廃棄物に関するFAQ
よくある質問
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有効期間について
[Q 1] 外為法の有効期間について教えてください。 -
内容変更にともなう手続きについて
[Q 2-1] 輸出入の内容に変更が生じる場合はどのような手続きが必要でしょうか。
[Q 2-2] 廃棄物処理法の輸出承認/輸入許可証の内容変更があった場合は、どのようにすればよいでしょうか。
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承認証の提出(返却)について
[Q 3] 承認の条件の3.に「承認証に係る貨物の全部又は一部を輸出しなくなった場合は、遅滞なく、承認証を経済産業大臣に提出しなければならない」とありますが、どのような場合に提出するのでしょうか。
お問合せ・回答一覧
[Q 1] 有効期間について教えてください。
[回答]
外為法の有効期間は通常、承認日から6月ですが、本制度については、原則として、廃棄物処理法における環境大臣の輸出確認証/輸入許可証の最終日までを有効期間とします。(特別有効期間設定申請書の提出は不要です。)
なお、廃棄物処理法における環境大臣の輸出確認証/輸入許可証において1回のみの輸出入とされている場合は、原則、通常通り、承認日から6月とします。
[Q 2-1] 輸出入の内容に変更が生じる場合はどのような手続きが必要でしょうか。
[回答]
輸出承認証/輸入承認証の記載内容に変更が生じた場合は、原則として内容変更手続が必要となります。
番号 | 書類名 |
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(1) | 輸出内容等訂正(変 更)願 様式![]() |
(2) | 輸入承認証内容変更承認申請書 様式![]() |
[Q 2-2] 廃棄物処理法の輸出確認証/輸入許可証の内容に変更があった場合は、どうしたらよいですか。
[回答]
廃棄物処理法の輸出確認証/輸入許可証について、環境省へ内容変更の届出等を行った場合で(確認証/許可証は返却しない場合)、外為法の承認証の記載内容に変更が生じるときは、原則、内容変更申請が必要です(輸出確認証/輸入許可証の変更内容の書類を添付して申請してください)。
なお、内容により、内容変更申請が不要の場合もありますが、その場合は、輸出確認証/輸入許可証の変更内容のみ、届け出てください。(任意様式)
また、内容変更にともない、新たな輸出確認証/輸入許可証を、環境省へ申請・取得し、従前のものを環境省に返却した場合、新しく取得した輸出確認証/輸入許可証により、あらためて外為法上の承認申請を行ってください。その場合は、従前の承認証を経済産業省へ返却してください。
[Q 3] 承認の条件の3.に「承認証に係る貨物の全部又は一部を輸出入しなくなった場合は、遅滞なく、承認証を経済産業大臣に提出しなければならない」とありますが、どのような場合に提出するのでしょうか。
[回答]
有効期間内に、当初の契約に係る内容の変更等により、全部又は一部を輸出入しなくなった場合は、経済産業省へ輸出承認証/輸入許可証を提出してください。
ただし、契約内容に従い輸出入を行った結果、予定数量を下回り、差分が出た場合は、提出は不要とします。
また、“内容変更にともなう手続き”に記載の通り、環境省に輸出確認証/輸入許可証を返却した場合は、経済産業省へ承認証を返却などの手続きを行ってください。
(NACCSご利用の場合は、経済産業省にご連絡ください。システム上の手続きを行います。)
お問合せ先
連絡先(電話) | 電話対応時間 平日(行政機関の休日を除く) |
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経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 |
03-3501-1659 |
9時30分~17時(12時~13時を除く) |
北海道経済産業局 |
011-709-1752 |
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東北経済産業局 |
022-221-4907 |
9時30分~17時(12時~13時を除く) |
関東経済産業局 |
048-600-0261 |
9時30分~17時(12時~13時を除く) |
横浜通商事務所 |
045-212-1105 |
9時30分~17時(12時~13時を除く) |
中部経済産業局 |
052-951-4091 |
9時30分~17時(12時~13時を除く) |
近畿経済産業局 |
06-6966-6034 |
9時30分~17時(12時~13時を除く) |
神戸通商事務所 |
078-393-2682 |
9時30分~17時(12時~13時を除く) |
中国経済産業局 |
082-224-5659 |
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四国経済産業局 |
087-811-8525 |
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九州経済産業局 |
092-482-5425 |
9時30分~17時(12時~13時を除く) |
沖縄総合事務局 |
098-866-1731 |