経済産業省
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バーゼル法輸出入規制事前相談(委託)

はじめに

  • 事前相談は、経済産業省及び環境省が輸出入事業者等の皆様からの相談に応じ、提出された書類に基づいてその貨物がバーゼル法の規制対象に該当するか否かを判断して、相談者に口頭で助言・回答しているものです。(環境省は廃棄物処理法についての判断も行います。)
  • また、輸出又は輸入する際のバーゼル法、廃棄物処理法、関税法及び外為法等に規定される承認、許可等の申請の義務を緩和するものではなく、現実に輸出入される貨物そのものについて関係法規適合性を証明するものでもありません。さらに、輸出入する貨物全体を実際に見て判断するわけではないため、事前相談の判断結果と税関が貨物を実際に見て判断する結果とが異なることは、十分にあり得ます。
  • なお、「わかりやすい行政」を進める一環として、相談に口頭で助言・回答しているものであり、法律に定められた正式な手続きではありません。このため、輸出入する貨物の関係法規適合性に関しましては、輸出者又は輸入者が税関に対し証明する必要があります。
※事前相談をお受けする際には、相談内容によっては更なる資料の提出や分析試験等、追加作業を依頼することがございますので、時間に十分な余裕を持ってご相談ください。なお、該非判断をする上での資料不足等があった場合、税関への申告予定日まで(事前)に助言や該非判断ができない場合がございます。ご注意ください。
 輸入におかれましては、輸入元の国より船が出航する前にご相談いただきますようお願いいたします。
 

相談受付の内容について

  • バーゼル法に関する一般的なご質問
  • バーゼル法に規定する特定有害廃棄物等に該当するか否かに関する相談

事前相談窓口・事前相談書送付先

事前相談窓口 (令和6年度経済産業省委託)
公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団 バーゼル法事前相談担当
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-1-18
(電子メール)basel@sanpainet.or.jp

相談受付時間
土・日・休日を除く平日の午前9時30分~午後4時(午前12時~午後1時を除く)

 

相談対象物

  1. メタル・スクラップ
    鉄、アルミ、銅等の単体金属(金属化合物を含む)又は金属を含むもの(廃触媒、ミックスメタル(自動車部品、電気・電子部品の屑等を含む。)。
  2. プラスチック・スクラップ
    ポリエチレン、ポリプロピレン等
  3. 使用済バッテリー(廃・中古 ※鉛バッテリーを除く)
  4. 中古製品
    家電製品、自動車部品等

※上記以外の貨物のお問い合わせは、経済産業省または環境省(各地方環境事務所)の相談窓口へお願いいたします。
※バーゼル法のみならず、廃棄物処理法の規制対象となる可能性のある廃棄物の輸出入については、環境省(各地方環境事務所)へお問い合わせ下さい。
事前相談のご案内(環境省)
 

相談の回答について

  • 助言は原則メールでいたします。ご提出いただいた資料は、原則返却いたしません。
  • 相談内容によっては、更なる資料の提出や分析試験等、追加作業を依頼することがありますので、時間に余裕をもってご相談ください。
  • お問い合わせを受け付け後、1週間以内を目処に回答いたします。
  • 資料の不足等があった場合、税関への申告予定日まで(事前)に、助言や該非判断ができない場合がございます。
お願い
バーゼル法規制対象に該当しない貨物であることが容易に判断できるにも関わらず、繰り返し事前相談を行う方がおられますが、本事前相談は事業者側で判断が困難なケースに対する行政支援であることをご理解の上、不必要な相談依頼はお控えいただきますようお願いいたします。

相談対象者及び対応言語

原則として輸出または輸入しようとするご本人が行ってください。日本語での対応のみとなります。
 

相談方法

記入要領に従って事前相談書に必要事項を記入し、以下の関係資料と共に、電子メールにより送付してください。

○事前相談書様式
・様式1(メタル・スクラップ、プラスチック・スクラップ等中古品以外の品目用)
 PDFまたはWORD形式のうちいずれかご希望のものをご利用ください。
 【PDF】 【WORD】 / 記入要領・注意事項

・様式2(中古品用)
 【PDF】 【WORD】 / 記入要領・注意事項
品目内容が「プラスチック」類の場合は、以下の「廃プラスチック類の概要説明書」(または、これに準じた内容を記した書類)を添付してください。
 
○廃プラスチック類の概要説明書様式
 【Excel】 


○貨物のフロー図(見本)
 【PDF】 【WORD】

添付いただく関係資料等

事前相談にあたっては、事前相談書のほか、以下の資料またはその写しの提出をお願いいたします。
①~⑤については、事前相談書と共に提出してください。また⑥~⑨については、必要に応じて提出していただくことがあります。
①インボイス(※必須)
②輸出入契約書(※必須)
③国内取引を示す書類(契約書、仕切書、納品書、受領書等)(※必須)
貨物全体の写真(※必須)
  プラスチックは廃プラスチック類の概要説明書
⑤貨物のフロー図(※必須)
⑥成分分析表
⑦分析サンプルの写真
⑧企業概要
⑨その他
 
中古利用目的の使用済みバッテリー(鉛バッテリーを除く)の輸出について(*1)
中古利用目的の使用済みバッテリー(鉛バッテリーを除く)の輸出の事前相談に際しては、上記に加え、下記事項を示す資料の提出が必要となります。※中古利用目的の鉛バッテリーについては、環境省の相談窓口にお願いいたします。
  1. 中古利用が可能なものを収集・選別していること(収集及び選別方法の説明)
  2. 外観に破損がないこと(写真)
  3. 輸出前に全量の通電検査を行っていること(通電検査方法及び検査結果の説明(メーカー、型式、製造年及び測定結果等)及び写真)
  4. 屋内で適切に保管がなされていること(保管方法の説明及び写真)
  5. 適切に梱包・積載されていること(梱包・積載方法の説明及び写真)
  6. 輸出先国の販売店等の名称、住所及び写真
中古製品の輸出について
中古製品(*1を除く)の輸出に際しては、「使用済み電気・電子機器の輸出時における中古品判断基準」(平成25年9月20日)を満たしていることを証明するための資料の提出がさらに必要となります。具体的には、下記参考資料4を参照してください。
  1. 年式・外観(破損や傷、汚れがないこと。大幅な修理が必要な場合は中古使用とは見なされない。)
  2. 正常作動性(通電検査等を実施し、個々が正常に作動すること。使用に際しての当該電子・電気機器の作動に必要な通電用、充電用附属品が欠損していないこと。)
  3. 梱包・積載状態(荷姿等が適切であること。適切に梱包、積載及び保管されていること。)
  4. 中古取引の事実関係(契約書には、中古品の販売に関する内容(取引価格に関する情報を含む)及び部品どりされない旨が記載されていること。)
  5. 中古市場(輸入国において当該製品の中古市場があること。)

参考資料

1. 廃プラスチックの輸出に係る該非判断基準(環境省ホームページ)
  プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判断基準(動画及びFAQ)
2. 使用済鉛バッテリー輸出に係る事前相談について(お知らせ)
   https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/kankyokeiei/basel/pdf/exp_lead.pdf
3. 鉛蓄電池を内蔵する中古品の輸出に関する事前相談について(お知らせ)
   https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/kankyokeiei/basel/pdf/exp_usedmachine.pdf
4. 使用済み電気・電子機器の輸出時における中古品判断基準
   https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/kankyokeiei/basel/pdf/tyuko.pdf
5. 香港向け液晶モニター等電気・電子機器等の輸出について
 
最終更新日:2024年3月27日
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