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低生産量新規化学物質の届出
法律第5条第1項及び第5条第7項に基づく低生産量新規化学物質の届出の手続は、以下をご覧下さい。
お知らせ
②「届出資料の作成・提出マニュアル」を改訂しました(25/4/1)
③2024年10月1日から郵便料金の一部改定があります。
これに伴い、返信用封筒(簡易書留又は書留)に貼付する切手の料金が変更となりますので、あらかじめご確認の上、料金の不足が生じないようにご注意ください。
参考:日本郵便ホームページ
④2024年7月1日より「製造産業局」から「産業保安・安全グループ」に変更になりました。
郵送等の際は以下住所宛てにお願いいたします。
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省 産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質安全室 審査班 宛て
新たに判定通知を取得する場合の手続(低生産量新規化学物質の届出)
届出日程
- 令和7年 新規化学物質の製造・輸入届出等に係る日程について(お知らせ)(PDF形式:130KB)
(New!)
- ※こちらは判定通知を取得するための届出に係る日程です(令和7年(1月~12月))。
届出資料の作成・提出マニュアル
- 新規化学物質の届出・申出手続きの方法・手順及び提出書類等については、下記の新規届出マニュアルを参照してください。
- ください。本システムに関するご質問は、同じく下記サイトの「化審法届出システムに関する質問」フォームからお問い合わせください。
- 上記システムで作成した資料の提出方法などのご質問は、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)の「化審法連絡システム」フォームからお問い合わせください。
- 製品評価技術基盤機構(NITE)化審法連絡システム
- ※「新規届出に関するお問い合わせ」から必要事項を入力してください。
- 製品評価技術基盤機構(NITE)化審法連絡システム
- 「新規化学物質カード(ブルーカード)」は、下記のファイル(様式)を用いて作成してください。
- 同一物質の届出(既に判定結果が通知されている新規化学物質に関して、その届出等を行った者以外の者が、試験成績等に代えて、当該新規化学物質の判定通知書の写しを添付して届出等を行おうとする場合)については、「新規届出マニュアル」6. の説明を参照してください。
届出様式
- a. 第5条第1項に基づく申出:国内の1年間の製造・輸入予定数量が10トン以下の新規化学物質(低生産量新規化学物質)の審査の特例に係る申出
- b. 第5条第7項に基づく申出:低生産量新規化学物質の継続審査に係る申出
お問合せ先
◆お問合せに当たっての注意事項◆
低生産量新規化学物質の申出に関するお問合せが大変多くなっております。
お問合せの前に、本ホームページの掲載内容を十分に御確認ください。お問合せは、以下のアドレス宛てにメールにて御連絡ください。
担当者から電子メール又はお電話にて順番に回答いたします。
御理解・御協力のほど、よろしくお願いいたします。
少量新規・低生産量新規化学物質申出に関するお問合せメールアドレス(2023/3/22~): bzl-shoryoshinki-system@meti.go.jp
※電子メールの件名は『低生産量新規申出に関する問合せ(***株式会社)』(注:括弧内にはお問合せ者の会社名等を記載)としてください。
また、本文には、質問内容(簡潔に)に加え、お問合せされる方の会社名・所属・氏名、電話番号、連絡希望時間帯(問合せ日を含め3営業日以内でお電話が受け取れる時間帯)を必ず記載してください。
(当室担当者から電子メールにて回答する場合、原則お問合せ者のメールアドレスに返信する形で御連絡いたします。)。