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放射性同位元素の輸入
放射性同位元素等の規制に関する法律第2条第2項に規定する放射性同位元素を輸入する際は、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づき、必要な書類を税関に提出する必要があります。
対象品目
放射性同位元素等の規制に関する法律第2条第2項に規定する放射性同位元素とは、放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(機器に装備されているこれらのものを含む。)で放射線を放出する同位元素の数量及び濃度がその種類ごとに原子力規制委員会が定める数量及び濃度を超えるものです。
税関に提出する書類
番号 | 書類名 |
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(1) | 放射性同位元素等の規制に関する法律第9条第1項に規定する許可証の写し(放射性同位元素の使用の許可を受けた者) |
(2) | 届出を行ったことを示す証明書(放射性同位元素の使用の届出又は販売若しくは賃貸の業の届出を行った者) |
<許可証の交付等について>
放射性同位元素等の規制に関する法律9条第1項に規定する許可証の交付は原子力規制委員会で行っています。
- 放射性同位元素の輸入に係る使用許可証、使用の届出又は販売若しくは賃貸の業を証明する書類の取扱いについて(輸入注意事項12第177号)(令和6年1月1日施行)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第一条第二号の規定に基づき原子力規制委員会が指定する放射性同位元素等の規制に関する法律の適用を受けないものを定める告示(令和6年1月1日施行)
- 原子力規制委員会
お問合せ先: 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房放射線防護グループ放射線規制部門 電話:03-3581-3352(代表) |
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お問合せ先
<制度・規制内容(放射性同位元素等の規制に関する法律)に関するお問い合わせ>
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房放射線防護グループ放射線規制部門
電話(放射線規制部門共通) :03-5114-2155
<輸入の際の通関時確認制度に関するお問い合わせ>
<外為法に関するお問い合わせ>
経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 原子力等担当
電話:03-3501-1659
FAX:03-3501-0997
お問合せメール:bzl-genshiryoku@meti.go.jp
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の9時30分~17時(12時~13時を除く)