経済産業省
文字サイズ変更
アクセシビリティ閲覧支援ツール

過去のお知らせ

平成28年8月開催 私設私書箱事業者向け犯罪収益移転防止法に関する説明会のお知らせ~私設私書箱が特殊詐欺に利用されないために~
開催日 平成28年8月22日(月)/東京、23日(火)/東京、29日(月)/大阪

平成26年1月、2月開催 郵便物受取サービス業者向け犯罪収益移転防止法に関する説明会資料について

平成24年度 郵便物受取サービス業者における犯罪収益移転防止法に対する意識等実態調査について

平成24年度に実施いたしました「郵便物受取サービス業者における犯罪収益移転防止法に対する意識等実態調査」について、報告書を取りまとめましたので、公表いたします。

平成25年1月開催 郵便物受取サービス業者向け犯罪収益移転防止法に関する説明会資料について

<平成25年4月1日施行対応関係資料>

住民基本台帳カード等により本人確認を行う際の「券面事項等表示ソフトウェア」について(平成24年4月)

今般、総務省ウェブサイトにおいて、ICチップが埋め込まれている住民基本台帳カード及び運転免許証の真偽を判断するためのソフトウェアが公開されましたのでお知らせします。

当該ソフトウェアを用いることにより、住民基本台帳カード及び運転免許証が偽造されたものでないかが容易に判別できます。詳しくは、以下のリンクを御参照ください。

犯罪収益移転防止法施行令・施行規則等の一部改正について
(平成24年3月26日公布)

標記について、平成24年3月26日付けで公示されていますので、詳しくは以下のリンクをご覧下さい。

※リンク先ページのメニュー項目から[犯罪収益移転防止法、施行令、規則]をお選びください。

現行で本人確認を要しないこととされている郵便物受取サービス業者に係る一定の取引について、新たに規制の対象となります(商号記載郵便限定受取契約による適用除外の規定の削除)。現行規則第6条第1項第12号イ、新規則第4条第1項第12号イ)

この他、取引時における確認事項の追加、確認記録の記録事項の追加及び疑わしい取引の届出事項の様式の変更等が行われます。

なお、上記は、一部の規定を除き、平成25年4月1日から適用されます(詳しくは上記のリンクをご覧下さい。)。

「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令案(仮称)」等に対する意見の募集結果について
(平成24年3月26日公示)

標記について、平成24年3月26日付けで公示されていますので、詳しくは以下のリンクをご覧下さい。

「郵便物受取サービス業者に係る実態調査」について

平成21年度に実施いたしました「郵便物受取サービス業者に係る実態調査」につき、この度報告書及び郵便物受取サービス業に係るロールモデル案(事業運営に関する手引書)を取りまとめましたので、公表いたします。

なお今回の調査と同趣旨の調査を平成18年度にも実施しておりますが、今回の調査は平成20年3月の犯罪収益移転 防止法の施行以降、初の調査となります。

施行規則の改正について(平成21年5月1日施行)

郵便物受取サービス業者に課される本人確認義務について、平成21年5月1日以降、以下のとおりとなります。

現金を内容とする郵便物(現金書留)・銀行等から送付された預貯金通帳等は受け取らない契約についても本人確認が義務づけられます。

あて先に郵便物受取サービス業者であることが容易に判別できる商号その他の文言の記載のない郵便物は受け取らない契約について義務づけの対象外とされるためには、契約書にその旨を明記することが必要であることが明文化されます。

詳細については以下の資料をご参照ください。

お問合せ先

商務情報政策局 商取引監督課
代表電話:03-3501-1511(内線:4191)

最終更新日:2016年11月9日
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.