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低生産量新規化学物質の申出

法律第5条第4項の確認を受けるための低生産量新規化学物質の申出の手続は、以下をご覧下さい。

お知らせ

①令和7年度低生産量新規化学物質の製造・輸入申出に関する主要なお知らせ
 本ページに掲載する情報をよくご確認の上、誤りや不備等の無いようにご注意ください。
・受付日程のお知らせ ⇒「令和7年度 低生産量新規化学物質の製造・輸入申出等に係る日程について(お知らせ)
・申出手続方法の案内 ⇒「低生産量新規化学物質の申出手続について(令和7年度版)
・電子申請の提出方法 ⇒「e-Gov電子申請システムを使用した少量新規化学物質・低生産量新規化学物質製造輸入申出提出マニュアル(令和7年度版)

<電子申請において、e-govに通知があった際には、添付ファイルを申出システムに取込をして内容を確認してください> new!
e-govのメッセージに通知があった際には、「Recepit_csv」ファイルを申出システムに取り込んで確認してください。
直接ファイルを確認しても、通知の内容は確認出来ません。
 参考:e-Gov電子申請システムを使用した少量新規化学物質・低生産量新規化学物質製造輸入申出提出マニュアル(令和7年度版)※P.19以降

②令和8年(2026年)度より電子申請における「申出者コード」は廃止します。計画的に「GビズID」の取得をお願いします。
 令和8年(2026年)度以降の化審法に基づく電子申請における「申出者コード」及び「届出者等コード」の廃止と「GビズID」取得のお願いについて(お知らせ)

③令和7年3月より通知書のせん孔印を廃止します。
 
化審法に基づく新規化学物質の事前審査制度に係る通知書の「せん孔印廃止」について(お知らせ)
 
④2024年10月1日から郵便料金の一部改定があります。
 これに伴い、返信用封筒(簡易書留又は書留)に貼付する切手の料金が変更となりますので、あらかじめご確認の上、料金の不足が生じないようにご注意ください。
 参考:日本郵便ホームページ
 
⑤2024年7月1日より「製造産業局」から「産業保安・安全グループ」に変更になりました。
 郵送等の際は以下住所宛てにお願いいたします。
  〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
  経済産業省 産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質安全室 審査班 宛て

低生産量新規化学物質の申出手続について

判定通知を取得した上(詳細ページはこちら)で、本申出手続を行ってください。

申出手続

受付日程

申出方法

■申出方法

申出手続の種類は、「電子申出」、「光ディスクによる申出」、「書面による申出」があります。
(注)法律第3条第1項の届出に係る新規化学物質の判定通知を受領した日と同月内に確認申出を行う場合は、基本的に「書面による申出」の受付とし、判定通知の提出は不要です。
 

低生産量新規化学物質の申出に係る留意事項

1.低生産量新規化学物質の名称について
低生産量新規化学物質の確認制度では、低生産量新規化学物質に該当する旨の判定を受けた物質についてのみ製造・輸入数量等の確認を受けることができるとされています。このため、判定通知書に記載されている物質名称と異なる名称が記載された確認申出については、判定通知書にある名称を確認通知書の別紙に記載することとしております。
 
2.受付コードについて
低生産量新規化学物質と少量新規化学物質の確認制度では、同制度に共通する同一物質を合算して全国上限値枠内での調整を行っているため、受付後同一システムで処理をする関係上、互いに重複する受付コードを振らないようにお願いしております。低生産量新規の申出に際し、受付コードが未使用であることを必ず確認してください。
 

その他の手続き

用途追加の手続

 原則として、確認を受けた用途以外の用途向けに製造・輸入を行う場合は、その用途について新たな申出を行ってください。ただし、既に製造・輸入数量の個社上限値まで申出を行った場合、新たな申出をすると個社上限値を超える場合又は同一物質について複数の事業者から全国上限値を超過する申出があって数量調整された場合等には、新たな申出ができないため、別途手続が必要となります。

 また、確認を受けた新規化学物質に用途の条件が付されていない場合であって、新たに用途証明書が得られたとき、新たな用途での確認を受けるためにも別途手続が必要となります。

 別途手続が必要となった場合の詳細については下記資料をご覧ください。

◎2024年7月1日より「製造産業局」から「産業保安・安全グループ」に変更になりましたので、郵送等の際は以下住所宛てにお願いいたします。
  〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
  経済産業省 産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質安全室 審査班 宛て
 

<新規化学物質の届出・申出に係るお願い>
 新規化学物質の届出・申出の際、提出書類とともに返信用封筒を併せて御提出いただいておりますが、提出いただいた返信用封筒の宛先が申出者の会社名と異なる場合が散見されております。これは誤送を誘発する要因になり得ますので、返信用封筒の宛先は申出者の会社名と必ず一致させるようお願いいたします。また、個人情報保護の観点から宛先には個人名は記入せず、郵送先の部署名と担当係を記入していただけますようお願いいたします。
 ご理解とご協力お願いいたします。
 

合併等に伴う確認数量の移管手続

 少量新規制度及び低生産量新規制度による確認を受けた者が、合併、分割、事業譲渡をする場合の確認数量の移管手続の方法は下記資料をご確認ください。

◎2024年7月1日より「製造産業局」から「産業保安・安全グループ」に変更になりましたので、郵送等の際は以下住所宛てにお願いいたします。
  〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
  経済産業省 産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質安全室 審査班 宛て
 

お問合せ先

◆お問合せに当たっての注意事項◆
低生産量新規化学物質の申出に関するお問合せが大変多くなっております。
お問合せの前に、本ホームページの掲載内容を十分に御確認ください。お問合せは、以下のアドレス宛てにメールにて御連絡ください。
担当者から電子メール又はお電話にて順番に回答いたします。
御理解・御協力のほど、よろしくお願いいたします。

少量新規・低生産量新規化学物質申出に関するお問合せメールアドレス(2023/3/22~)bzl-shoryoshinki-system@meti.go.jp
※電子メールの件名は『低生産量新規申出に関する問合せ(***株式会社)』(注:括弧内にはお問合せ者の会社名等を記載)としてください。
また、本文には、質問内容(簡潔に)に加え、お問合せされる方の会社名・所属・氏名、電話番号、連絡希望時間帯(問合せ日を含め3営業日以内でお電話が受け取れる時間帯)を必ず記載してください。
(当室担当者から電子メールにて回答する場合、原則お問合せ者のメールアドレスに返信する形で御連絡いたします。)。

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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