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令和3年度PCB廃棄物の適正な処理に関する説明会
説明会概要
ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、人の健康及び生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であることから、PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)に基づき、定められた期限までに適正に処分することとされています。
平成30年3月末を以て、北九州事業エリアの高濃度PCB含有変圧器・コンデンサー等の処分期間が終了し、平成31年3月末には計画的処理完了期限を迎えました。
また、令和3年3月末には大阪事業エリアの高濃度PCB含有変圧器・コンデンサー等、北九州・大阪・豊田事業エリアの安定器及び汚染物等の処分期間が終了し、令和4年3月末には計画的処理完了期限を迎えます。
その他のエリアでも処理完了期間が迫っており、早急な処理・周知が必要なことから、環境省と経済産業省の共催で、標記説明会を全国5カ所、計5回開催いたします。
今年度は、低濃度PCBについて新たな演目を設けてご説明いたします。新型コロナウイルス対策を徹底し説明会を開始いたしますが、遠方の方、会場に来られない方への情報提供の一環として、全5会場ライブ配信を行うとともに、特設サイトで講演動画を掲載し、どなたでもいつでも視聴いただけるようにします。高濃度PCB廃棄物の処分にお困りの方だけではなく、低濃度PCB廃棄物をお持ちの方も是非ご活用ください。
資料
(1)高濃度PCB廃棄物の適正な処理の推進について (2)高濃度PCB含有電気工作物について (3)照明器具安定器の適正処理について (4)高濃度PCB廃棄物の処理委託手続きについて 【第2部】低濃度PCB
(1)低濃度PCB廃棄物等の適正な処理の推進について (2)低濃度PCB含有電気工作物について (3)課電自然循環洗浄について
お問合せ先
経済産業省 産業技術環境局 環境管理推進室
電話:03-3501-4665