用途追加の手続き

確認を受けた際の用途以外の用途向けに製造・輸入を行う場合は、原則として、その用途にて受付期間内に新たな申出を行ってください。
ただし、「確認数量が既に製造・輸入数量の個社上限値まで達した場合」、「新たな申出をすると個社上限値を超えてしまう場合」又は「同一物質について複数の事業者から全国上限値を超過する申出があって数量調整された場合」等、新たな申出が出来ないときは、既に受けている確認へ用途追加するための手続きを行うことができます。

また、確認を受けた新規化学物質に用途の条件が付されていない場合であって、新たに用途証明書が得られたとき、1回あたりの確認上限100 kgを廃して新たな確認を受けるためにも別途手続が必要となります。

用途追加の手続きについて

◎2024年7月1日より「製造産業局」から「産業保安・安全グループ」に変更になりましたので、郵送等の際は以下住所宛てにお願いいたします。
  〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
  経済産業省
産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質安全室 審査班 宛て

 

提出様式

通常の申出書類に加えて必要となる書類の様式です。

●用途の条件が付されている確認通知書を受け取っている場合(確認取消)
 ①確認取消願い
 
 ②軽微修正承諾書
  申出書の提出が電子又は光ディスクの場合    申出書の提出が書面の場合

●用途の条件がない確認通知書を受け取っている場合(一部取下げ)
 ①一部取下げについて(報告)
 
 ②軽微修正承諾書
  申出書の提出が電子又は光ディスクの場合    申出書の提出が書面の場合

 ※ 軽微修正承諾書の本文中に記載する受付回は、用途追加の手続きを行う受付回として下さい。
 

その他(外国への返品のために、確認を受けた翌年度に行う用途追加の手続き)