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少量新規化学物質の申出
法律第3条第1項第5号に基づく少量新規化学物質の申出については、以下をご覧下さい。
お知らせ
少量新規化学物質の申出の前に、今一度ご確認ください。

少量新規化学物質の申出手続について
受付日程
必要書類
■用途証明書について少量新規化学物質の申出にあたっては、用途証明書の添付が原則必要です。
※お知らせに記載の『用途証明に必要な記載事項』が記されていれば、以前のフォーマットで作成された用途確認書をご使用いただいても構いません。
少量新規化学物質の申出にあたっては、構造式ファイルの添付が必要です。
申出方法
■申出方法 ■電子による申出申出システムを使用して作成した申出データをe-Gov電子申請システム(電子政府の総合窓口)を経由して送信することにより申出を行う方法です。
※e-Gov電子申請システム(電子政府の総合窓口)がリニューアルしております。電子による申出を行う場合、必ず、e-Gov提出マニュアルを確認し、各種設定を行ってください。(リニューアルに伴い、補正指示等の通知メールは、事前に受信設定を行わなければ送信されませんので、必ず事前に受信設定を行ってください。)
申出システムを使用して作成した申出データを光ディスクに格納し、郵送にて提出することにより申出を行う方法です。
- 申出システムver7.02
- (様式第14)光ディスク提出票(WORD形式:32KB)
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- 記載例(PDF形式:73KB)
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- 記載例(PDF形式:73KB)
申出書、構造式ファイル及び申出物質の一覧表を格納した光ディスク等を郵送にて提出することにより申出を行う方法です。
- (様式第9)少量新規化学物質製造・輸入申出書(EXCEL形式:20KB)
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- 記載例(PDF形式:186KB)
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- 記載例(PDF形式:186KB)
- 軽微修正承諾書
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- ※記載内容の軽微な修正を当局が行うことを認める場合は、軽微修正承諾書をご提出ください。
- 申出物質の一覧表(CSV形式)
- molFileCheckツール
- 返信用封筒の注意事項について(PDF形式:347KB)
○用途を証明する書類の添付がない申出については、その後用途を証明する書類を添付して申出する事業者の事業機会を確保する観点から、当該年度における最終回の確認を除き、1回あたりの製造・輸入確認数量を上限100kgとし、また、その確認は、申出数量に達するまで又は当該物質の申出に係る国内環境排出数量の合計が1tに達するまで毎回継続されます。
○この場合の確認通知書には、その別紙の備考欄に、製造・輸入の累計確認数量を記載しています。また、申出数量に達した場合又は国内環境排出数量の合計が1tに達した場合は、「確認終了」と記載し、確認が継続している場合は、「申出数量のうち今回までに確認していない数量は保留」と記載しています。
その他手続
用途追加の手続
原則として、確認を受けた用途以外の用途向けに製造・輸入を行う場合は、その用途について新たな申出を行ってください。ただし、既に製造・輸入数量の個社上限値まで申出を行った場合、新たな申出をすると個社上限値を超える場合又は同一物質について複数の事業者から全国上限値を超過する申出があって数量調整された場合等には、新たな申出ができないため、別途手続が必要となります。
また、確認を受けた新規化学物質に用途の条件が付されていない場合であって、新たに用途証明書が得られたとき、1回あたりの確認上限100 kgを廃して新たな確認を受けるためにも別途手続が必要となります。
別途手続が必要となった場合の詳細については下記資料をご覧ください。
- (考え方)少量新規制度及び低生産量新規制度における用途の追加等に関する手続について(PDF形式:122KB)
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- (手続方法)少量新規制度及び低生産量新規制度における用途の追加等に関する手続について(PDF形式:260KB)
- 確認を受けた年度の翌年度における用途の追加等に関する手続について(お知らせ)(PDF形式:265KB)
合併等に伴う確認数量の移管手続について
少量新規制度及び低生産量新規制度による確認を受けた者が、合併、分割、事業譲渡をする場合の確認数量の移管手続の方法は下記資料をご確認ください。参考
少量新規制度及び低生産量新規制度の製造予定数量又は輸入予定数量の確認に係る判断基準について
少量新規化学物質における分解性・蓄積性の確認について
少量新規化学物質については、化審法第3条第1項第5号に基づき、「既に得られている知見等から判断して、その新規化学物質による環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあるものでない」旨の確認を行っています。
この確認における分解性・蓄積性の評価については、下記をご参照ください。
- 少量新規化学物質における分解性・蓄積性の確認について(PDF形式:446KB)
(英語版)(PDF形式:255KB)
- NITE参考URL〈https://www.nite.go.jp/chem/qsar/syouryou_QSAR.html〉
少量新規・低生産審査特例制度に関するFAQについて
お問合せ先
新型コロナウイルス感染症対策の一環として、当室は当面の間原則テレワークを実施しております。
お問合せは以下のメールアドレスにて御連絡ください。
御理解・御協力のほど、よろしくお願いいたします。
製造産業局 化学物質管理課 化学物質安全室
お問合せメールアドレス:shoryoshinki-system@meti.go.jp
電話:03-3501-0605(直通)
FAX:03-3501-2084