新規化学物質の届出・申出
◎法令逸脱のないようにご注意ください
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律では、化学物質を製造又は輸入する事業者に対して、新規化学物質の事前審査等を義務づけていますが、近年、法令逸脱が散見されています。
いずれも社内の管理体制や知識教育に問題があり、事前の確認が不十分であったことが主な原因となっています。 違反対応のために製造・輸入の一時停止を余儀なくされたり、確認の取消し等の処分を受けたりすることもありますので、法令逸脱のないよう十分ご注意ください。
化審法所管3省からの以下のお知らせ(注意喚起)も参照してください。
⇒ 化審法に基づく新規化学物質の製造・輸入に際しての注意点について (令和6年3月29日公表)New!
⇒ 化審法の遵守に係る注意点について(平成28年12月14日公表)
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律では、化学物質を製造又は輸入する事業者に対して、新規化学物質の事前審査等を義務づけていますが、近年、法令逸脱が散見されています。
いずれも社内の管理体制や知識教育に問題があり、事前の確認が不十分であったことが主な原因となっています。 違反対応のために製造・輸入の一時停止を余儀なくされたり、確認の取消し等の処分を受けたりすることもありますので、法令逸脱のないよう十分ご注意ください。
化審法所管3省からの以下のお知らせ(注意喚起)も参照してください。
⇒ 化審法に基づく新規化学物質の製造・輸入に際しての注意点について (令和6年3月29日公表)New!
⇒ 化審法の遵守に係る注意点について(平成28年12月14日公表)
新規物質に係る事前審査の届出等に関する以下の案内等の関連資料を掲載しております。
- 通常新規化学物質の届出
- 法律第3条第1項に基づく新規化学物質の届出
- 低生産量新規化学物質の届出
- 法律第5条第1項に基づく申出:国内の1年間の製造・輸入予定数量が10トン以下の新規化学物質(低生産量新規化学物質)の審査の特例に係る申出
- 法律第5条第7項に基づく申出:低生産量新規化学物質の継続審査に係る申出
- 低生産量新規化学物質の申出
- 法律第5条第4項に基づく低生産量新規化学物質の申出
- 少量新規化学物質の申出
- 法律第3条第1項第5号に基づく少量新規化学物質の申出
- 中間物等に係る事前確認の申出
- 法律第3条第1項第4号の規定に基づく確認(中間物、閉鎖系等用途、輸出専用品に係る事前確認)を受けるための申出
- 高分子化合物の事前確認の申出
- 法律第3条第1項第6号に係る高分子化合物事前確認を受けるための申出
- お知らせ(PDF形式:343KB)
- 低懸念高分子化合物(PLC)の確認制度の利用をオススメします
お問合せ先
産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質安全室
お問合せメールフォーム: https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase
※「お問い合わせ種別」は「化審法(新規化学物質申請【通常、低生産量、少量、高分子】)」を選択してください。