入者」に該当するか教えてください。
① 事務手続きを代行して、通関業務を行う業者(いわゆる「乙仲」)② 使用者の依頼を受けて輸入を行う業者(いわゆる「商社」)
2-11. 目的とする成分以外の、意図せずして生成してしまった化学物質(副生成物)も化審法の対象となるのでしょうか。
2-12. 製造工程で副生した化学物質を分離し全量廃棄していますが、この場合、当該副生成物について化審法の手続は必要なのでしょうか。
2-13. 不純物と副生成物の違いを教えてください。
2-14. 「運用通知」1(3)において「化学反応を人為的に起こさせているが、その及ぶところが限定されている場合」の例として金属の表面処理、使用時に化学反応が起こる接着剤又は塗料が挙げられていますが、「人為的に起こさせている範囲の大きさ」に制限はあるのでしょうか。例えば、既存化学物質である粒体、粉体、微粒子等の表面を他の既存化学物質で処理した場合も「化学反応を人為的に起こさせているが、その及ぶところが局限されている場合」と判断できるのでしょうか。
2-15. 「運用通知」1(3)の「生物の飼育、栽培、培養等により生物体そのもの又は生物体構成成分を得る場合は、生物体内で化学反応が起こっていても、当該飼育、栽培、培養等の行為自体は、化学反応を人為的に起こさせる行為としては扱わない」について、具体的にはどのようなケースが該当するのでしょうか。
2-16. 化審法における「製品」の定義や、「化学物質」「製品」との区別は「運用通知」で示されていますが、具体例を挙げて説明してください。
2-17. 「運用通知」1(4)②の「必要な小分けがされた状態であり、表示等の最小限の変更により、店頭等で販売されうる形態になっている混合物(例:顔料入り合成樹脂塗料、家庭用洗剤)」について、もう少し具体的に教えてください。また、このような形態になっていれば、新規化学物質、一般化学物質を含有していても法第3条及び法第8条の届出の対象にならないのでしょうか。
2-18. 大判の板、フィルム、接着シート等を輸入し、国内で切断処理のみを行って商品又は商品の一部として流通させた場合は化審法の手続が必要なのでしょうか。
2-19. 繊維や糸を輸入し、国内で化学反応を伴わずに加工して衣類等の商品として流通させた場合は化審法の手続が必要なのでしょうか。
2-20. インクが充填されているボールペンを輸入した場合は届出が必要なのでしょうか。また、補充用のボールペンの芯やトナーカートリッジ単体のみを輸入する場合、インクは製品の一部として扱われるのでしょうか。
2-21. 製造・輸入する商品が化審法上の「製品」に該当するかどうかわからない場合の対応について教えてください。
2-22. 化審法における「高分子化合物」の定義を教えてください。
2-23. 試験研究や試薬の用途の場合、新規化学物質の届出や一般化学物質等の製造数量等の届出は必要でしょうか。
2-24. 化審法における「試薬」の定義を教えてください。
2-25. 病院で用いる検査試薬は、化審法における「試薬」に該当するのでしょうか。
2-26. 中間物(中間体、他の化学物質の原料)として利用される化学物質は化審法においてどのように取り扱われるのでしょうか。
2-27. 既存化学物質名簿における、第八改正日本薬局方名簿に収載されている化学物質は既存化学物質として取り扱うとありますが、どのように確認できるのでしょうか。
2-28. 既存化学物質名簿に記載の包括名称について、どのように解釈すればよいのでしょうか。また、同様に公示された新規化学物質の包括名称について、どのように解釈すればよいのでしょうか。
2-29. 主成分Aに1%以上の副生物Bを含有する混合物について平成16年以前に届出を行っているが、当時の運用通知では副生物等の定義が明確でなかったことから主成分Aのみの名称で届出を行っており名称公示されています。 届出時に提出した試験情報はすべて副生物Bを1%以上含有する混合物についてのもののため、当該混合物を公示物質として取り扱うことはできるのでしょうか。
2-30. 先の問[2-29. ]の方法によって副生物等を含む物質が公示物質と同一であると確認できた物質はどのようなものがあるのでしょうか。
2-31. 「運用通知」における「分子間化合物」「包接化合物」「複塩」「固溶体」とは、どのように定義されているのでしょうか。具体例を挙げて、説明してください。
2-32. 一般化学物質、第4条の判定を受けた化学物質、低生産量新規化学物質、少量新規化学物質、低懸念高分子化合物、中間物等の確認を受けた化学物質の水和物は新規化学物質に該当するのでしょうか。
2-33. ポリマーの全てのモノマーの構成が既存化学物質であれば、ポリマーも既存化学物質として取り扱われるのでしょうか。
2-34. 既存化学物質である単量体から構成される無機化合物の重合体は既存化学物質に該当するのでしょうか。
2-35. 公開までしばらくお待ちください。
2-36. 「運用通知」2-1(2)③ハ において、「ブロック重合物を構成する単位重合物(分子量分布を有するものに限る。)がすべて既存化学物質等である場合」とありますが、分子量分布とはどの範囲のものを指すのでしょうか。
2-37. 無機高分子化合物について、化審法では大きさや結晶形などによる区別は行わないのでしょうか。ポリリン酸、酸化チタン、シリカなどを例にして説明してください。
2-38. 無機高分子化合物と、有機高分子化合物は、化審法上の取扱いが区別されていますが、有機と無機の繰り返し単位を同時に持つ高分子化合物はどのように取り扱われるのでしょうか。
2-39. 公開までしばらくお待ちください。
2-40. 既存化学物質名簿における、第6類及び第7類の一般事項の取り扱いについて、詳しく教えてください。モノマー比率が記載されていない既存化学物質((6)類、(7)類)の場合、モノマー比率は問われないのでしょうか。
2-41. 取り扱っている化学物質が、既存化学物質名簿に収載されている化学物質に該当しているかの判断が出来ないのですが、どうしたらよいのでしょうか。
2-42. 既存化学物質等である有機高分子化合物の構造に重量割合が1%未満の開始剤又は連鎖移動剤が含まれる場合、その化合物は新規化学物質の届出は必要でしょうか。
2-43. 一つの官報公示名称が他の公示名称に含まれる場合がありますが、どのような名称を使うとよいのでしょうか。
例 (6)-476 アクリロニトリル・アクリル酸アルキル共重合物
  (6)-477 アクリロニトリル・アクリル酸メチル共重合物
また、全く同じ官報公示名称の化学物質について、二つの化審法の官報整理番号が存在する場合がありますが、どのような番号を使うとよいのでしょうか。
例 (6)-155 スチレン・ジビニルベンゼン共重合物
  (6)-167 スチレン・ジビニルベンゼン共重合物
2-44. 既存化学物質名簿において、例えば「トリアルキル(C=8~24)リン酸エステル」などのように炭素数の範囲が記載されている場合、炭素数が示すのは、1つのアルキル基の炭素数でしょうか、それとも3つのアルキル基の合計の炭素数でしょうか。
2-45. 既存化学物質((6)類、(7)類)において、「化審法の官報整理番号(6)-1186 アクリロニトリル・アクリル酸・アクリル酸アルキル(C=2~8)・アクリル酸ヒドロキシエチル・メタクリル酸アルキル(C=1~12)共重合物」のように、炭素数の範囲に幅がある複数のモノマーから構成されるポリマーである場合、範囲内のいかなる組み合わせも既存化学物質として判断してよいのでしょうか。
2-46. 「成分A、B、Cからなる反応生成物」が既存化学物質等である場合、成分Cを成分Dに変えても、成分Cを用いて製造された物質と同一物質である場合、「成分A、B、Dからなる反応生成物」も既存化学物質として取り扱われるのでしょうか。例えば、「エチレングリコールとフタル酸の重縮合物」については、エチレングリコールと無水フタル酸の重縮合物」でも同一物質が生成します。このように原料反応物は異なりますが、同一物質(既存化学物質等)として取り扱ってよいのでしょうか。
2-47. 「化審法の官報整理番号(2)-186 テトラアルキル(C1~7)アンモニウム塩」や「化審法の官報整理番号(9)-1559 L-アルギニン-L-グルタミン酸塩」などのように、官報公示名称としてカチオン部分ないしアニオン部分のみが示されている塩がありますが、対イオン部分はどのような構造でも、当該公示物質として扱われますか。

化学物質の輸入通関手続

番号 ご質問
3-01. 化学物質を輸入する場合、化審法上、通関時にはどういう情報を輸入申告書又はインボイスに記入する必要があるのでしょうか。 また、不純物についても記入が必要でしょうか。
記入の際には、含有率も併せて示す必要があるのでしょうか。
3-02. 化学物質を輸入するときにどのような手続が必要なのでしょうか。
3-03. 製品を輸入する際、第一種特定化学物質、第二種特定化学物質、監視化学物質、優先評価化学物質、特定新規化学物質及び特定一般化学物質、新規化学物質を含有している場合、どのようなことに気をつけるとよいのでしょうか。
3-04. 「(お知らせ)化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に係る化学物質の輸入通関手続等について」に記載されている化学物質の「通し番号」と「類別整理番号」とはどのような番号でしょうか。どのように調べられるのでしょうか。
3-05. 輸入しようとする化学品が試験研究や試薬の用途の場合、通関手続はどのようにすればよいのでしょうか。
3-06. 確認を受けた低生産量新規化学物質又は少量新規化学物質を輸入する際、通関手続はどのようにすればよいのでしょうか。
3-07. 商社を経由して輸入した場合、新規化学物質の届出や一般化学物質等の製造数量等の届出を行うのは、輸入した商社と、その商社から購入して使用した事業者のどちらでしょうか。
3-08. 化学物質を国外より国内に持ち込み、輸入通関手続を行わず、一時保税倉庫に保管して、国外や海外に移動させる場合、新規化学物質の届出や一般化学物質等の製造数量等の届出は必要でしょうか。また、輸入通関を行わずに保税工場に搬入した後に別の化学物質に変化させたものを海外に輸出した場合も届出が必要でしょうか。
3-09. ある化学品を輸入しようとしたところ、税関から化学物質安全室に化審法該当(化審法適用範囲)かどうか確認するよう指示されました。確認してほしいのですが、どうしたらよいのでしょうか。
3-10. 第一種特定化学物質を試験研究用途で輸入しようとしたところ、量が多いので化学物質安全室に確認するようにと指示されました。どうしたらよいのでしょうか。
3-11. 潤滑油を輸入したいのですが、化審法の官報整理番号が見つかりません。どうしたらよいのでしょうか。
3-12. 染料を輸入したいのですが、化審法の官報整理番号が見つかりません。どうしたらよいのでしょうか。
3-13. 輸入する混合物の成分構成の情報について輸出者から開示がなされない場合、どのように対応すればよいのでしょうか。
3-14. 公開までしばらくお待ちください。

新規化学物質の審査・申出等

公開までしばらくお待ちください。

通常新規、低生産の届出・審査(試験法・高分子フロースキーム含む)

公開までしばらくお待ちください。

低生産、少量新規の数量確認

公開までしばらくお待ちください。

中間物

公開までしばらくお待ちください。

PLC

公開までしばらくお待ちください。

一般化学物質等の製造数量等届出

公開までしばらくお待ちください。

第一種特定化学物質等の手続・義務

公開までしばらくお待ちください。

第一種特定化学物質

公開までしばらくお待ちください。

監視化学物質

公開までしばらくお待ちください。

第二種特定化学物質

公開までしばらくお待ちください。

優先評価化学物質

公開までしばらくお待ちください。

有害性情報の報告

番号 ご質問
15-01.
15-02. 報告対象となる有害性を示す知見とはどのようなものなのでしょうか。
15-03.
15-04.
15-05.
15-06.
15-07.
15-08.
15-09.
15-10.
15-11.
15-12.
15-13.
15-14.
15-15.
15-16.
15-17.
15-18.
15-19.

特定一般化学物質/特定新規化学物質

公開までしばらくお待ちください。

お問合せ先

新型コロナウイルス感染症対策の一環として、当室は当面の間原則テレワークを実施しております。
お問合せは以下のメールフォームにて御連絡ください。
御理解・御協力のほど、よろしくお願いいたします。

製造産業局 化学物質管理課 化学物質安全室
お問合せメールフォーム: https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase
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電話:03-3501-0605(直通)
FAX:03-3501-2084