経済産業省
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外部委託の受託に必要な実務経験期間の確認について

電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件等に関する告示第一条の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する実務に従事した期間の確認に係る運用について

一定の要件を満たす電気工作物については、保安上支障がないとものとして経済産業大臣の承認を受けた場合には、外部の保安法人や管理技術者に、保安業務を委託することができます(所謂「外部委託制度」。)。
 電気主任技術者が外部委託制度において業務を受託するには、電気主任技術者免状の取得に加え、一定期間以上の実務経験を有していることについて経済産業省の確認を受ける必要がありますが、当該実務経験の期間の算定方法と確認の際に提出が必要な書類等について、以下のとおり定めましたので御参照ください。

提出書類

記載様式及び記載要領

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