PCB機器の処理促進について

最新情報

説明会

PCB廃棄物の期限内処理に向けて、事業者の皆様に広くPCB廃棄物の処理に関する情報等を知っていただくため、環境省と経済産業省が合同で「PCB廃棄物の適正な処理に関する説明会」を毎年開催しております。資料・動画等は以下をご確認ください。
 

最近の政策動向

手引き・手順書

(参考)PCB機器の処理促進に向けた取組

ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、その優れた性能からかつて電気機器の絶縁油や各種熱媒体等として使用されていましたが、昭和43年(1968年)に発生したカネミ油症事件を契機に、その有害性が明らかとなり、国内では昭和47年(1972年)に生産・輸入が禁止されました。平成13年(2001年)に制定されたPCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)では、PCB廃棄物の処分期間内の処分の義務づけ等、期限内処理を確実にするための事項が定められています。

PCB廃棄物のうち、高濃度PCB廃棄物は中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)の全国5箇所の処理施設において、地元関係者の皆様のご理解とご協力の下、処理を進めてきており、令和5年3月に全てのエリアで処分期間を終了しました。

低濃度PCB廃棄物については、無害化処理認定事業者での処理体制を整備するとともに、使用中の変圧器からPCBを除去する手法である課電自然循環洗浄法の手順書や、低濃度PCBに汚染された電気機器等の調査方法及び適正処理に関する手引き等を公表し、適正処理を推進しています。

(参考)経済産業省高濃度PCB廃棄物処理実行計画

経済産業省では、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」に基づき、所掌事務に係る施設等において保管している高濃度PCB廃棄物および所有している高濃度PCB使用製品について、処理実行計画を策定し、その実施状況を公表しています。
 

(参考)関係法令等

(参考)問い合わせ窓口・情報一覧

各種お問い合わせ情報はこちらをご確認ください。

お問合せ先

GXグループ 環境管理推進室
電話:03-3501-4665
 

最終更新日:2025年4月18日