自家用電気工作物におけるサイバーセキュリティの確保について
自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドラインの制定
それに伴い、技術基準省令・解釈の改正及び「自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドライン」及び「電気事業法施行規則第50条第3項第9号の解釈適用に当たっての考え方」を制定しました。
対象となるシステムが区分され、それに応じてサイバーセキュリティ対策の勧告的事項と推奨的事項に分けられています。
攻撃を受ける可能性のある設備や想定される被害を洗い出し、その対策の必要性を検討していただく必要があります。
なお、事業用電気工作物(一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業又は発電事業の用に供するものに限る。)については平成28年の技術基準省令・解釈の改正によりすでにサイバーセキュリティの確保を求めているためご確認ください。
- 自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドライン
- 【Q&A】自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドライン
- チェックリスト
- 【リーフレット】自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドラインの策定について
- 【説明資料(改定版)】自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドラインの制定について
関係法令一覧
- 電気設備に関する技術基準を定める省令
- 電気設備に関する技術基準を定める省令の解説
- 電気設備の技術基準の解釈
- 電気設備の技術基準の解釈の解説
- 電気事業法施行規則第50条第3項第9号の解釈適用に当たっての考え方
お問い合わせ先
産業保安グループ 電力安全課 運営班
E-mail:bzl-unei-denryokuanzen★meti.go.jp(送付の際は★を@に変更してください)