経済産業省
文字サイズ変更
アクセシビリティ閲覧支援ツール

オゾン層保護法等に基づく手続き(輸入割当)

輸入割当て(外為法輸入貿易管理令第4条関係)

モントリオール議定書に定める特定物質を輸入しようとする者は、輸入割当を受けた後でなければ、輸入の承認を受けることができません。

特定物質代替物質

HFC(モントリオール議定書付属書FのグループⅠ及びグループⅡ)

申請方法

  1. 輸入割当てを申請するには、技術総括・保安審議官の内示の交付を受ける必要があります。
  2. 輸入割当承認の申請については、経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課のページをご参照ください。
※なお、輸入数量に関する届出については、実績報告書の提出も忘れずにお願いします。
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.