経済産業省
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商品先物取引における関係者及び制度

我が国の商品市場の健全な運営の確保と委託者等の保護の観点から、経済産業省は農林水産省とともに、「商品先物取引法」(両省の共管法)に基づき、商品取引所、商品取引清算機関、商品先物取引業者等の商品先物関連の事業者、商品先物取引協会及び委託者保護基金に対する許認可・監督等を行っています。

I.商品先物取引の制度における関係者

1.商品取引所

商品取引所は、商品先物取引法に基づき、商品等についての先物取引を行うために開設される施設で、その開設には主務大臣の許可が必要です。商品先物取引法上、商品取引所の組織は、商品等について先物取引を行うための市場の開設を目的とする会員によって設立される会員制組織又は株式会社と定められています。

現在、我が国の商品先物取引法上に位置づけられ、経済産業省が所管する取引所として、株式会社東京商品取引所があります。

2020年7月、それまでは東京商品取引所の上場商品の一部であった貴金属、ゴム、農産物が、金融商品取引法上に位置づけられる取引所である大阪取引所に移管され、総合取引所が始動しました。エネルギー関連の商品(原油や電力等)は、引き続き東京商品取引所に上場されています。

2.商品取引清算機関(クリアリングハウス)

商品取引清算機関は、アウトハウス型クリアリングハウス(複数の取引所での取引を一括して清算・決済することができる。)とインハウス型クリアリングハウス(個々の商品取引所での取引の清算・決済ができる。)の2種類のクリアリングハウスが制度上認められております。

現在は、「株式会社日本証券クリアリング機構」(以下「JSCC」という。)がアウトハウス型クリアリングハウスとして、2020年7月から業務を開始して以降、国内の商品取引所全ての取引に係る清算・決済を行っています。

3.商品先物取引業者等

商品先物取引業者は、投資家や当業者から委託を受けて国内又は外国の商品取引所の取引を執行(その委託の媒介、取次又は代理を含む。)又は店頭(相対)取引(その媒介、取次又は代理を含む。)を行うことを業とし、主務大臣の許可を受けた者をいいます。(なお、大規模事業者のみを相手方とする場合には、主務大臣の許可を受けずにこれらの業を行うことができます。ただし、大規模事業者のみを相手方とし、国内取引所に上場されている商品を取り扱う場合には、特定店頭デリバティブ取引業者としての届出が必要になります。)また、商品先物取引仲介業者は商品先物取引業者の委託を受けて、媒介を行うことを業とし主務大臣の登録を受けた者をいいます。

商品先物取引業者及び商品先物取引仲介業者(以下「商品先物取引業者等」という。)は、その従業員である外務員によって投資家や当業者に対して勧誘を行いますが、外務員は日本商品先物取引協会の登録を受けなければなりません。

4.委託者保護基金

商品先物取引業者は、委託者から委託を受け、商品先物取引等を行うにあたり、取引のために預かる証拠金(委託取引の担保としての現金や有価証券)を適切に管理することが求められます。

万一、商品先物取引業者の破綻等により委託者から預かった証拠金が返還できない場合、その保証を行う委託者保護基金制度があります。

→詳細は II.主な制度とルール >> 2. 委託者資産保全制度と委託者保護基金 を参照

5.商品先物取引協会

公正かつ円滑な商品先物取引等を確保し、かつ、委託者等の保護を図ることを目的とした、商品先物取引業者による自主規制組織です。

→詳細は II.主な制度とルール >> 4.委託者等保護のためのルールと自主規制組織 >> (2)日本商品先物取引協会 を参照

II.主な制度とルール

1. 証拠金と手数料

投資家(委託者)が国内の取引所取引に参加する場合には、取引所の受託取引参加者である商品先物取引業者(又は、受託取引参加者に取次ぎを行うだけの取次業の商品先物取引業者)に委託をして取引を行うことになりますが、その際に必要になるのが取引証拠金と委託手数料です。

(1)取引証拠金

商品デリバティブ取引を開始する場合(買いを建てる場合と、売りを建てる場合がありますが、どちらの場合も「建玉(する)」と言います)、取引の担保として「取引証拠金」を清算機構に商品先物取引業者を通じて預託(直接預託(注))する必要があります。

→取引証拠金(JSCCのHP)https://www.jpx.co.jp/jscc/seisan/sakimono/shokokin_seido/shokokin.html

※「委託者証拠金額」は商品先物取引業者によって異なります。

(注)なお、商品先物取引業者が、投資家(委託者)の同意を得て商品先物取引業者が預かった額以上の金銭等と差し換えて取引証拠金として清算機構に預託(差換預託)することも可能であり、この場合の証拠金は、「委託証拠金」と 呼ばれます。

(2)委託手数料

委託者は商品先物取引業者に対し、取引量に応じて、商品先物取引業者毎に取り決めた「委託手数料」(取引の方法(対面・インターネット等)により異なる場合があります)を支払わなければなりません。

例えば、ある取引で利益が出た場合でも、その中から委託手数料が差し引かれますので、最終的に委託者の手元に戻る金額は取引証拠金と利益額を合計したものよりも小さくなります。また、損失が出た場合は損失額に加えて手数料を支払わなければなりません。

2. 委託者資産保全制度と委託者保護基金

商品市場の信頼性を確保するためには、委託者が取引のために預託する証拠金等の委託者に帰属すべき資産について、確実に保全されることが大前提となります。

このため、清算参加者が証拠金を商品市場における取引の決済を行う商品取引清算機関に直接預託する制度が導入されております。

さらに、商品市場における取引の場合で、商品先物取引業者(国内取引所取引を業とする場合に限る。)の万が一の破綻等により委託者資産が毀損された場合に、その補償を行う委託者保護基金制度を整備しています。この制度の下では、従来は任意であった商品先物取引業者(国内取引所取引に限る。)の基金加入を義務付けるとともに、商品先物取引業者(国内取引所取引を業とする場合に限る。)が破綻等し、委託者資産の弁済が不能となった場合に、1,000万円までの範囲内で、委託者債権の代位弁済という形(ペイオフ)での基金による委託者資産の補償を行います。

こうした役割を担う目的で、商品先物取引法に基づき主務大臣に認可された法人として、日本商品委託者保護基金が設立され、委託者の保護が図られています。

3.商品取引における清算・決済

商品市場の取引の安全と市場の安定性を確保するため、仮に商品取引所の会員等が決済不履行などの違約を発生させた場合においても、市場への影響を少なくするため次のような取組を行っております。

 会員等は、違約の際の損失補てん財源として商品取引所に対して「信認金」を、清算参加者は、商品取引清算機関に対して「清算預託金」をあらかじめ預託します。

さらに、未決済の建玉に関して、市場の価格変動によって生ずる差損益(計算上の(未実現)差損益)について、毎日計算を行い、損方清算参加者は差損分を支払い、益方清算参加者は差益分を受領するということ(「値洗い」という。)を行っています。これによって、仮に違約となった場合でも、清算リスクは最大2日間に限定されることになります。

主務大臣に許可された商品取引清算機関が、商品市場における取引について、買い手と売り手の双方の相手方(債権・債務)となり、決済の履行を保証することによって、決済不履行などの信用リスクを遮断しています。

アウトハウス型クリアリング制度を導入した場合の新たな仕組み

アウトハウス方クリアリング制度を導入した場合の新たな仕組みを示す図

4.委託者等保護のためのルールと自主規制組織

(1)委託者等保護のためのルール

商品取引契約を締結する前に、商品先物取引業者(具体的には外務員)は、商品デリバティブ取引の仕組み・リスクを説明するとともに、顧客に対して法令で定められた記載事項を記載した書面(契約締結前交付書面)の交付が義務付けられています。
商品先物取引業者は、顧客に対して誠実かつ公正に業務を遂行するとともに(誠実公正原則)、顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならない(適合性原則)こととなっています。
また、委託者保護のために、商品先物取引業者の不当な勧誘等の行為は商品先物取引法で禁止されています。具体的には、以下のような行為が禁止されています。

①不当な勧誘等の禁止(商品先物取引法第214条各号)
  • 顧客に対して、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げて勧誘すること。
  • 商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げること。
  • 商品市場における取引等又は外国商品市場等につき、取引の注文を行う際に顧客が指示しなければならない事項(数量、対価の額又は約定価格等)について、顧客から指示を受けないで取引の注文を受けること。
  • 顧客から商品市場における取引の委託を受けた場合に、その取引を執行する前に、同じ内容の自己取引をより有利な価格で行うこと。
  • 取引の委託又は申込みを行わない旨の意思(勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した顧客に対し、勧誘すること。
  • 顧客に対し、迷惑を覚えさせるような夜間・早朝、勤務時間中の時間帯や顧客の意思に反した長時間に亘る方法等で勧誘すること。
  • 商品取引契約の締結の勧誘に先立って、顧客に対して会社名と商品先物取引の勧誘である旨を告げた上で勧誘を受ける意思の有無を確認しないで勧誘すること。
  • 同一の商品取引所の同一の商品について、同一の限月の売建玉と買建玉を同一枚数保有することを顧客に対して勧めること。
  • 商品先物取引(政令で定められたものに限る。)の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し、又は電話をかけて、商品取引契約の締結を勧誘すること。
  • 委託者等の保護に欠け、または取引の公正を害するものとして主務省令(商品先物取引法施行規則第103条第1項各号)で定めるもの。
②損失補てん等の禁止(商品先物取引法第214条の3第1項)
  • 商品デリバティブ取引につき、商品先物取引業者が顧客に対し、あらかじめ損失補てん等の申し込みや約束をすること等
  • 商品デリバティブ取引につき、商品先物取引業者が顧客に対し、発生した損失の補てん等の申し込みや約束をすること等
  • 商品デリバティブ取引につき、商品先物取引業者が顧客に対し、損失の補てん等のために財産上の利益を提供すること等

(※)損失補てん等の禁止の例外について
商品市場における取引等の受託に関して生じた事故による損失の全部又は一部を損失補てんする場合、違反には該当しません。
ただし、補てんに係る損失が事故に起因するものであることにつき、商品先物取引業者があらかじめ主務大臣の確認を受けている場合その他主務省令で定める場合に限っています。

また、取引の媒介を行う商品先物取引仲介業者についても、顧客に対し、商品デリバティブ取引の仕組み・リスクを説明する義務があり、顧客に対して、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれがあることを告げて勧誘することなどが禁止されています。

なお、主務省では、商品先物取引法における監督行政の事務を体系的に明らかにすることにより、商品先物取引業者等の業務の適正化を通じた委託者等の保護を図ることを目的として、「商品先物取引業者等の監督の基本的な指針」を制定・実施しています。

(2)日本商品先物取引協会

委託者等の保護を目的とした、商品先物取引業者による自主規制組織として「日本商品先物取引協会」(商品先物取引法に基づき主務大臣に認可された法人。以下「日商協」という。)が設置されています。

日商協は、全ての商品先物取引業者が会員となって構成されており、商品先物取引業者の業務に関して自主規制ルールを定め、会員の業務の状況を監視するとともに、法令、自主規制ルールに違反する会員に対して、指導、勧告又は制裁を行います。

また、委託者等からの苦情の解決を図るとともに、会員間又は会員と顧客の間に生じた紛争について、あっせん・調停を行っています。

更に、外務員の登録、研修及び指導・制裁等を行っています。

お問合せ先

商務・サービスグループ商品市場整備室
 電話:03-3501-1511(内線 4211)

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