廃棄物の輸出
再生資源などの貨物を輸出する場合に、貨物が「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)に規定する「廃棄物」に該当する場合は、廃棄物処理法に基づく環境大臣の確認又は許可及び「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づく経済産業大臣の承認が必要です。
輸出申請の際には、環境大臣の確認を受けた確認書が必要です。
※原則として、輸出入に用いる港等の所在地にある地方環境事務所にお問い合わせください。
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対象品目
対象品目
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条1項に規定する廃棄物であって、同法第10条第1項の規定に基づき環境大臣による輸出の確認を受けなければならないもの。(輸出貿易管理令別表2の35の2の項(2)に掲げる貨物)
ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)。
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適用除外
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第2条第1項に規定する特定有害廃棄物等
(特定有害廃棄物を輸出する場合はこちらをご確認ください。) - 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第10条第2項に規定する者が輸出する場合。
< 第10条第2項 > 一 本邦から出国する者のうち、一般廃棄物を携帯して輸出する者であつて環境省令で定めるもの
二 国その他の環境省令で定める者
申請に必要な書類
番号 | 書類名 |
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(1) | ※両面印刷のこと |
(2) | 申請理由書 【1通】 様式 |
(3) | 輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類のいずれかの写し 【1通】 |
(4) | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第10条第1項(同法第15条の4の7第1項において準用する場合を含む。)の規定により輸出についてあらかじめ、環境大臣の確認を受けた廃棄物輸出確認証の写し 【1通】 |
(5) | その他の必要と認められる書類 |
承認基準
輸出の承認は、当該申請が申請に必要な書類に従って行われたものであることを確認の上、行います。
輸出承認の条件
(条件文) 1.この承認証については、 年 月 日付け環 号の廃棄物輸出確認証に基づく輸出であること。 2.廃棄物輸出確認証の内容に変更があった場合は、経済産業大臣に届け出てその指示に従うこと。 3.この承認証に係る貨物の全部又は一部を輸出しなくなったときは、遅滞なく、この承認証を経済産業大臣に提出しなければならない。 |
お問合せ先・申請先
連絡先 | 電話対応時間 平日(行政機関の休日を除く) |
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北海道経済産業局 総務企画部国際課 |
電話:011-709-1752 FAX:011-709-1798 |
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東北経済産業局 総務企画部国際課 |
電話:022-221-4907 FAX:022-261-7390 |
9時30分~17時(12時~13時を除く) |
東京通商事務所 総務課 |
電話:03-5842-7071 FAX:03-5689-7841 |
9時30分~17時(12時~13時を除く) |
横浜通商事務所 総務課 |
電話:045-212-1105 FAX:045-201-7156 |
9時30分~17時(12時~13時を除く) |
中部経済産業局 地域経済部国際課 |
電話:052-951-4091 FAX::052-961-7829 |
9時30分~17時(12時~13時を除く) |
近畿経済産業局 国際部通商課 |
電話:06-6966-6034 FAX:06-6966-6088 |
9:30-17:00(12:00~13:00の昼休みを除く) |
神戸通商事務所 総務課 |
電話:078-393-2682 FAX:078-393-2685 |
9時30分~17時(12時~13時を除く) |
中国経済産業局 産業部国際課 |
電話:082-224-5659 FAX:082-224-5642 |
|
四国経済産業局 産業部産業振興課 |
電話:087-811-8525 FAX:087-811-8565 |
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九州経済産業局 国際部国際課 |
電話:092-482-5425 FAX:092-482-5321 |
9時30分~17時(12時~13時を除く) |
沖縄総合事務局 経済産業部商務通商課 |
電話:098-866-1731 FAX:098-860-3710 |