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少量新規化学物質の申出
法律第3条第1項第5号に基づく少量新規化学物質の申出の手続は、以下をご覧下さい。
お知らせ
①令和7年度少量新規化学物質の製造・輸入申出に関する主要なお知らせ
本ページに掲載する情報をよくご確認の上、誤りや不備等の無いようにご注意ください。
・受付日程のお知らせ ⇒「令和7年度 少量新規化学物質の製造・輸入申出等に係る日程について(お知らせ)」
・申出手続方法の案内 ⇒「少量新規化学物質の申出手続について(令和7年度版)」
・電子申請の提出方法 ⇒「e-Gov電子申請システムを使用した少量新規化学物質・低生産量新規化学物質製造輸入申出提出マニュアル(令和7年度版)」
・申出書提出前に必ずチェック ⇒ 『10の確認ポイント』(電子申出・光ディスク申出用)
・FAQ ⇒ 電子申出・光ディスク申出に際しての「よくある質問の回答」
<電子申請において、e-govに通知があった際には、添付ファイルを申出システムに取込をして内容を確認してください> new!
e-govのメッセージに通知があった際には、「Recepit_csv」ファイルを申出システムに取り込んで確認してください。
直接ファイルを確認しても、通知の内容は確認出来ません。
参考:e-Gov電子申請システムを使用した少量新規化学物質・低生産量新規化学物質製造輸入申出提出マニュアル(令和7年度版)※P.19以降
<留意事項>
令和6年7月に化審法第2条第2項に規定された第一種特定化学物質として以下の化学物質を指定し、(1)は令和6年9月10日、(2)は令和7年1月10日施行です。
(1)ペルフルオロアルカン酸(構造が分枝であつて、炭素数が八のものに限る。)(PFOAの異性体)又はその塩
(2)ペルフルオロオクタン酸関連物質(ペルフルオロオクチル=ヨージド、八:二フルオロテロマーアルコール及び厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるもの)
参考:「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました (METI/経済産業省)
第一種特定化学物質は少量新規化学物質の確認を受けることはできませんので、事業者自身でも該当がないか申出前にご確認いただくようお願いします。
NITEにて「第一種特定化学物質・監視化学物質との構造類似物質の検出ツール」を提供しておりますのでご活用ください。
②NITEへのお問い合わせフォームが変更になりました。
構造式ファイル(MOLファイル)の作成に際し、ご不明な点がある場合、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)へお問い合わせいただいておりますが、令和7年3月19日からお問い合わせフォームのご利用方法が変更になりました。
以下URLよりお問い合わせください。
・NITEお問い合わせ
https://www.nite.go.jp/chem/kasinn/kashinrenraku.html
※「少量新規申出に関するお問い合わせ」からメールフォームが立ち上がりますので必要事項を記入の上送信してください。
③令和8年(2026年)度より電子申請における「申出者コード」は廃止します。計画的に「GビズID」の取得をお願いします。
令和8年(2026年)度以降の化審法に基づく電子申請における「申出者コード」及び「届出者等コード」の廃止と「GビズID」取得のお願いについて(お知らせ)
④令和7年3月より通知書のせん孔印を廃止します。
化審法に基づく新規化学物質の事前審査制度に係る通知書の「せん孔印廃止」について(お知らせ)
⑤2024年10月1日から郵便料金の一部改定があります。
これに伴い、返信用封筒(簡易書留又は書留)に貼付する切手の料金が変更となりますので、あらかじめご確認の上、料金の不足が生じないようにご注意ください。
参考:日本郵便ホームページ
⑥2024年7月1日より「製造産業局」から「産業保安・安全グループ」に変更になりました。
郵送等の際は以下住所宛てにお願いいたします。
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省 産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質安全室 審査班 宛て
少量新規化学物質の申出手続について
申出手続
※NITEのお問い合わせ先を更新しました(25/3/24)受付日程
※NITEのお問い合わせ先を更新しました(25/3/24)- 令和7年度 少量新規化学物質の製造・輸入申出等に係る日程について(お知らせ)(25/3/24更新)(PDF形式:220KB)
(New!)
- 令和7年度 少量新規化学物質の製造・輸入申出等に係る日程について(お知らせ)(PDF形式:316KB)
電子申出を行う場合の事前手続
申出方法・必要書類
申出手続の種類は、「電子申出」、「光ディスクによる申出」、「書面による申出」があります。必要となる書類が異なります。
■具体的には下記ページからご確認下さい。
その他手続
用途追加の手続
確認を受けた際の用途以外の用途向けに製造・輸入を行う場合の手続については、下記ページからご確認ください。合併等に伴う確認数量の移管手続について
少量新規制度及び低生産量新規制度による確認を受けた者が、合併、分割、事業譲渡をする場合の確認数量の移管手続の方法は下記資料をご確認ください。◎2024年7月1日より「製造産業局」から「産業保安・安全グループ」に変更になりましたので、郵送等の際は以下住所宛てにお願いいたします。
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省 産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質安全室 審査班 宛て
参考
少量新規制度及び低生産量新規制度の製造予定数量又は輸入予定数量の確認に係る判断基準について
少量新規化学物質における分解性・蓄積性の確認について
少量新規化学物質については、化審法第3条第1項第5号に基づき、「既に得られている知見等から判断して、その新規化学物質による環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあるものでない」旨の確認を行っています。
この確認における分解性・蓄積性の評価については、下記をご参照ください。
確認通知書について
○用途を証明する書類の添付がない申出については、その後用途を証明する書類を添付して申出する事業者の事業機会を確保する観点から、当該年度における最終回の確認を除き、1回あたりの製造・輸入確認数量を上限100kgとし、また、その確認は、申出数量に達するまで又は当該物質の申出に係る国内環境排出数量の合計が1tに達するまで毎回継続されます。
○この場合の確認通知書には、その別紙の備考欄に、製造・輸入の累計確認数量を記載しています。また、申出数量に達した場合又は国内環境排出数量の合計が1tに達した場合は、「確認終了」と記載し、確認が継続している場合は、「申出数量のうち今回までに確認していない数量は保留」と記載しています。
少量新規化学物質・低生産量新規化学物質の申出に関するよくあるご質問(FAQ)
お問合せ先
◆お問合せに当たっての注意事項◆
少量新規化学物質の申出に関するお問合せが大変多くなっております。
お問合せの前に、本ホームページの掲載内容を十分に御確認ください。
お問合せは、以下のアドレス宛てにメールにて御連絡ください。担当者から電話又はメールにて順番に回答いたします。
御理解・御協力のほど、よろしくお願いいたします。
少量新規・低生産量新規化学物質申出に関するお問合せメールアドレス(2023/3/22~): bzl-shoryoshinki-system@meti.go.jp
※電子メールの件名は『少量新規申出に関する問合せ(***株式会社)』(注:括弧内にはお問合せ者の会社名等を記載)としてください。
また、本文には、質問内容に加え、お問合せされる方の会社名・所属・氏名、電話番号、連絡希望時間帯(問合せ日を含め3営業日以内でお電話が受け取れる時間帯)を必ず記載してください。
(当室担当者から電子メールにて回答する場合、原則お問合せ者のメールアドレスに返信する形で御連絡いたします。)。