保安管理業務講習について
保安管理業務講習実施者の要件と保安管理業務講習実施者一覧のご案内
令和3年3月1日以後、平成15年経済産業省告示第249号の一部改正により、電気主任技術者の外部委託制度に係る電気事業法施行規則第52条の2に規定する個人事業者又は法人の保安業務従事者になろうとする方については、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状を有する場合、同告示第1条第1項第4号に規定する自家用電気工作物の保安管理業務に関する講習(以下「保安管理業務講習」という。)を受講することで、必要な事業用電気工作物に係る実務従事期間(電気主任技術者免状の交付を受けた日前における期間については、その2分の1に相当する期間)を、4年又は5年から一律3年に減じることが可能となりました。
これに伴う主任技術者制度の解釈及び運用(内規)の廃止、制定により、同内規4.(2)⑦の規定に基づき、保安管理業務講習を実施する者(以下「保安管理業務講習実施者」という。)は、受講者の募集開始前に、産業保安グループ電力安全課の確認を受けることとなりました。
保安管理業務講習を開催するため、当該確認を受けられたい方は、以下の「保安管理業務講習の要件確認チェックリスト」に同リストに示された確認書類を添えて御提出ください。
保安管理業務講習を受講するため、当該確認を受けた者をお探しの方は、以下の「保安管理業務講習実施者一覧」に順次掲載しますので、参考としてください。
必要書類
(1)保安管理業務講習を実施する場合(年度毎)① 保安管理業務講習実施者の要件確認チェックリスト(word )
② 実施計画書(word )
③ 開催実績がわかる説明書(word )
④ 宣誓書(word )
⑤ 機械器具等一覧(word )
⑥ 保安管理業務講習カリキュラム(word )
⑦ 規約等(word )
(2)実施計画を変更する場合
① 実施計画の変更について(word )
(3)保安管理業務講習の終了後
① 実施結果報告書(word )
② 修了者名簿(excel )
過去の保安管理業務講習実施者一覧
お問い合わせ先
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省 大臣官房 産業保安・安全グループ 電力安全課
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経済産業省 大臣官房 産業保安・安全グループ 電力安全課 運営担当あて
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