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オゾン層保護法等に基づく手続き③(輸入割当)
輸入割当て(外為法輸入貿易管理令第4条関係)
モントリオール議定書に定める特定物質を輸入しようとする者は、輸入割当を受けた後でなければ、輸入の承認を受けることができません。
特定物質代替物質
HFC(議定書付属書FのグループⅠ及びグループⅡ)申請期間
当該規制年度の前年末に公示される期間
提出書類
- 輸入( 承認・割当)申請書 2通 ※NACCS電子申請では不要
- 添付書類
- 製造産業局長が発給する内示書(写し) 1通
- 委任を受けた者が申請の場合 委任状 1通
- 輸入割当て申請対象物質の未使用のもの等の別ごとの見込み数量を記載した書類 1通
※当該規制年度の「輸入発表」で必ず確認してください。
【令和4年】「HFC」の輸入割当てについて(輸入発表第15号 令和3年11月5日) NEW!
※様式や記載要領等は貿易審査課HPにある「申請に必要な書類」を参照ください。
提出先
経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 貿易審査課
お問合せ先
製造産業局 化学物質管理課 オゾン層保護等推進室
電話:03-3501-4724
FAX:03-3501-6604
お問合せメールフォーム: https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase