認定割賦販売協会の認定について
割賦販売法第35条の18第1項の規定に基づき、同条第2項に規定する認定業務を行う者として次のものを認定したので、お知らせします。
平成21年12月1日
名称 | 社団法人日本クレジット協会 |
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事務所の所在地 | 東京都中央区日本橋小網町14番1号 住生日本橋小網町ビル |
認定日 | 平成21年12月1日 |
※認定基準
割賦販売法第35条の18第1項
経済産業大臣は、政令で定めるところにより、割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、クレジットカード等購入あつせん業者(包括信用購入あつせん業者を除く。第四十条及び第四十一条において同じ。)又は立替払取次業者(以下この章において「割賦販売業者等」と総称する。)が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務(以下「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
一 割賦販売、ローン提携販売、包括信用購入あつせん又は個別信用購入あつせんに係る取引(以下この章において「割賦販売等に係る取引」という。)の健全な発達及び利用者(第二条第一項第二号に規定する利用者及び同条第三項第一号に規定する利用者をいう。)又は購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この章において「利用者等」という。)の利益の保護に資することを目的とすること。
二 割賦販売業者等を社員とする旨の定款の定めがあること。
三 次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。
四 次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。
お問合せ先
商務・サービスグループ 商取引監督課
電話:03-3501-1511(内線 4191)