経済産業省
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電気設備の申請・届出等の手引き

自家用電気工作物に係る保安について

自家用電気工作物を設置する者は、電気事業法の規定により、以下のことが義務付けられています。
1.事業用電気工作物の維持/技術基準適合維持(法第39条)
2.保安規程の制定、届出及び遵守(法第42条)※小規模事業用電気工作物を除く。
3.主任技術者の選任及び届出(法第43条)※小規模事業用電気工作物を除く。
上記のうち、2. 及び 3. は電気事業法に基づき、国への手続き等が必要となります。
各手続きは、電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部(産業保安監督部長)に対して行いますが、2以上の産業保安監督部の管轄区域になる場合は本省(経済産業大臣)に対して行います。
詳細は以下の資料をご参照ください。

【お知らせ】
2020年12月28日より、押印が不要になりました。

届出・申請様式

  • 主任技術者選任許可申請書(word docファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます)(pdf pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます
  • 主任技術者兼任承認申請書(word docファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます)(pdf pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます
  • 保安規程届出書(word docファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます)(pdf pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます
  • 保安規程変更届出書(word docファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます)(pdf pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます
  • 主任技術者選任又は解任届出書(word docファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます)(pdf pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます

※外部委託の手続きに関しては、提出先となる電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部にお問い合わせください。

合併・分割により自家用電気工作物を譲り受けた場合

移動用電気工作物の手続きについて

自家用電気工作物におけるサイバーセキュリティの確保について

「一需要場所・複数引込」及び「複数需要場所・一引込」の電気事業法上の取扱い(電気保安)について

工事計画届出等又は環境アセスメントの要否の判断に係る「同一発電所」及び「同一工事」に該当するか否かの判断の目安について

経済産業大臣への提出先

〒100-8901 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号        
        経済産業省 大臣官房 産業保安・安全グループ        
        電力安全課 運営担当あて        
        
注:提出書類の写し(副本)の返送を希望される場合は、切手付き返送用封筒を準備の上、ご提出ください。
      その際、適正な料金分の切手を貼り付けていただくようお願いします。

お問い合わせ先

産業保安グループ電力安全課 運営担当あて
E-mail: bzl-unei-denryokuanzen★meti.go.jp(送付の際は★を@に変更してください)
 
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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