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不正競争防止法のこれまでの改正について

改正資料

関係法令

令和5年改正資料(デジタル空間における模倣行為の防止、営業秘密・限定提供データの保護の強化、外国公務員贈賄に対する罰則の強化・拡充、国際的な営業秘密侵害事案における手続の明確化)

令和5年第211回通常国会において、不正競争防止法の改正を含む「不正競争防止法等の一部を改正する法律」(法律第51号)が可決成立しました。知的財産の分野におけるデジタル化や国際化の更なる進展などの環境変化を踏まえ、主に以下の内容が含まれます。
 
  • デジタル空間における模倣行為の防止
商品形態の模倣行為について、デジタル空間における他人の商品形態を模倣した商品の提供行為も不正競争行為の対象とし、差止請求権等を行使できるようにします。
 
  • 営業秘密・限定提供データの保護の強化
不正競争防止法について、ビッグデータを他者に共有するサービスにおいて、データを秘密管理している場合も含め限定提供データとして保護し、侵害行為の差止め請求等を可能とします。また、損害賠償請求訴訟で被侵害者の生産能力等を超える損害分も使用許諾料相当額として増額請求を可能とするなど、営業秘密等の保護を強化します。
 
  • 外国公務員贈賄に対する罰則の強化・拡充
OECD外国公務員贈賄防止条約をより高い水準で的確に実施するため、自然人及び法人に対する法定刑を引き上げるとともに、日本企業の外国人従業員による海外での単独贈賄行為も処罰対象とします。
 
  • 国際的な営業秘密侵害事案における手続の明確化
不正競争防止法について、国外において日本企業の営業秘密の侵害が発生した場合にも日本の裁判所に訴訟を提起でき、日本の不正競争防止法を適用することとします。
 

不正競争防止法等の一部を改正する法律

不正競争防止法等の一部を改正する法律による不正競争防止法の改正の施行日は、令和6年4月1日です。

その他

平成30年改正資料(限定提供データの不正取得等を不正競争行為として追加、技術的制限手段に係る規律強化)

平成30年第196回通常国会において「不正競争防止法等の一部を改正する法律」(法律第33号)が可決成立し、不正競争防止法が改正されます。この改正は、データの利活用を促進するための環境を整備するため、ID・パスワード等により管理しつつ相手方を限定して提供するデータを不正取得等する行為を、新たに不正競争行為に位置づけ、これに対する差止請求権等の民事上の救済措置を設けるものです。さらに、技術的制限手段を回避するサービスの提供等を不正競争行為に位置づけるなど、技術的制限手段に係る不正競争行為の対象を拡大します。

以下、改正法についての資料を掲載いたします。 「不正競争防止法等の一部を改正する法律」の条文や概要資料等は、下記リンクよりご覧ください(閣議決定された法律案と成立した法律とは同じものです。) なお、「不正競争防止法等の一部を改正する法律」により、不正競争防止法の他に、工業標準化法(JIS法)や特許法、弁理士法等の一部が改正されます。詳細は以下をご覧ください。

平成27年改正資料(営業秘密の保護強化)

平成27年第189回通常国会において、不正競争防止法改正案(法律第五十四号)が可決成立いたしました。この改正は、事業者が保有する営業秘密の漏えいの実態及び我が国産業の国際競争力の強化を図る必要性の増大等に鑑み、事業者が保有する営業秘密の保護を一層強化するため、営業秘密の刑事的保護について、営業秘密侵害罪の罰金額の上限の引上げ、その保護範囲の拡大等の措置を講ずるとともに、民事訴訟における営業秘密の使用に係る推定規定の新設等の措置を講ずるものです。
以下、改正法についての資料を掲載いたします。

平成23年改正資料(営業秘密内容保護のための刑事訴訟手続の整備、技術的制限手段に係る規律強化)

平成23年第177回通常国会において、不正競争防止法改正案(法律第六十二号)が可決成立いたしました。この改正で、営業秘密侵害罪に係る刑事訴訟の審理において、営業秘密の保護を図るための措置を講ずるとともに、技術的制限手段を回避する装置等に係る規制を強化するために所要の措置が講じられます。
以下、改正法についての資料を掲載いたします。

平成21年改正資料(営業秘密侵害罪における処罰対象範囲の拡大等)

平成21年第171回通常国会において、不正競争防止法改正案(法律第三十号)が可決成立いたしました。この改正で、営業秘密侵害罪の目的要件が変更され、また、営業秘密の領得自体への刑事罰が導入されます。 以下、改正法の説明会資料を掲載させて頂きますので、皆様のご理解の一助となれば幸いです。

平成18年改正資料(営業秘密、秘密保持命令違反罪の罰則強化)

平成18年第164回通常国会において、不正競争防止法改正案(意匠法等の一部を改正する法律(法律第55号))が可決成立いたしました。この改正で、営業秘密、秘密保持命令違反罪に係わる刑罰が、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に引き上げられ、また、商品形態模倣行為についても、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に引き上げられました。(平成19年1月1日施行)。

以下、改正法の説明会資料を掲載させて頂きますので、皆様のご理解の一助となれば幸いです。

平成17年改正資料(営業秘密の刑事的保護の強化、模倣品・海賊版対策等)

平成17年第162回通常国会において、「不正競争防止法の一部を改正する法律(法律第75号)」が可決成立いたしました。この改正では、営業秘密の刑事的保護を強化するとともに、模倣品・海賊版商品の販売、輸入等に刑事罰を科する等の内容を盛り込んでおります(平成17年11月1日施行)。

以下、改正法の説明会資料を掲載させて頂きますので、皆様のご理解の一助となれば幸いです。
 

平成16年改正資料(外国公務員贈賄罪に対する国民の国外犯処罰の導入等)

(1)外国公務員贈賄罪に対する国民の国外犯処罰の導入

平成16年第159回通常国会において、「不正競争防止法の一部を改正する法律(法律第51号)」が可決成立いたしました。この改正では、外国公務員贈賄罪に関して、日本国民が、海外で賄賂の申込みや供与などを行った場合についても、処罰の対象とすることとしており、同法は、平成17年1月1日より施行されました。また、外国公務員贈賄防止に関する企業の自主的・予防的なアプローチを支援する目的から、同法の公布にあわせて、「外国公務員贈賄防止指針」を公表いたしました。以下、改正法の内容と外国公務員贈賄防止指針を掲載させていただきますので、皆様のご理解の一助となれば幸いです。

国民の国外犯処罰の導入及び、外国公務員贈賄防止指針の策定等を提言した、産業構造審議会貿易経済協力分科会国際商取引関連企業行動小委員会の報告書についても、あわせて御参照ください。
 

(2)「裁判所等の一部を改正する法律」による改正

平成15年改正資料(営業秘密の刑事的保護の強化等)

平成15年第156回通常国会において、「不正競争防止法の一部を改正する法律(法律第46号)」が可決成立いたしました。この改正では、営業秘密の刑事的保護の強化や経済社会の情報化に対応した定義規定の見直し等の内容を盛り込んでおり、同法は、平成16年1月1日より施行されました。

以下、改正法の内容とともに、営業秘密の侵害に関する参考事例集を掲載させていただきますので、皆様のご理解の一助となれば幸いです。

平成13年改正資料(ドメイン名の不正取得等を不正競争行為として追加)

平成13年第151回通常国会において、「不正競争防止法の一部を改正する法律(法律第81号)」が可決成立いたしました。この改正は、新たにドメイン名の不正取得等を不正競争行為として追加するものであり、平成13年12月25日より施行されました。

これを受けて、ドメイン名を巡る紛争事例を広く紹介するものとして、「不正競争防止法の一部改正(ドメイン名関係)に伴う事例集」を作成いたしましたので、掲載させていただきます。 皆様のご理解の一助となれば幸いです。

お問合せ先

経済産業政策局 知的財産政策室
電話:03-3501-1511 内線2631
(9時30分~12時00分、13時00分~17時00分)
※土曜日、日曜日、祝日を除く  

【産業財産権を中心とした知的財産全般に関する相談窓口】
知財総合支援窓口
(全国共通ダイヤル)0570-082100
※全国47都道府県に設置されたお近くの窓口につながります。
https://chizai-portal.inpit.go.jp/

最終更新日:2023年7月4日
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