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微量PCB含有電気機器課電洗浄実施手順書(脱塩素化分解・洗浄法)

経済産業省及び環境省は、脱塩素化分解・洗浄法を用いて、使用中の微量PCB含有電気機器の洗浄を行うことについて、学識者、企業関係者等から組成される検討会を開催し、具体的な洗浄手順について検討を行い、本手順書を取りまとめました。

背景

ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、人の健康及び生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であり、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(平成13年6月22日法律第56号)(以下「PCB特措法」という。)により、PCBに汚染されている廃電気機器等を令和9年3月末までに処理することが求められています。

現在使用されている電気機器にはPCBを微量に含有しているものがあり、これらはいずれ廃棄物になるため、使用中の段階から対策を進めていくことが必要です。
このような中、使用中の微量PCB含有電気機器の洗浄を行える脱塩素化分解・洗浄法について、環境保全と電気保安を確保しつつ実運用に向けた具体的な方策の検討を行ってきました。

具体的には、経済産業省及び環境省は、脱塩素化分解・洗浄法を用いて、使用中の微量PCB含有電気機器の洗浄を行うことについて、学識者、関係産業界等から組成される「微量PCB廃棄物等の適正処理に関する研究会」を開催し、環境保全及び電気保安を確保した具体的な洗浄手順について検討を行った上で、パブリックコメント等必要な手続等を経て、本手順書を取りまとめました。

〈備考〉

本手順書の取りまとめに併せて、「微量PCB含有電気機器課電自然循環洗浄実施手順書」(令和2年12月24日改正)の名称を「微量PCB含有電気機器課電洗浄実施手順書(課電自然循環洗浄法)」に変更する等を行いました。

脱塩素化分解・洗浄実施手順書の概要

本手順書は脱塩素化分解・洗浄法を用いて使用中の微量PCB含有電気機器の洗浄を行う際に、環境保全及び電気保安を確保するため、①技術概要や対象機器及び洗浄可能部位等の基本的事項、②脱塩素化分解・洗浄の事前手続から完了までの手順及び留意事項、③脱塩素化分解・洗浄実施報告書の作成等の記録及び閲覧に関する事項等、具体的な手順を示したものです。

 

関連資料

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