概要
スタートアップ企業とのオープンイノベーションに向け、国内の事業会社またはその国内CVCが、スタートアップ企業の新規発行株式を一定額以上取得する場合、その株式の取得価額の25%が所得控除されます。※令和4年度税制改正において、令和6年3月31日まで制度を延長しました。

申請手続き
1.事前相談
オープンイノベーション要件への該当性について、経済産業省への相談を行うことが可能です。本申請の際の手続き短縮が可能となりますので、事前相談のご活用をお勧めいたします。
(1)制度利用の外形要件の確認
以下のフォームより、簡易的に外形要件の該当性を確認することができます。(要件の詳細は「申請ガイドライン」をご参照ください。)(2)オープンイノベーション要件の確認
電子申請サービス「gBiz FORM」上で、必要事項を記載することで、オープンイノベーション要件の確認申請ができます。「案件概要スライド」を作成のうえ、添付ください。
なお、事前相談に限り、メールでの相談も可能です。
①出資者は大企業/中小企業のいずれに該当するか、②ご担当者様のお名前及び電話番号、を記載のうえ、問い合わせ先のアドレスまでご連絡ください。
2.本申請
電子申請サービス「gBiz FORM」上で、必要事項を記載することで、証明書の交付申請ができます。①案件概要スライド、②別表、を作成のうえ添付ください。(事前相談済みの場合は、事前相談時のスライドを添付ください。)
3.継続申請
電子申請サービス「gBiz FORM」上で、必要事項を記載することで、継続証明書の交付申請ができます。本申請時に提出した別表に、必要事項を追記のうえ、添付ください。(本申請時のスライド添付は不要です。)
申請サービス(gBiz FORM)の登録について
1.(事前準備)「gBiz ID プライム」取得のお願い
- 原則、電子申請サービス「gBiz FORM」での申請をお願いしております。(事前申請はメールでも可能です。)
- 申請の事前準備として、会社単位で「gBiz ID プライム」を取得いただく必要があります。(取得済みの場合は新規取得は不要です。)
- 「gBiz ID プライム」は、出資者・出資先企業ともに、取得をお願いします。(ただし事前相談・継続申請は、出資先企業の同サービスでの対応は不要です。)
- なお、会社単位で「gBiz ID プライム」を取得済みの場合、「gBiz ID メンバー」でも申請は可能です。ただし「gBiz ID エントリー」では申請はできません。
2.(事前準備)「gBiz ID プライム」の取得申請
3.(申請)「gBiz FORM」を活用した事前相談・本申請・継続申請
申請ガイドライン・関係規定・様式
1.申請ガイドライン
2.関係規定
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租税特別措置法関係法令(PDF形式:241KB)
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産業競争力強化法(PDF形式:102KB)
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経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(PDF形式:124KB)
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国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令(PDF形式:131KB)
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国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令の規定に基づく経済産業大臣の証明に係る基準等(PDF形式:165KB)
3.申請様式・別表
(1)2020年4月1日から2021年3月31日までの出資
(2)2022年4月1日から2023年3月31日までの出資
4.案件概要スライド
証明の交付実績
お問合せ先
経済産業政策局 産業創造課(大企業)中小企業庁 経営支援部 創業・新事業促進課(中小企業者)
メールアドレス:open_innovation_sokushinzeisei@meti.go.jp
最終更新日:2023年1月14日