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オゾン層保護法等に基づく手続き(製造許可、変更、報告)
特定物質及び特定物質代替物質等の製造数量の許可(オゾン層保護法第4条、第5条関係)
特定物質等を製造しようとする者は、特定物質等の種類及び規制年度ごとに、製造数量について経済産業大臣の許可を受けなければなりません。
なお、製造数量の許可を申請する場合、許可に係る数量の全部又は一部を「輸出用製造数量」として指定することができます。
対象物質
- 臭化メチル(議定書附属書EのグループⅠ)(注1)
- 1,1,1-トリクロロエタン(議定書附属書BのグループⅢ)(注2)
- HFC(議定書附属書FのグループⅠ及びグループⅡ)
(注1)臭化メチルは、2005年に全廃しているため、モントリオール議定書締約国会合において、必要不可欠用途(クリティカルユース)として承認された数量の範囲内で製造を許可しています(オゾン層保護法第10条)。
(注2)1,1,1-トリクロロエタンは、1996年に全廃しているため、開発途上国の基礎的な需要を満たすための輸出用として製造する場合に限り許可しています。
申請期間
規制年度(暦年)の前年の10~11月頃に行う告示による期間
提出書類
- 特定物質等製造数量許可申請書(様式第1
)1通
- 添付書類
- 申請の日の属する月の前々月までの1年間の特定物質等の種類別及び月別の製造量並びに種類別、仕向地別及び月別の輸出量の実績を記載した書類 1通
- 申請の日の属する月の前々月までの1年間の特定物質等の種類別及び月別の国内出荷量及び国内出荷単価の実績を記載した書類 1通
- 申請する規制年度に係る特定物質等の製造計画、輸出計画並びに国内出荷量及び国内出荷単価の計画を記載した書類 1通
- HFCにあたっては、製造産業局長が発出した内示書 写し 1通
特定物質等の輸出数量の確認(オゾン層保護法第5条関係)
輸出用製造数量に係る特定物質等の製造においては、その製造に係る数量が確定輸出数量を超えてはならないとされており、規制年度(暦年)おいて指定の仕向地に輸出されたこと又は輸出されることが確実であることについて経済産業大臣の確認を受けなければなりません。
なお、輸出製造数量の仕向地は変更することができます。
申請期間
随時
提出書類
- 特定物質等輸出確認申請書(様式第3
)1通
- 添付書類
- 申請に係る数量の特定物質等が、申請に係る仕向地に輸出されたこと又は輸出されることが確実であることを証明する書類 1通
輸出用製造数量の指定の変更(オゾン層保護法第5条関係)
輸出用製造数量の指定の変更においては、経済産業大臣の確認を受けなければなりません。
申請期間
随時
提出書類
- 特定物質等輸出確認申請書(様式第4
)1通
- 添付書類
- 申請に係る数量の特定物質等が、申請に係る仕向地に輸出されたこと又は輸出されることが確実であることを証明する書類 1通
- 申請の日の属する月の前々月までの1年間の特定物質等の種類別及び月別の製造量並びに種類別、仕向地別及び月別の輸出量の実績を記載した書類 1通
- 申請の日の属する月の前々月までの1年間の特定物質等の種類別及び月別の国内出荷量及び国内出荷単価の実績を記載した書類 1通
- 申請する規制年度に係る変更後の特定物質等の製造計画、輸出計画並びに国内出荷量及び国内出荷単価の計画を記載した書類 1通
- その他経済産業大臣が告示する書類の写し 1通
許可製造者の変更届出(オゾン層保護法第9条関係)
製造許可を受けた製造者(許可製造者)は、その氏名及び住所並びに製造場所等に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければなりません。
提出書類
-
特定物質等製造数量許可に関する変更届出書(様式第6
)1通
-
添付書類
内容を変更することを立証する書類1通
許可製造者の製造数量の報告(オゾン層保護法施行規則第14条関係)
製造許可を受けた製造者(許可製造者)は、許可を受けた規制年度の翌年3月末までに製造数量の実績を経済産業大臣に報告しなければなりません。
報告期限
製造許可を受けた規制年度(暦年)の翌年3月末まで
提出書類
書類提出先
経済産業省 産業保安・安全グループ 化学物質管理課 オゾン層保護等推進室