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中間物等に係る事前確認の申出

法律第3条第1項第4号の規定に基づく確認(中間物、閉鎖系等用途、輸出専用品に係る事前確認)を受けるための申出手続は、以下をご覧下さい。
 
少量中間物等の申出文書提出に関して

 少量中間物等の申出文書提出の際、郵送と同時にbzl-chukan@meti.go.jp宛てメールでも送信をしていただけますようお願いいたします。

 令和7年3月より通知書のせん孔印を廃止します。(New!)
  化審法に基づく新規化学物質の事前審査制度に係る通知書の「せん孔印廃止」について(お知らせ)
 

実績報告書の電子提出に関して

 令和2年4月1日から「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令」の改正によって、実績報告書を電子提出することができます。詳しくはこちら外部リンクをご覧ください。


新規化学物質の届出・申出に係るお願い(お知らせ)

 新規化学物質の届出・申出の際、提出書類とともに返信用封筒を併せて御提出いただいておりますが、提出いただいた返信用封筒の宛先が申出者の会社名と異なる場合が散見されております。これは誤送を誘発する要因になり得ますので、返信用封筒の宛先は申出者の会社名と必ず一致させるようお願いいたします。また、個人情報保護の観点から宛先には個人名は記入せず、郵送先の部署名と担当係を記入していただけますようお願いいたします。

 ご理解とご協力お願いいたします。
 

中間物等に係る基準

1.中間物等に係る申出手続きについて

1-1.通常中間物等

記載例

記載要領

申出書の作成にあたり、各図・説明で用いる用語は統一し、整合性をとってください。
 整合性がとれていない場合、指摘事項・回数が増加してしまう可能性があります。
 特に、次の項目間における用語・説明・数値等の整合性に注意してください。

【製造】
(1) 製造設備及び施設の状況を示す図面
(2) 製造時の取扱方法を説明した書面
(3) 製造に係る新規化学物質による環境の汚染を防止するための措置を説明した書面
【使用】
3. 使用に係る設備及び施設の状況を示す図面
4. 1.の使用する者において新規化学物質が他の化学物質となるまでの経路及び新規化学物質の予測される環境への放出量
5. 取扱いにあたつて新規化学物質による環境の汚染を防止するために講じられる措置

確認を受けた申出内容の変更に伴う申出について

1-2.少量中間物等

本制度の詳細については、「少量中間物等新規化学物質確認制度に関するFAQ外部リンク」をご参照ください。
 

記載例

※本制度では、閉鎖系用途は対象外です。
 

記載要領

  • 提出先(令和6年7月改定)
    【宛名】
     経済産業省 産業保安・安全グループ 化学物質管理課化学物質安全室 用途確認班
    【送付先住所】
     〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
     ※封筒には「少量中間物等申出書在中」と記載してください。
  • 提出資料
    • 正式文書(日付を記入、代表者印の押印は不要) 3部
    • 返信用封筒(通知文書送付用)(申出者の郵便番号、住所、宛先等を明記の上、書留又は簡易書留(必要に応じて速達、必ず郵送種別を記載すること)扱いとし、必要な郵便料金に相当する切手を貼付したA4版のもの)
      2024年10月1日から郵便料金(郵便物の特殊取扱料)の一部改定があります。これに伴い、返信用封筒(簡易書留又は書留)に貼付する切手の料金が変更となりますので、あらかじめご確認の上、料金の不足が生じないようにご注意ください。(24/08/28)   参考:日本郵便ホームページ
    • ※書類の記載不備等により差し換えが生じた場合、差し換え前の書類については原則として廃棄させていただきます(返送が必要な場合は、本ページの最後に記載された連絡先までご連絡ください)。
※申出書の作成にあたり、以下の点にご留意ください。

確認を受けた申出内容の変更に伴う申出について

2.実績報告書の提出について(電子提出が可能になりました。)

2-1.通常中間物等

電子提出

※ お手持ちのPCで入力可能なPDF形式です。
 ※ 入力箇所によっては、カーソルを合わせると入力を助ける情報が表示されます。
 ※ 少量新規化学物質及び低生産量新規化学物質の申出に係る申出者コード及び申出者確認コードを取得している場合、
   本報告書の電子提出でも、そのまま使用することができます。
   コードを取得していない場合は、本様式を印刷して提出することができます。
 ※ コードを取得する方法については、電子提出マニュアルをご覧ください。
 

紙での提出

2-2.少量中間物等

電子提出

※ お手持ちのPCで入力可能なPDF形式です。
 ※ 入力箇所によっては、カーソルを合わせると入力を助ける情報が表示されます。
 ※ 少量新規化学物質及び低生産量新規化学物質の申出に係る申出者コード及び申出者確認コードを取得している場合、
   本報告書の電子提出でも、そのまま使用することができます。
   コードを取得していない場合は、本様式を印刷して提出することができます。
 ※ コードを取得する方法については、電子提出マニュアルをご覧ください。
 

紙での提出

3.確認を受けた申出のとりやめ報告について

4.中間物等として確認を受けた新規化学物質の廃棄について

5.その他

お問合せ先

お問合せは以下のメールフォームにて御連絡ください。
御理解・御協力のほど、よろしくお願いいたします。

産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質安全室 用途確認班
e-mail: bzl-chukan@meti.go.jp

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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