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オゾン層保護法等に基づく手続き(原料用途及び特定用途)
原料として使用されることが確実である特定物質及び特定物質代替物質等の製造確認(オゾン層保護法第12条関係)
特定物質等を製造しようとする者は、その種類及び規制年度ごとに、特定物質等が規制年度内に特定物質等以外の物質の製造工程において原料として使用されることが確実であることを証明して、その証明に係る数量の特定物質等を製造することができる旨の経済産業大臣の確認を受けることができます。
対象物質
モントリオール議定書附属書のグループA~F
申請期間
随時
提出書類
特定用途として使用されることが確実である特定物質及び特定物質代替物質等の製造確認(オゾン層保護法第13条関係)
以下の特定物質等を製造しようとする者は、規制年度ごとに、その特定物質が以下の用途(特定用途)に使用されることが確実であることを証明して、その証明に係る数量の特定物質を製造することができる旨の経済産業大臣の確認を受けることができます。
対象物質及び用途等
- 貨物の輸出入に際して行う検疫用途:臭化メチル(注1)
- 試験研究及び分析用途:CFC、四塩化炭素、1・1・1-トリクロロエタン、HBFC、ブロモクロロメタン、臭化メチル(注2)
(注1)農薬取締法第3条第1項の登録を受けた検疫用臭化メチルの製造者は、その容器に検疫以外の用途に使用してはならない旨の表示をして、これを他者に売り渡す場合は、経済産業大臣による製造数量の確認を受けたものと見なされるため、製造確認申請は不要です。
(注2)臭化メチルの試験研究及び分析用途は以下の場合に限ります。
- 大気中の臭化メチルの濃度又は物品・植物に混入し、若しくは付着している臭化メチルの量の測定
- 当該測定に用いる計量器の校正
- 次の試験研究
- 臭化メチルの毒性に関するもの
- 臭化メチルとその代替物の効果の比較(試験研究施設の建物内において行うものに限る。
- 臭化メチルを合成実験の試薬として使用するもの(当該臭化メチルが破壊されるものに限る。
申請期間 ※試験研究及び分析用途のみ
随時
提出書類 ※試験研究及び分析用途のみ
- 特定用途として使用されることが確実である特定物質等の製造確認申請書(様式第10
)1通
- 特定物質等の特定用途としての使用に係る証明書(様式第10の2
)1通
- 添付書類
- 試験研究及び分析用に製造される特定物質等の純度を記したもの 1通
- 販売するに当たり、当該物質はオゾン層破壊物質で試験研究・分析用に使用される旨を記したもの1通
- 販売するに当たり、使用済みのもの又は残留したものは回収され再利用又は破壊される旨を記したもの1通
確認製造者の変更の届出(オゾン層保護法第14条関係)
製造確認を受けた製造者(確認製造者)は、その氏名及び住所並びに製造場所等に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければなりません。
提出書類
- 特定物質の確認に関する変更届出書(様式第11
)1通
- 添付書類
内容を変更とすることを立証する書類1通
確認製造者の製造数量の報告(オゾン層保護法施行規則第14条関係)
製造確認を受けた製造者(確認製造者)は、確認を受けた規制年度(暦年)の翌年3月末までに製造数量の実績を経済産業大臣に報告しなければなりません。
報告期限
製造確認を受けた規制年度(暦年)の翌年3月末まで
提出書類
書類提出先
経済産業省 産業保安・安全グループ 化学物質管理課 オゾン層保護等推進室