PCB含有電気工作物
高濃度PCB含有電気工作物の早期処分のための措置(平成28年9・10月改正)
平成28年8月1日、改正されたポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する法律(平成13年法律第65号。以下「PCB特措法」という。)が施行され、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品・廃棄物について所定の処分期間内の破棄・処分委託等が義務づけられました。
一方で、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品のうち、電気事業法(昭和39年法律第170号)の電気工作物に該当するもの(高濃度PCB含有電気工作物)は、PCB特措法第20条第1項により、同法第18条及び第19条の廃棄の義務等が適用除外となり、その取扱いについては電気事業法の定めるところによるものとなりました。このため、電気事業法において、次の3つの措置を講じています。
(1)高濃度PCB含有電気工作物の所定の期限後の使用禁止
(2)高濃度PCB含有電気工作物の判明時の届出、管理状況(廃止予定年月)の届出等
(3)高濃度PCB含有電気工作物の電気主任技術者による有無の確認
(参考)PCB含有電気工作物の定義・分類高濃度PCB含有電気工作物とは、告示で定められた12種類の電気工作物(変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器及びOFケーブル。以下同じ。)のいずれかに該当するものであって、使用されている絶縁油に含まれるポリ塩化ビフェニルの重量の割合が0.5%を超えるものをいう。 (換算値:重量比0.5%=5,000mg/kg=5,000ppm) 低濃度PCB含有電気工作物とは、告示で定められた12種類の電気工作物のいずれかに該当するものであって、高濃度PCB含有電気工作物に該当するものを除き、使用されている絶縁油に含まれるポリ塩化ビフェニルの重量の割合が0.00005%を超えるものをいう。 (換算値:重量比0.00005%=0.5mg/kg=0.5ppm) |
高濃度PCB含有電気工作物の所定の期限後の使用禁止(平成28年9月改正)
電気事業法第39条では、事業用電気工作物設置者に対して技術基準の維持が義務づけられています。技術基準は設備ごとに定められていますが、このうち、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号。以下「電技省令」という。)の前身である旧電気設備に関する技術基準を定める省令(昭和40年通商産業省令第61号)では、昭和51年10月16日の改正において、PCB含有の電気機械器具(高濃度PCB含有電気工作物及び低濃度PCB含有電気工作物を含む。)を新規に電路へ施設することを禁止しました。ただし、既設又は施設に着手したPCB含有電気工作物は、その後も電路から外さない限り継続使用をすることができることとし、平成9年に電技省令が制定された際も、この考えは引き継がれました。
その後、平成28年8月1日の改正PCB特措法の施行を踏まえ、平成28年9月23日に電技省令附則第2項を改正しました(同年9月24日施行)。同改正では、電技省令附則第2項にただし書を追加し、改正前の附則によって継続使用されていたPCB含有電気工作物のうち、告示で定める電気工作物であって高濃度PCB含有電気工作物に該当するものについては、告示で定める区域ごとの期限(下表のとおり)の後、電路への施設を禁止することで、事実上の使用禁止としています。
PCB含有電気工作物の設置場所 | 使用期限 |
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域 | 令和4年3月31日(2022年3月31日) |
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域 | 令和3年3月31日(2021年3月31日) |
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の区域 | 平成30年3月31日(2018年3月31日) |
なお、上記の告示については、平成28年9月23日に平成28年経済産業省告示第237号を制定し、同年9月24日から施行しています。
(関係法令等)
高濃度PCB含有電気工作物の判明時の届出、管理状況(廃止予定年月)の届出等(平成28年9月改正)
電気事業法第106条では、経済産業大臣は事業用電気工作物設置者に対して報告の徴収ができることとされています。その報告の内容や方法等を、電気事業法施行令(昭和40年政令第206号)のほか、電気関係報告規則(昭和40年通商産業省令第54号。以下「報告規則」という。)に定めています。PCB含有電気工作物については、平成13年7月に新法としてPCB特措法が施行されたことを背景に、平成13年10月に報告規則を改正し、PCB含有電気工作物についての届出制度を創設しました。届出を要する場合としては、PCB含有電気工作物であることが判明した場合、届出内容を変更した場合、PCB含有電気工作物を廃止した場合及び絶縁油の漏洩事故があった場合の4つの場合となっています。 その後、平成28年8月1日の改正PCB特措法の施行を踏まえ、平成28年9月23日に報告規則を改正しました(同年9月24日施行)。同改正では、報告規則第1条を改正し、届出対象となる電気工作物として、「告示で定める電気工作物であってPCB含有電気工作物であるもの及び高濃度PCB含有電気工作物であるもの」を定義しています。
また、改正前の届出の規定の位置を、報告規則第4条の公害全般の条から報告規則第4条の2のPCB関係の単独の条に移すとともに、毎年6月末までに高濃度PCB含有電気工作物の廃止予定年月を記載した管理状況の届出を求める規定を新設しています。なお、告示については、上記の2-1と同じ平成28年経済産業省告示第237号において規定しています。 さらに、平成28年10月25日に制定し、施行された、ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領(内規)(20161005商局第1号。以下「PCB内規」という。)において届出の手続方法等を定めています。
届出を要する場合 | 届出期限 | 届出書の名称 | 届出書の様式 | 記載例 | 添付書類 |
(1)PCB含有電気工作物であることが判明した場合 | 判明した後、遅滞なく | ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物設置等届出書 | 記載例1![]() |
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(2)法人名、住所、事業場名等届出事項に変更があった場合 | 変更した後、遅滞なく | ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物変更届出書 | 様式第13の3![]() |
記載例2![]() |
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(3)PCB含有電気工作物を廃止した場合 | 廃止した後、遅滞なく | ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物廃止届出書 | 記載例3![]() |
PCB洗浄の場合には、課電自然循環洗浄実施報告書及びその添付書類の写し | |
(4)絶縁油の漏洩事故を起こした場合 | 事故の発生後、可能な限り速やかに | ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物の絶縁油漏洩に係る事故届出書 | 記載例4![]() |
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(5)毎年度末に廃止されていない高濃度PCB含有電気工作物がある場合(管理状況) | 毎年度、翌年度の6月末まで | 高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物管理状況届出書+別紙 | 様式第13の6 |
記載例5![]() |
一年延長の期限(特例処分)を適用の場合には、JESCOとの特例処分に適用する委託契約書の写し |
(6)上記(5)で届け出た廃止予定年月を延期した場合 | 延期した後、遅滞なく | 高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物管理状況変更届出書+別紙 | 様式第13の6 |
記載例6![]() |
一年延長の期限(特例処分)を適用の場合には、JESCOとの特例処分に適用する委託契約書の写し |
(7)告示の期限まで残り1年となってから高濃度PCB含有電気工作物が判明した場合 | 判明した後、遅滞なく | ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物設置等届出書+別紙 | + |
記載例7![]() |
一年延長の期限(特例処分)を適用の場合には、JESCOとの特例処分に適用する委託契約書の写し |
(8)上記(7)で届け出た廃止予定年月を延期した場合 | 延期した後、遅滞なく | ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物変更届出書+別紙 | + |
記載例8![]() |
一年延長の期限(特例処分)を適用の場合には、JESCOとの特例処分に適用する委託契約書の写し |
(9)PCB洗浄を実施後、未洗浄、濃度超過又は未測定の部位がない場合 | PCB洗浄実施後、遅滞なく | ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物廃止届出書 | 記載例9![]() |
課電洗浄手順書に基づく、課電自然循環洗浄実施報告書及び添付書類の写し | |
(10)一部の洗浄可能部位のPCB洗浄を実施後、未洗浄、濃度超過又は未測定の部位がある場合 | PCB洗浄実施後、遅滞なく | ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物変更届出書 | 様式第13の3![]() |
記載例10![]() |
課電洗浄手順書に基づく、課電自然循環洗浄実施報告書及び添付書類の写し |
(11)一部の洗浄可能部位のPCB洗浄を実施後、未測定の部位の濃度測定を行った場合 | 濃度測定実施後、遅滞なく | ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物変更届出書 | 記載例11![]() |
分析結果報告書の写し | |
(12)上記(10)の変更届出後、未洗浄、濃度超過又は未測定の部位を残して廃止した場合 | 変更届出後、未洗浄、濃度超過又は未測定部位を残して廃止した後、遅滞なく | ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物廃止届出書 | 記載例12![]() |
一部の部位の課電洗浄の完了ごとに提出したポリ塩化ビフェニル含有電気工作物変更届出書の写し |
(関係法令等)
- 電気事業法第106条
- 電気事業法施行令第26条
- 電気関係報告規則第4条の2
- 平成28年経済産業省告示第237号(PDF形式:68KB)
- PCB内規(Ⅱ.1.~Ⅱ.10.を参照)(PDF形式:270KB)
高濃度PCB含有電気工作物の電気主任技術者による有無の確認(平成28年10月改正)
電気事業法第43条では、事業用電気工作物の主任技術者に対して工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行うことが義務づけられています。平成28年9月23日の技術基準省令及び報告規則を踏まえ、未判明・未届出となっている高濃度PCB含有電気工作物の掘り起こしを促進するため、高濃度PCB含有電気工作物の有無の確認については、電気主任技術者が職務としてこれを行うこととしました。
このため、平成28年10月25日に主任技術者制度の解釈及び運用(内規)(以下「主任技術者内規」という。)を改正し、高濃度PCB含有電気工作物の有無の確認が職務に含まれることを規定し、同日から施行しています。ただし、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第52条第2項に基づく主任技術者外部委託に係る委託契約書を新たに締結する場合にあっては、同年12月1日から施行しています。
また、PCB内規を改正し、報告規則による管理状況の届出に係る高濃度PCB含有電気工作物を設置しているかを把握するため、事業用電気工作物設置者においては、電気主任技術者に高濃度PCB含有電気工作物の有無を確認させることが必要であると規定しています。
(関係法令等)
(有無の確認にあたっての注意事項)- 設置者は、高濃度PCB含有電気工作物の有無の確認について、必ず電気主任技術者、電気管理技術者又は電気保安法人に依頼して行うこと。
- 確認方法は、毎年度、年次点検等により目視で確認すること(現場確認)を原則とする。
- 電気主任技術者等は、設置者からの確認依頼の有無にかかわらず、現場確認又は記録等確認のいずれの方法で行えるのかを設置者と調整し、現場確認を行う場合において、充電部への接近が必要となる場合には、設置者に対して、現場確認に必要な停電時間を設けるよう指摘すること。
- 設置者は、電気主任技術者等の指摘に基づく停電時間が必要となる場合には、法令の期限内に、高濃度PCB含有電気工作物の廃止、廃棄、処分委託が完了するよう、操業計画や営業計画に停電時間を組み入れて、現場確認を進めること。
- 電気主任技術者等やその指示で現場確認を行う電気取扱者は、現場確認の作業時は、防護具を着用し、検電を行ってから現場確認を行うよう徹底すること。
- 記録等確認によることができる具体例としては、以下の場合があげられる。ただし、前年度の確認後に告示で定めた電気工作物が新たに設置された場合にあっては、他で使用されていた高濃度PCB含有電気工作物が流用されていないかの現場確認が必要となることに注意されたい。
- 銘板の写真や写しで確認しこれを保管している場合
- 製造者名・表示記号等が記載された工事関係書類又は設備管理関係書類で確認しこれを保管している場合
設置場所ごとの届出書類の提出先
PCB含有電気工作物の設置場所によって、届出書に記載する宛名及び届出書類の提出先(相談窓口)が異なります。詳しくは下表を参照ください。
届出書の宛名 | 届出書類の提出先 (相談窓口) |
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【北海道電力の一般送配電事業供給エリア】 北海道 |
北海道産業保安監督部長 | 北海道産業保安監督部 〒060-0808 TEL 011-709-2311 内線 2720 |
【東北電力の一般送配電事業供給エリア】 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県 |
関東東北産業保安監督部長 | 関東東北産業保安監督部 〒980-0014 |
【東京電力パワーグリッドの一般送配電事業供給エリア】 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県のうち熱海市、沼津市、三島市、富士宮市(昭和31年9月29日における旧庵原郡内房村の区域を除く。)、伊東市、富士市(平成20年10月31日における旧庵原郡富士川町の区域を除く。)、御殿場市、裾野市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、田方郡、賀茂郡、駿東郡 |
同 上 | 関東東北産業保安監督部 〒330-9715 |
【中部電力の一般送配電事業供給エリア】 愛知県、長野県、岐阜県(飛騨市(平成16年1月31日における旧吉城郡神岡町及び宮川村(昭和31年9月29日における旧坂下村の区域に限る。)の区域に限る。)、郡上市(平成16年2月29日における旧郡上郡白鳥町石徹白の区域に限る。)及び不破郡関ヶ原町(昭和29年8月31日における旧今須村の区域に限る。)を除く。)、三重県(熊野市(昭和29年11月2日における旧南牟婁郡新鹿村、荒坂村及び泊村の区域を除く。)及び南牟婁郡を除く。)、静岡県(熱海市、沼津市、三島市、富士宮市(昭和31年9月29日における旧庵原郡内房村の区域を除く。)、伊東市、富士市(平成20年10月31日における旧庵原郡富士川町の区域を除く。)、御殿場市、裾野市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、田方郡、賀茂郡及び駿東郡を除く。) |
中部近畿産業保安監督部長 | 中部近畿産業保安監督部 〒460-8510 |
【北陸電力の一般送配電事業供給エリア】 富山県、石川県、福井県(小浜市、三方郡、大飯郡及び三方上中郡を除く。)、岐阜県(飛騨市(平成16年1月31日における旧吉城郡神岡町及び宮川村(昭和31年9月29日における旧坂下村の区域に限る。)の区域に限る。)及び郡上市(平成16年2月29日における旧郡上郡白鳥町石徹白の区域に限る。)) |
同 上 | 中部近畿産業保安監督部 〒930-0856 |
【関西電力の一般送配電事業供給エリア】 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(赤穂市(昭和38年9月1日に岡山県和気郡日生町から編入された区域に限る。)を除く。)、福井県のうち小浜市、三方郡、大飯郡、三方上中郡、岐阜県のうち不破郡関ヶ原町(昭和29年8月31日における旧今須村の区域に限る。)、三重県のうち熊野市(昭和29年11月2日における旧南牟婁郡新鹿村、荒坂村及び泊村の区域を除く。)、南牟婁郡 |
同 上 | 中部近畿産業保安監督部 〒540-8535 |
【中国電力の一般送配電事業供給エリア】 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、兵庫県のうち赤穂市(昭和38年9月1日に岡山県和気郡日生町から編入された区域に限る。)、香川県のうち小豆郡、香川郡、愛媛県のうち今治市(平成17年1月15日における旧越智郡吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町、大三島町及び関前村の区域に限る。)、越智郡上島町 |
中国四国産業保安監督部長 | 中国四国産業保安監督部 〒730-0012 |
【四国電力の一般送配電事業供給エリア】 徳島県、高知県、香川県(小豆郡及び香川郡を除く。)、愛媛県(今治市(平成17年1月15日における旧越智郡吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町、大三島町及び関前村の区域に限る。)及び越智郡上島町を除く。) |
同 上 | 中国四国産業保安監督部 〒760-8512 |
【九州電力の一般送配電事業供給エリア】 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
九州産業保安監督部長 | 九州産業保安監督部 〒812-0013 |
【沖縄電力の一般送配電事業供給エリア】 沖縄県 |
那覇産業保安監督事務所長 | 那覇産業保安監督事務所 〒900-0006 |
届出等のための参考資料
(関係法令等)
- PCB内規(Ⅱ.1.・Ⅱ.2.を参照)(PDF形式:270KB)
- PCB含有電気工作物(電気事業法)について(PDF形式:1,898KB)
- 古い工場やビルをお持ちの皆様へ(PDF形式:957KB)
- ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて(PDF形式:3,584KB)
- 低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き(基礎編)(PDF形式:2,239KB)
- 低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き(技術者向け詳細版)(PDF形式:2,308KB)
低濃度PCB含有電気工作物を設置状態で無害化処理する方法の適用
課電自然循環洗浄法とは、 変圧器内のPCB汚染された絶縁油を抜油し、新しい絶縁油を注油した後、手順書で定める期間以上課電し、発熱による新油の対流で変圧器内部に付着しているPCBを取り除き、又はこれらを繰り返し、新油のPCB濃度を0.3mg/kg以下まで下げること。 対象となる変圧器は、 絶縁油のPCB濃度が10mg/kg以下であって、銘板絶縁油量(総量)が2,000リットル以上の使用中の大型変圧器。また、本体に付属する部位ごとのPCB濃度など対象条件があり、手順書において定められている。 |
課電自然循環洗浄の後、電気関係報告規則のポリ塩化ビフェニル含有電気工作物廃止届出を行うことで、当該変圧器が電気事業法のPCB含有電気工作物に該当しないものと取り扱われるとともに、PCB特措法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)のPCB廃棄物等に該当しないものと取り扱われることとなります。その結果、当該変圧器が廃棄物となった場合は、通常の産業廃棄物として処分することができます。
課電自然循環洗浄を実施する場合には、微量PCB含有電気機器課電洗浄実施手順書(課電自然循環洗浄法)(平成27年3月31日)に従ってください。
脱塩素化分解・洗浄法とは、 変圧器を配管で脱塩素化分解・洗浄装置に接続し、絶縁油を循環させてPCB濃度を0.4mg/kg以下まで下げること。 対象となる変圧器は、 絶縁油のPCB濃度が60mg/kg以下の変圧器。また、本体に付属する部位ごとに条件があり、手順書において定められている。 |
脱塩素化分解・洗浄の後、電気関係報告規則のポリ塩化ビフェニル含有電気工作物廃止届出を行うことで、当該変圧器が電気事業法のPCB含有電気工作物に該当しないものと取り扱われるとともに、PCB特措法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)のPCB廃棄物等に該当しないものと取り扱われることとなります。その結果、当該変圧器が廃棄物となった場合は、通常の産業廃棄物として処分することができます。
脱塩素化分解・洗浄法を実施する場合には、微量PCB含有電気機器課電洗浄実施手順書(脱塩素化分解・洗浄法)(令和6年8月30日)に従ってください。
(関係法令等)
- 微量PCB含有電気機器課電洗浄実施手順書(課電自然循環洗浄法)(PDF形式:844KB)
- 微量PCB含有電気機器課電洗浄実施手順書(脱塩素化分解・洗浄法)(PDF形式:1,011KB)
- PCB内規(Ⅱ.9.を参照)(PDF形式:270KB)
- PCB機器の処理促進について(環境管理推進室ホームページ)
お問合せ先
「設置場所ごとの届出書類の提出先」の表をご確認ください