外為法について
外為法は、対外取引の正常な発展、我が国や国際社会の平和・安全の維持などを目的に外国為替や外国貿易などの対外取引の管理や調整を行うための法律です。
外為法に基づき、特定の貨物の輸出入、特定の国・地域を仕向地とする貨物の輸出、特定の国・地域を原産地・船積地とする貨物の輸入などを行う場合には、経済産業大臣の許可や承認が必要となります。
外為法の体系は以下のようになっています。
輸出の法体系は以下のようになっております。
輸入の法体系は以下のようになっております。
お問合せ先
経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易管理課
TEL:03-3501-1511(内線 3241)