「一需要場所・複数引込」及び「複数需要場所・一引込」の電気事業法上の取扱い(電気保安)について
本件の概要
令和3年4月に施行された令和3年経済産業省令第11号による電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)の一部改正により、災害による被害を防ぐための措置、温室効果ガス等の排出の抑制等のための措置、電気工作物の設置及び運用の合理化のための措置その他の電気の使用者の利益に資する措置に伴う設備である場合にあっては、「1需要場所・複数引込み」が一定の条件の下、可能となりました。
また、災害による被害を防ぐための措置、温室効果ガス等の排出の抑制等のための措置に伴う設備にあっては、構外にわたる電線路により、一方の需要場所で受電した電力を他方の需要場所へ融通する、「複数需要場所・1引込み」が一定の条件の下、可能となりました。
これらの適用にあたっては、「保安上の支障がないことが確保されていること」が要件の一つとなっていることから、保安上の取扱いについて以下のとおり整理します。
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お問合せ先
保安上の取扱いについて
産業保安グループ 電力安全課対象となる設備等、その他の要件について
電力・ガス事業部 電力産業・市場室電話:03-3501-1748
最終更新日:2021年4月5日