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高分子化合物の事前確認の申出
法律第3条第1項第6号に係る高分子化合物事前確認を受けるための申出手続等は、以下をご覧下さい。
お知らせ
◎「申出書の作成・提出マニュアル」を改訂しました。(24/9/4) New!
確認通知送付用封筒(簡易書留又は書留)に貼付する切手の料金改訂を反映しました。
※ 返信用封筒(簡易書留又は書留)に貼付する切手の料金が変更となりますので、あらかじめご確認の上、料金の不足が生じないようにご注意ください。
参考:日本郵便ホームページ
◎申出書案の事前チェックの際の連絡先メールアドレスが変更となりました(23/03/31)
以前のメールアドレスは今後使用できませんのでご注意ください。
<新しいメールアドレス>
bzl-kashinhou-plc★meti.go.jp
※「★」は半角の「@」に置き換えてください。
また、上記変更を含め、申出書の作成・提出マニュアルを改訂しました。
◎申出書提出の際に同封する返信用封筒の宛先について
返信用封筒の宛先は、申出者の会社名と必ず一致させるようお願いします。申出者の会社名と異なる記載の場合、誤送の原因となります。
また、個人情報保護の観点から、宛先には個人名は記載せず、郵送先の部署名と担当係名を記載いただくようお願いします。
1. 申出書の作成・提出マニュアル
2. 様式
3. 試験方法及び確認基準
お問合せ先
産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質安全室
お問合せメールフォーム: https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase
※「お問い合わせ種別」は「化審法(新規化学物質申請【通常、低生産量、少量、高分子】)」を選択してください。