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少量新規化学物質の申出
法律第3条第1項第5号に基づく少量新規化学物質の申出については、以下をご覧下さい。
お知らせ
◎申出システム7.03をリリースしました(new!)
確認環境排出数量及び実績環境排出数量は、自動計算されるため手入力が不要となりました。
旧ver7.02で作成した申出書の受付は、令和5年12月の受付回までとしますので更新をお願いします。
更新ページはこちらから。
◎少量新規化学物質の申出のページをリニューアルしました(new!)
少量新規化学物質の申出手続について
申出手続きについて
受付日程
申出前手続き(電子申出のみ)
申出方法・必要書類
申出手続の種類は、「電子申出」、「光ディスクによる申出」、「書面による申出」があります。必要となる書類が異なります。
■具体的には下記ページからご確認下さい。
その他手続
用途追加の手続
確認を受けた際の用途以外の用途向けに製造・輸入を行う場合の手続については、下記ページからご確認ください。合併等に伴う確認数量の移管手続について
少量新規制度及び低生産量新規制度による確認を受けた者が、合併、分割、事業譲渡をする場合の確認数量の移管手続の方法は下記資料をご確認ください。参考
少量新規制度及び低生産量新規制度の製造予定数量又は輸入予定数量の確認に係る判断基準について
少量新規化学物質における分解性・蓄積性の確認について
少量新規化学物質については、化審法第3条第1項第5号に基づき、「既に得られている知見等から判断して、その新規化学物質による環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあるものでない」旨の確認を行っています。
この確認における分解性・蓄積性の評価については、下記をご参照ください。
確認通知書について
○用途を証明する書類の添付がない申出については、その後用途を証明する書類を添付して申出する事業者の事業機会を確保する観点から、当該年度における最終回の確認を除き、1回あたりの製造・輸入確認数量を上限100kgとし、また、その確認は、申出数量に達するまで又は当該物質の申出に係る国内環境排出数量の合計が1tに達するまで毎回継続されます。
○この場合の確認通知書には、その別紙の備考欄に、製造・輸入の累計確認数量を記載しています。また、申出数量に達した場合又は国内環境排出数量の合計が1tに達した場合は、「確認終了」と記載し、確認が継続している場合は、「申出数量のうち今回までに確認していない数量は保留」と記載しています。
少量新規・低生産量新規審査特例制度に関するFAQについて
お問合せ先
◆お問合せに当たっての注意事項◆
少量新規化学物質の申出に関するお問合せが大変多くなっております。
お問合せの前に、本ホームページの掲載内容を十分に御確認ください。
お問合せは、以下のアドレス宛てにメールにて御連絡ください。担当者から電話又はメールにて順番に回答いたします。
御理解・御協力のほど、よろしくお願いいたします。
少量新規・低生産量新規化学物質申出に関するお問合せメールアドレス(2023/3/22~): bzl-shoryoshinki-system@meti.go.jp
※電子メールの件名は『少量新規申出に関する問合せ(***株式会社)』(注:括弧内にはお問合せ者の会社名等を記載)としてください。
また、本文には、質問内容に加え、お問合せされる方の会社名・所属・氏名、電話番号、連絡希望時間帯(問合せ日を含め3営業日以内でお電話が受け取れる時間帯)を必ず記載してください。
(当室担当者から電子メールにて回答する場合、原則お問合せ者のメールアドレスに返信する形で御連絡いたします。)。