オープンイノベーション促進税制

・令和6年度税制改正により税制の適用期限を令和7年度末まで延長しました。
・2024年7月 申請ガイドラインを更新しました。

1.制度概要

スタートアップ企業とのオープンイノベーションに向け、国内の事業会社またはその国内CVCが、スタートアップ企業の新規発行株式を一定額以上取得する場合、その株式の取得価額の25%を所得控除することができます。
また、令和5年度税制改正により、2023年4月1日以降にスタートアップ企業の成長に資するM&A(議決権の過半数の取得)を行った場合、その取得した発行済株式についても税制の対象とすることとしました。
 

2.申請手続きの流れ

電子申請サービス「gBiz FORM」で申請してください。
出資者・スタートアップ双方が「gBiz ID プライム」アカウントを取得する必要があります。
2024年7月1日以降、継続証明申請に添付する案件進捗スライドを廃止し、フォーム入力化しました。
なお、M&A型を適用されている案件については引き続き案件進捗スライドを作成の上、ご提出ください。

(1)申請用アカウント「gBiz ID プライム」の取得(法人単位での取得)

「gBiz FORM」の利用にあたっては、申請用アカウント「gBiz ID プライム」の取得が必要です(1法人1アカウントのみの発行)。
アカウントの取得には、書類に不備がない場合でも1週間程度かかりますので、ご注意ください。
※法人単位で「gBiz ID プライム」取得済みの場合、同アカウントに紐づいた「gBiz ID メンバー」アカウントでも申請可能です。
 

(2)「gBiz FORM」を活用した申請

本税制の申請は、「gBiz FORM」から受け付けています。
同サービス以外での申請は、基本的には受け付けていませんので、ご了承ください。(新規証明申請の事前相談のみメール可。)
※「gBiz FORM」の利用者ガイドは、以下ページ内でご案内しております。

3.申請ガイドライン

ガイドラインC及びガイドラインM&A型を改正し、令和6年度税制改正の内容を反映しました。なお、適用要件に変更はなく、適用期限が令和6年度末から令和8年度末に延長されています。
また、毎年度継続証明申請のみを行う企業へ向けた「継続申請クイックガイド」を新たに策定しました。

4.関係法令

5.添付資料(案件概要スライド・案件登録票・別表)

・2024年7月1日以降、継続証明申請に添付する案件進捗スライドを廃止し、フォーム入力化しました。案件進捗スライドの提出は不要ですが、下書き等にご活用ください。
 

6.証明の交付実績

お問合せ先

<新規出資型:大企業からの出資の場合>
<M&A型>
経済産業省 イノベーション・環境局 イノベーション政策課
電話番号:03-3501-1778
メールアドレス:bzl-open_innovation_sokushinzeisei@meti.go.jp
 
<新規出資型:中小企業からの出資の場合>
中小企業庁 経営支援部 創業・新事業促進室
電話番号:03-3501-1767
メールアドレス:bzl-open_innovation_sokushinzeisei@meti.go.jp

※2023年4月より、メールアドレスが変わっています。旧アドレス(open_innovation_sokushinzeisei@meti.go.jp)にはメールは届きませんのでご注意ください。

最終更新日:2024年9月26日