発電船から陸上の電気的設備へ電力供給する際の手続きの方法について
発電船から陸上の電気的設備へ電力供給する際は、当該船は「移動用電気工作物の取扱いについて」 1.(1)の移動用発電設備(移動用電気工作物)に該当するため、「建設現場等で使用する移動用電気工作物の手続きについて」 と同様の手続きが必要となります。
ただし、工事計画届出が必要になる設備については、大震災に関連する諸事情により、使用期間が6か月までであって、「災害その他非常の場合であって、やむを得ない場合」に該当すると産業保安監督部が認める場合には、平成23年5月11日付け通知(「火力発電設備に係る電気事業法施行規則第65条第1項第1号及び第2号(括弧書き)の運用について」) に基づき、工事計画届出が不要となります。
なお、政府から数値目標つきの節電要請が出されている場合において、一般電気事業者からの停電の回避(安定供給)を目的としたピークカットに必要な数時間に限る運転依頼に基づき、一般負荷対応として使用する非常用予備発電装置(新設のものを含む)については、平成24年1月11日付け通知(「ピークカット用電源として非常用予備発電装置を使用する場合の電気事業法上の取扱い及び保安管理の徹底について(通知)」) における措置を受けることができます。