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書面による申出手続き(少量新規)
書面による申出
書面による申出とは、申出書を書面で準備し、添付資料の一部の電子ファイルを光ディスク(CDまたはDVD)に格納した上で、返信用封筒を添えて、郵送で提出(提出先は環境省)する方法です。必要書類
書面による申出に必要な書類は以下になります。作成方法等については各ページをご確認下さい。①申出書
様式第9に従って申出書を作成し、書面にて正本3部準備して下さい。
●記載様式(様式第9) ●記載例
②用途証明書(詳細ページはこちら)
書面にてコピー3部準備して下さい。
③構造式ファイル(詳細ページはこちら)
作成した構造式ファイル(mol ファイル)を「molFileCheckツール」で必ずエラーチェックを実施してから光ディスクに格納して下さい。
⑤軽微修正承諾書
記載内容の軽微な修正を当局が行うことを認める場合は、書面にて正本3部準備して下さい。
●記載様式
⑥申出物質の一覧表
以下のcsvファイルを用いて、申出物質の名称の一覧表を作成し、光ディスクに格納して下さい。
入力方法は「申出手続きについて」別添4(申出物質の一覧表の作成について)を必ず参照して下さい。
●申出物質の一覧表(CSV形式)
⑦返信用封筒
「申出手続きについて」の返信用封筒欄の記載内容をご確認の上、必要枚数準備して下さい。
返信用封筒の注意事項について
※ 2024年10月1日から郵便料金の一部改定があります。これに伴い、返信用封筒(簡易書留又は書留)に貼付
する切手の料金が変更となりますので、あらかじめご確認の上、料金の不足が生じないようにご注意ください。
参考:日本郵便ホームページ
⑧参考資料
「法人番号指定通知書」又は「法人番号が記載されているHP等」のコピー1部と前年度の確認通知書のコピー1部準備して下さい。
提出方法
上記の必要書類を、下記の提出先(環境省)に郵送にて提出下さい。受付期間を過ぎた消印の場合は受理できません。
<提出先(郵送)>
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
環境省 大臣官房 環境保健部 化学物質安全課 化学物質審査室 宛て
※簡易書留又は書留で郵送して下さい。
※封筒表面に「化審法少量新規申出書在中」と記載して下さい。