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書面による申出手続き(低生産量新規)
書面による申出
書面による申出とは、申出書を書面で準備し、添付資料の一部の電子ファイルを光ディスク(CDまたはDVD)に格納した上で、返信用封筒を添えて、郵送で提出(提出先は経済産業省)する方法です。必要書類
書面による申出に必要な書類は以下になります。作成方法等については各ページをご確認下さい。①申出書
様式第12に従って申出書を作成し、書面にて正本3部準備して下さい。
●記載様式(様式第12) ●記載例
②用途証明書(詳細ページはこちら)
書面にてコピー3部準備して下さい。
③低生産量新規判定通知書
書面にてコピー3部準備して下さい。
④軽微修正承諾書
記載内容の軽微な修正を当局が行うことを認める場合は、書面にて正本3部準備して下さい。
●記載様式
⑤返信用封筒
※ 2024年10月1日から郵便料金の一部改定があります。これに伴い、返信用封筒(簡易書留又は書留)に貼付
する切手の料金が変更となりますので、あらかじめご確認の上、料金の不足が生じないようにご注意ください。
参考:日本郵便ホームページ
⑥参考資料「法人番号指定通知書」又は「法人番号が記載されているHP等」のコピー1部を準備して下さい。
提出方法
上記の必要書類を、下記の提出先(経済産業省)に郵送にて提出下さい。受付期間を過ぎた消印の場合は受理できません。
<提出先(郵送)>
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省産業保安・安全グループ化学物質管理課化学物質安全室 審査班 宛て
※簡易書留又は書留で郵送して下さい。
※封筒表面に「化審法低生産量新規申出書在中」と記載して下さい。