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自家用電気工作物におけるサイバーセキュリティの確保について

自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドラインの制定

電気保安分野におけるスマート化の推進や再エネの導入拡大にあわせて、サイバーセキュリティの確保も重要な課題であることから、自家用電気工作物(発電事業の用に供するもの及び小規模事業用電気工作物を除く。)に対し、令和4年10月1日より、サイバーセキュリティの確保と保安規程への記載を求めることとしました。
それに伴い、技術基準省令・解釈の改正及び「自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドライン」及び「電気事業法施行規則第50条第3項第9号の解釈適用に当たっての考え方」を制定しました。
対象となるシステムが区分され、それに応じてサイバーセキュリティ対策の勧告的事項と推奨的事項に分けられています。
攻撃を受ける可能性のある設備や想定される被害を洗い出し、その対策の必要性を検討していただく必要があります。
なお、事業用電気工作物(一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業又は発電事業の用に供するものに限る。)については平成28年の技術基準省令・解釈の改正によりすでにサイバーセキュリティの確保を求めているためご確認ください。
 

関係法令一覧

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産業保安グループ 電力安全課 運営班
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