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オゾン層保護法と規制概要
オゾン層保護法
我が国では、オゾン層保護のための国際枠組みであるウィーン条約(PDF形式:540KB)(1985年採択)とモントリオール議定書(PDF形式:1,898KB)
(1987年採択)及び キガリ改正
(2016年採択)で定められた締約国の義務に加え、モントリオール議定書締約国会合の 決議事項(PDF形式:6,098KB)
を履行するため、1988年、「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」(オゾン層保護法)
を制定し、1989年7月からオゾン層破壊物質の生産及び消費の規制を開始するとともに、その需要を円滑かつ着実に削減していくための施策を行っています。
オゾン層保護法に基づく生産・消費規制
オゾン層保護法では、モントリオール議定書附属書A、B、C、E及びFに属する特定物質等(PDF形式:44KB)ごとに規定された削減スケジュール(PDF形式:181KB)
に基づき、その生産量及び消費量に基準限度を定めています。
附属書A、B及びEに属する特定物質等ついては、既に生産及び消費ともに全廃されております。現段階で規制されているのは、2019年をもって全廃された附属書CのグループⅠに属するHCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)と2019年から段階的削減スケジュールが始まった附属書Fに属するHFC(ハイドロフルオロカーボン)
となっています。
(注)生産量及び消費量の計算は以下のとおりです。
生産量 = 各規制物質の年間生産量(kg) × オゾン層破壊係数(ODP)もしくは地球温暖化係数(GWP)
消費量 = 生産量 + 輸入量 ― 輸出量
輸入量 = 各規制物質の年間輸入量(kg) × オゾン層破壊係数(ODP)もしくは地球温暖化係数(GWP)
輸出量 = 各規制物質の年間輸出量(kg) × オゾン層破壊係数(ODP)もしくは地球温暖化係数(GWP)